アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

オープンイノベーション税制(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は中川さん。2019年12月12日に決定した与党税制改正大綱の中で、「オープンイノベーションへの出資を促進する税制」が盛り込まれましたが、ベンチャー投資企業にとっては注目の税制ですので、解説をお願いしました。

オープンイノベーション税制の創設による、一定のベンチャー企業への出資に対して、出資の一定額の所得控除が認められます。

一定の大企業や中小企業(=対象法人)が、令和2年4月1日から令和4年3月31日までの2年間の間に、高い生産性が見込まれたり、新しい事業の開拓を行うような”特別新事業開拓事業者”に該当する会社に出資した場合は、その出資金額の25%以下を損金算入することができます。(その事業年度の所得金額が上限)

但し、出資により取得した株式(=特定株式)を5年間(=特定期間)保有している場合を除き、以下の事由に該当する場合には、その損金算入した金額は益金算入しなければならなくなります。

 

 - ブログ

  関連記事

日米相続セミナー開催 (1月27日 トーランスにて)

1月27日にトーランスにて、米国にお住まいの日本人の方々を対象に、日米相続セミナ …

仕事納め

仕事納めの今日のランチは、皆で「いきなりステーキ」。 ここぞとばかり、ヒレステー …

東京都全域の飲食店に営業時間短縮要請へ

キャバクラ、ガールズバー、ホストクラブ、カラオケボックスは、再び自粛ですね。この …

アイルランド法人の日本支店はPEに該当せず

アイルランド法人が設置した日本支店に対するPE認定の可否につき東京国税局が指針を …

スキャナ保存制度(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は上陰さん。スキャナ保存制度、貸倒引当金、地方税に関する当初申 …

シャチハタ印は何故NG?

個人の申告書類への押印は、”シャチハタ印”はおすすめしてません。契約書への押印に …

no image
会社法改正(監査役の業務範囲の登記)

監査役は、通常、業務監査および会計監査の両方に責任を有してますが、監査役を設置す …

海外の財産に小規模宅地

海外に移住した親に相続が発生し、日本に残された相続人が、海外で親が住んでいた不動 …

PAGE TOP