アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

中小企業者と中小法人等 中小企業者の定義改正①(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は岩里さん、30万円未満の固定資産の一括償却や、所得拡大促進税制の優遇適用等で関係してくる、租税特別措置法における「中小企業者」の範囲に関する改正について、説明してもらいました。

令和元年度の税制改正で、租税特別措置法の「中小企業者」の範囲が縮小されたことにより、法人税法にも「中小法人等」という定義があり、法人によっては、片方にしか該当しな場合や両方に該当する場合がありました。

ただ、改正後は、租税特別措置法の「中小企業者」に該当する法人は、必ず法人税法上の「中小法人等」に該当することになります。

改正点は、これまでは、資本金が1億円以上であっても、直接の100%親会社の資本金が例えば1億円であれば、「中小企業者」に該当していたのですが、今後は、その直接の親会社の上の親会社の資本金が5億円だった場合には、「中小企業者」には該当しなくなる点があります。グループ法人的な概念を取り込みましたので、租税特別措置法が、法人税法上の取扱いに少し近づいたことになります。

法人税法と租税特別措置法の違いについては、次回説明します。

 - ブログ

  関連記事

郵便外交員500人申告漏れ計17億円 (新聞報道を解説)

個人の保険外交員が、確定申告の際に費用計上した、携帯電話使用料やガソリン代が、税 …

会社の設立を検討されている方
養子縁組 相続税計算上の効果

孫を養子にする場合があります。基礎控除額が増えるため(1人600万円)、相続対策 …

2017年所得税申告 非永住者が海外上場株式を譲渡した場合は注意!

非永住者が海外で上場されている株式を譲渡した場合ですが、下記のように改正となりま …

米国大手ネット会社に支払う出品手数料は消費税の課税対象か?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は古川さん。米国の大手ウェブサイトに書籍等を出品販売していた個 …

海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その③

危険地手当に関しても、出向元法人の負担が認められる余地があることをご存知でしょう …

税制改正大綱発表されました

下記が主な改正事項なんですが、ただ、一番大事な抜本的な改正案は見送られました。 …

アルテスタが選ばれる理由
Unsecured / no warranty loan (=no collateral / no guarantor) )

Semi public bank, JAPAN FINANCE CORPORAT …

ミャンマーに行ってきました

お客様との打ち合わせがあり、初めてミャンマーにいきました。 ミャンマーは、201 …

PAGE TOP