海外から年金の受給を受けている場合の申告 申告不要か否か
投稿日:
日本に居住する方が海外から年金の受給を受けている場合には、確定申告義務が生ずる点、そしてそれが外国の法令に基づく保険又は共済制度である場合には、日本で公的年金控除の適用がある点は先日説明しました。
海外から年金の受給を受けている場合の申告
原則として、公的年金控除を適用した結果、他の所得が20万円以下である場合には所得税の確定申告が不要とされていますが、外国の公的年金等は、この確定申告不要制度の対象から除外されています(2015年以降適用開始)。外国から年金を受給している方は、かなりのケースで確定申告義務が生じることにつき留意が必要です。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm

関連記事
-
-
相続対策として用いられるDESの税務リスク(水曜勉強会)
今日の講師は榊原さん。相続税の節税対策で利用することの多いDESについて、その制 …
-
-
IBM事件(水曜勉強会)
今日の講師は中野さん。IBM事件について解説してもらいました。 その取引が経済合 …
-
-
4億円的中「馬券」脱税の公務員 税務署はどうしてわかった?(新聞報道を解説)
2012年と14年の2回、JRAの5レースすべての1着馬を当てる馬券を的中し、4 …
-
-
CRS (Common Reporting Standard)の導入による影響(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山沢が担当しました。CRMの導入による実務への影響について、 …
-
-
BEPS(税源浸食と利益移転)プロジェクト(水曜勉強会)
昨日の勉強会の講師は私。固定資産税に関する訴訟、スキャナ保存制度、ディスカウント …
-
-
母校の甲子園出場
母校の早稲田実業が甲子園に出場したので、応援に行ってきました。結果は早実6-0今 …
-
-
シニアプロゴルフツアー最終予選
シニアプロゴルフツアーの最終予選が、高知の黒潮CCで行われます。今回は、個人的に …
-
-
租税滞納状況 税金の滞納そんなに多いの?(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。空き家譲渡特例、企業版ふるさと納税、国外転出課税、 …
