アルテスタ税理士法人

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中小企業者と中小法人等 中小企業者の定義改正①(水曜勉強会)

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今日の勉強会の講師は岩里さん、30万円未満の固定資産の一括償却や、所得拡大促進税制の優遇適用等で関係してくる、租税特別措置法における「中小企業者」の範囲に関する改正について、説明してもらいました。

令和元年度の税制改正で、租税特別措置法の「中小企業者」の範囲が縮小されたことにより、法人税法にも「中小法人等」という定義があり、法人によっては、片方にしか該当しな場合や両方に該当する場合がありました。

ただ、改正後は、租税特別措置法の「中小企業者」に該当する法人は、必ず法人税法上の「中小法人等」に該当することになります。

改正点は、これまでは、資本金が1億円以上であっても、直接の100%親会社の資本金が例えば1億円であれば、「中小企業者」に該当していたのですが、今後は、その直接の親会社の上の親会社の資本金が5億円だった場合には、「中小企業者」には該当しなくなる点があります。グループ法人的な概念を取り込みましたので、租税特別措置法が、法人税法上の取扱いに少し近づいたことになります。

法人税法と租税特別措置法の違いについては、次回説明します。

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