アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

海外から年金の受給を受けている場合の申告 申告不要か否か

投稿日: 

日本に居住する方が海外から年金の受給を受けている場合には、確定申告義務が生ずる点、そしてそれが外国の法令に基づく保険又は共済制度である場合には、日本で公的年金控除の適用がある点は先日説明しました。

海外から年金の受給を受けている場合の申告

 

原則として、公的年金控除を適用した結果、他の所得が20万円以下である場合には所得税の確定申告が不要とされていますが、外国の公的年金等は、この確定申告不要制度の対象から除外されています(2015年以降適用開始)。外国から年金を受給している方は、かなりのケースで確定申告義務が生じることにつき留意が必要です。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm

 - ブログ

  関連記事

Global Tax Network

アルテスタは、Global Tax Networkという米国の会計事務所の、日本 …

Gooute 日本デザインのスマホを世界で販売

日本とシンガポール法人の税務会計業務関与させて頂いているGooute が、日本で …

外貨で海外の貸付用の固定資産を購入したら為替差益に課税されることがあるって知ってますか?

米ドル建で預け入れていた預金10万ドルを使って、ハワイの貸付用の不動産12万ドル …

千葉銀行 香港支店

今日は、日ごろからお世話になっている、千葉銀行の香港支店にお邪魔して来ました。立 …

タックスヘイブン対策税制 主要40カ国全面導入 (新聞報道を解説)

アジア諸国の中にはシンガポール(17%)のように、日本(36%)と比べて法人税率 …

OECDのブラックリストに載ってしまったトリニダード・トバゴ

2017年7月に行われたG20首脳会議で、タックスヘイブン(租税回避地)に関する …

李知姫選手3億円申告漏れ指摘(新聞報道を開設)

韓国人女子プロゴルファーのイチヒさんが課税漏れを指摘されました。イチヒさんは、こ …

バンコク事務所

バンコク事務所のスタッフとのランチ

PAGE TOP