アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

オープンイノベーション税制(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は中川さん。2019年12月12日に決定した与党税制改正大綱の中で、「オープンイノベーションへの出資を促進する税制」が盛り込まれましたが、ベンチャー投資企業にとっては注目の税制ですので、解説をお願いしました。

オープンイノベーション税制の創設による、一定のベンチャー企業への出資に対して、出資の一定額の所得控除が認められます。

一定の大企業や中小企業(=対象法人)が、令和2年4月1日から令和4年3月31日までの2年間の間に、高い生産性が見込まれたり、新しい事業の開拓を行うような”特別新事業開拓事業者”に該当する会社に出資した場合は、その出資金額の25%以下を損金算入することができます。(その事業年度の所得金額が上限)

但し、出資により取得した株式(=特定株式)を5年間(=特定期間)保有している場合を除き、以下の事由に該当する場合には、その損金算入した金額は益金算入しなければならなくなります。

 

 - ブログ

  関連記事

海外ネットワーク
外国法人が日本支店を設置した場合の留意点

外国法人が日本支店を設置した場合の注意点です。 1 PE認定 日本支店は、外国法 …

一般社団法人を悪用した相続税にメス

銀行が、”相続対策”とかの名目で、新設した一般社団法人に資金を貸し付け、その資金 …

不動産の譲渡 メモも証拠 取得費がわからなくてもあきらめるな

不動産を売却したときの譲渡所得の確定申告。その不動産を当初購入した時期が昔すぎて …

MJS税経システム研究所 タイ視察セミナー

今日の午前、MJS(ミロク情報サービス)の税経システム研究所のタイ視察セミナーに …

税務当局、預金情報を電子取得(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は丹治さん。web会議での開催です。税務調査時の預金の情報収集 …

個人所得税
タックスヘイブン対策税制の適用を除外させるための要件

シンガポール、香港、さらには2013~2015年に限ってタイ等の軽課税国に子会社 …

実効税率

平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率が下がりました。これに伴い、 …

no image
他社は交際費をいくらくらい支出している?

国税庁が平成28年3月25日に発表した法人企業の実態によると。。平成26年度の各 …

PAGE TOP