リバースチャージ方式 国外事業者からの請求書の表示はどうする?
投稿日:
Q リバースチャージ方式の対象である役務提供を受け、11,000円の請求書が届きました。この場合、国外事業者には、消費税を抜いて10,000円を支払い、10,000円は国外事業者に返金すればよいでしょうか?
また、申告計算はどのように行えばよいでしょうか。当社の課税売上割合は95%未満です。
A 国外事業者には請求書どおり11,000円を支払ってください。なお、申告時は11,000円を税抜金額と考え、課税売上と課税仕入の両方に算入します。請求書に税込の表示があるか否かに関わらず、国外事業者に支払うべき一切の金額が課税標準となりますので、国内取引のように110分の100を乗じて税抜計算を行う必要はありません。取引を仕訳で表すと、下記のようになります。
(仕訳例)
経費 11,000 / 未払金 11,000
仮払金 1,000 / 仮受金 1,000

関連記事
-
-
法律改正 日本居住の代表者がいなくても法人登記可能に
法務省、外資系の登記規制を年内に廃止-日本居住の代表者がいなくても法人登記可能に …
-
-
ふるさと納税見直しへ 高額返礼は優遇除外 (新聞報道を解説)
ふるさと納税、2019年4月以降の寄付からメスが入りそうですね。ふるさと納税は、 …
-
-
著作権の使用料に対する源泉所得税(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さんです。過去の税務調査事例について紹介してもらいました …
-
-
自粛により一旦減額した役員報酬を元に戻した場合の課税関係【水曜勉強会】
今日の勉強会の講師は、岩里さん。勉強会も、完全にリモートになりました。。 今回は …
-
-
中小企業者と中小法人等 中小企業者の定義改正②
税法では「中小企業者」や「中小法人等」に該当することにより下記のような特典を受け …
-
-
日本に初めて野球を紹介したホーレス・ウィルソン
日本に初めて野球を紹介したホーレス・ウィルソンの功績を称える記念碑に行きました。 …
-
-
中小企業に適用される優遇規定での注意
中小企業に適用が認められる税制上の特例があることは皆さん既にご承知のことと思いま …
-
-
米国パートナーシップ最高裁判決(水曜勉強会)
今日の講師は山本さん。各高裁で異なる判決が出されていた、デラウェア州のLimit …
- PREV
- 税制改正のスケジュール
- NEXT
- Group Term Lifeについて
