アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

海外から年金の受給を受けている場合の申告 申告不要か否か

投稿日: 

日本に居住する方が海外から年金の受給を受けている場合には、確定申告義務が生ずる点、そしてそれが外国の法令に基づく保険又は共済制度である場合には、日本で公的年金控除の適用がある点は先日説明しました。

海外から年金の受給を受けている場合の申告

 

原則として、公的年金控除を適用した結果、他の所得が20万円以下である場合には所得税の確定申告が不要とされていますが、外国の公的年金等は、この確定申告不要制度の対象から除外されています(2015年以降適用開始)。外国から年金を受給している方は、かなりのケースで確定申告義務が生じることにつき留意が必要です。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm

 - ブログ

  関連記事

INAA 2017 Annual Meeting

INAAメンバーが一同に会する、年に一度のAnnual meeting がサンフ …

納税猶予制度は令和4年まで延長されそうです。

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する納税猶予の制度は既にご …

業務案内(バンコク事務所)
税理士の登録者数

毎年、1%程度ですが、税理士の数は増えているそうです。下記のうち、国家試験合格者 …

賃上げ等税制が「人材確保等促進税制」へ(水曜勉強会)

今日のリモート勉強会の講師は岩里さん。人材確保促進税制について説明してもらいまし …

有償ストックオプションとは(1/2)

一般的に知られるストックオプションは原則として権利行使により株式を取得した時点で …

タイでの千葉県人会

タイにも千葉県人会というものがあり、今回は初めて参加させて頂きました。写真はゴル …

売掛金を回収しにいったら会社がもぬけの殻。。(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。タワーマンションに関する評価の見直し、超富裕層税 …

no image
稲荷などの敷地 相続税が非課税の場合も

自宅の庭に稲荷(いなり)や不動尊、地蔵尊といった祠(ほこら)があれば、そうした設 …

PAGE TOP