アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

富裕層の申告漏れが過去最高~CRSの効果~

投稿日: 

全国の国税局が2019年6月までの1年間に実施した個人所得税の調査で、富裕層の申告漏れが過去最高の763億円(前年比13.9%増)となったことが国税庁のまとめでわかりました。

各国が非居住者の口座情報を交換する制度(CRS: Common Reporting Standard)を活用して、海外投資している方の情報を集めているようですが、実は当税理士法人の個人のお客様でも、CRSに基づいて情報が集められた方に対する、東京国税局からの税務調査が行われてます。

国税庁の発表によると、富裕層5313件を調査し、4517件で申告漏れがあったとのこと。海外投資をしていた人に限ると、1件あたり914万円の追徴税額とかなり高額となったようです。

大阪国税局による税務調査では、各国が非居住者の口座情報を交換する制度(CRS:Common Reporting Standard)を活用。外国で預金口座を保有している男性に、6年間で発生した利子約5500万円の申告漏れを指摘し、重加算税を含め約2700万円を追徴したそうです。

 - ブログ

  関連記事

タワーマンション節税の見直し(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本さんです。タワーマンション節税に対する見直しについて説明 …

忘年会

皆さん今年もお疲れ様でした!1年お世話になりました!!

米国LPSの法人認定について(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本会計士。米国のリミテッドパートナーシップが、日本で法人認 …

米国パートナーシップ最高裁判決(水曜勉強会)

今日の講師は山本さん。各高裁で異なる判決が出されていた、デラウェア州のLimit …

千葉絆の会

という名の、ゴルフコンペがあります。毎年2回。千葉県内の中小企業経営者有志で集ま …

採用案内
税制改正 非永住者への株式譲渡所得への課税で注意!

非永住者に対する海外上場株式の譲渡益に対する課税方法で注意が必要です。 ■201 …

海外ネットワーク
海外の親会社の資本金 ”Additional Paid in Capital” ”Capital Surplus” はどうカウントする?

100%親会社の資本金が5億円以上である場合には、日本で税制上の優遇措置が無くな …

会社の設立を検討されている方
養子縁組 相続税計算上の効果

孫を養子にする場合があります。基礎控除額が増えるため(1人600万円)、相続対策 …

PAGE TOP