アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

中小企業者と中小法人等 中小企業者の定義改正①(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は岩里さん、30万円未満の固定資産の一括償却や、所得拡大促進税制の優遇適用等で関係してくる、租税特別措置法における「中小企業者」の範囲に関する改正について、説明してもらいました。

令和元年度の税制改正で、租税特別措置法の「中小企業者」の範囲が縮小されたことにより、法人税法にも「中小法人等」という定義があり、法人によっては、片方にしか該当しな場合や両方に該当する場合がありました。

ただ、改正後は、租税特別措置法の「中小企業者」に該当する法人は、必ず法人税法上の「中小法人等」に該当することになります。

改正点は、これまでは、資本金が1億円以上であっても、直接の100%親会社の資本金が例えば1億円であれば、「中小企業者」に該当していたのですが、今後は、その直接の親会社の上の親会社の資本金が5億円だった場合には、「中小企業者」には該当しなくなる点があります。グループ法人的な概念を取り込みましたので、租税特別措置法が、法人税法上の取扱いに少し近づいたことになります。

法人税法と租税特別措置法の違いについては、次回説明します。

 - ブログ

  関連記事

よくある税務相談
JP Consumption tax / change in cross border e-commerce

The amendment to the Consumption Tax Act …

タイはこれからお正月です。

日本でいえば、大晦日といったところでしょうか。バンコク事務所が入居するサービスオ …

クリスマスツリー飾りました

1年ほんと早いですね。寒くなってきましたが、皆様も体調管理くれぐれもお気を付けく …

旅行代理店業の課税上の注意(新聞報道を解説)(水曜勉強会)

先週の社内の水曜勉強会で少し触れたトピックです。非居住者に対するサービス提供、資 …

無償減資は均等割の節税となるか(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。地方税の均等割を計算する際の注意点について解説して …

借地権認定課税 (定期社内勉強会)

今日の社内勉強会は、借地権の認定課税。法人税、相続税の中でも、最も、計算方法が合 …

千葉銀行 香港支店

今日は、日ごろからお世話になっている、千葉銀行の香港支店にお邪魔して来ました。立 …

no image
外国法人の日本支店 契約書は必要

税制改正により、平成28年4月以降は、外国法人の日本支店は、支店というより、むし …

PAGE TOP