アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

海外から年金の受給を受けている場合の申告 申告不要か否か

投稿日: 

日本に居住する方が海外から年金の受給を受けている場合には、確定申告義務が生ずる点、そしてそれが外国の法令に基づく保険又は共済制度である場合には、日本で公的年金控除の適用がある点は先日説明しました。

海外から年金の受給を受けている場合の申告

 

原則として、公的年金控除を適用した結果、他の所得が20万円以下である場合には所得税の確定申告が不要とされていますが、外国の公的年金等は、この確定申告不要制度の対象から除外されています(2015年以降適用開始)。外国から年金を受給している方は、かなりのケースで確定申告義務が生じることにつき留意が必要です。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm

 - ブログ

  関連記事

相続に関する民法改正(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本さん。相続に関する民法改正について説明してもらいました。 …

税理士試験 申込者数激減。。

会計事務所業界への人気の無さ、魅力の無さが一目で分かる推移表です。各事務所、人材 …

no image
オーナー系企業における事業承継、M&A、IPO時の種類株式活用法 (定期社内勉強会)

オーナー系企業における事業承継、M&A、IPO時の種類株式活用法 に関す …

東京事務所ランチ忘年会

今年のランチ忘年会は、全聚徳(ぜんしゅとく)銀座店   全聚徳 は、北京ダックで …

業務案内(シンガポール事務所)
連結納税のメリット/デメリット

連結納税のメリット、デメリットを比較してみました。連結親法人が多額の欠損金を持っ …

たまの気晴らし。

子供とカラオケに行きました。。。 気晴らしですよ、気晴らし~。

外国法人が国内不動産の賃貸収入を得る場合

外国法人が国内不動産の賃貸収入を収受する場合ですが、法人や個人事業主から賃料を収 …

明けましておめでとうございます。

明けましておめでとうございます。旧年中はお世話になりました。本年もよろしくお願い …

PAGE TOP