中小企業者と中小法人等 中小企業者の定義改正①(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は岩里さん、30万円未満の固定資産の一括償却や、所得拡大促進税制の優遇適用等で関係してくる、租税特別措置法における「中小企業者」の範囲に関する改正について、説明してもらいました。

令和元年度の税制改正で、租税特別措置法の「中小企業者」の範囲が縮小されたことにより、法人税法にも「中小法人等」という定義があり、法人によっては、片方にしか該当しな場合や両方に該当する場合がありました。
ただ、改正後は、租税特別措置法の「中小企業者」に該当する法人は、必ず法人税法上の「中小法人等」に該当することになります。

改正点は、これまでは、資本金が1億円以上であっても、直接の100%親会社の資本金が例えば1億円であれば、「中小企業者」に該当していたのですが、今後は、その直接の親会社の上の親会社の資本金が5億円だった場合には、「中小企業者」には該当しなくなる点があります。グループ法人的な概念を取り込みましたので、租税特別措置法が、法人税法上の取扱いに少し近づいたことになります。
法人税法と租税特別措置法の違いについては、次回説明します。
関連記事
-
-
非永住者で日本法人から役員報酬をもらう場合の留意点
2016年4月1日以降から、非永住者の課税所得の範囲が改正されたことは、記憶にあ …
-
-
海外法人に購入した機械に関する技術費用を支払った場合(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さん。日本法人が、海外法人に技術者費用を支払った場合の …
-
-
所得税の確定申告書に、マイナンバーを記載しましたか?
税法上、ペナルティーは無いようなのですが、平成28年分の所得税の確定申告書から、 …
-
-
INAA Traveller
アルテスタが所属するINAAには、週替わりで世界各国の事務所を紹介する INAA …
-
-
税務調査 調査対象は3年?5年?
税務調査の調査対象は、基本的に3年で運用されてます。 ただ、ごく稀に、一旦3年で …
-
-
バンコク事務所移転
先日、バンコク事務所が移転しました。 (新住所) No. 163 Thai Sa …
-
-
低金利・無担保無保証「中小企業経営力強化資金」で融資を受ける
中小企業経営力強化資金 (https://www.jfc.go.jp/n/fin …
-
-
INAA年次総会
アルテスタは、国際会計事務所ネットワーク”INAA” https:/ …
- PREV
- 居住者か非居住者か?② 税務調査
- NEXT
- 中小企業者と中小法人等 中小企業者の定義改正②
