アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

リバースチャージ方式 国外事業者からの請求書の表示はどうする?

投稿日: 

Q リバースチャージ方式の対象である役務提供を受け、11,000円の請求書が届きました。この場合、国外事業者には、消費税を抜いて10,000円を支払い、10,000円は国外事業者に返金すればよいでしょうか?
また、申告計算はどのように行えばよいでしょうか。当社の課税売上割合は95%未満です。

A 国外事業者には請求書どおり11,000円を支払ってください。なお、申告時は11,000円を税抜金額と考え、課税売上と課税仕入の両方に算入します。請求書に税込の表示があるか否かに関わらず、国外事業者に支払うべき一切の金額が課税標準となりますので、国内取引のように110分の100を乗じて税抜計算を行う必要はありません。取引を仕訳で表すと、下記のようになります。
(仕訳例)
 経費  11,000  / 未払金 11,000
 仮払金    1,000     / 仮受金   1,000

 - ブログ

  関連記事

無償減資は均等割の節税となるか(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。地方税の均等割を計算する際の注意点について解説して …

シャチハタ印は何故NG?

個人の申告書類への押印は、”シャチハタ印”はおすすめしてません。契約書への押印に …

相続対策
まだ保険事故が発生していない生命保険契約を相続したら? (生命保険契約に関する権利)

相続が発生した場合に生命保険金が支払われた場合、非課税限度額(500万円×法定相 …

米国LPSの法人認定について(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本会計士。米国のリミテッドパートナーシップが、日本で法人認 …

ストレスチェック

平成27年12月から、50人以上の労働者の事業所(常時雇用)は、労働者のメンタル …

Large deck off of kitchen and dining room
外国法人による日本の不動産の購入

外国法人による日本の不動産の購入事例が非常に多いです。下記課税関係を整理しました …

会社に対する貸付金

会社への貸付金は被相続人の財産として課税されます。 会社からの返済が期待できない …

社員への値引率は30%以内!

社員に自社の製品を値引き販売することがあると思いますが、値引き率は30%以内とす …

PAGE TOP