所得税の確定申告 4月17日以降であっても受理されます。
投稿日:
国税庁から、所得税の確定申告について、さらなる提出期限延長の措置が発表されました。現状、4月17日が提出期限となっておりますが、この後に提出された場合であっても、申告期限の延長の取扱いがされるということです。
この申告期限の延長ですが、申告書の提出が遅れたことによる加算税は課されずに、税金の納付が4月17日までに間に合わなかったということで、延滞税(年2%程度)が課されるという処置になりそうです。
【確定申告期限の柔軟な取扱いについて】
昨今の新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況に鑑み、更に確定申告会場の混雑緩和を徹底する観点から、感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告することが困難な方については、期限を区切らずに、4 月 17 日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることといたしました。申告書の作成又は来署することが可能になった時点で税務署へ申し出ていただければ、申告期限延長の取扱いをさせていただきます。

関連記事
-
-
非常勤役員への役員報酬 幾らが妥当?
ブログでもたびたび取り上げておりますが、税法には「過大役員報酬」という規定があり …
-
-
消費税の輸出免税(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は田村さんと茂木さん 消費税の輸出免税や印紙税法の実務上の取り …
-
-
マンチズバーガーシャック 旨い!
今日は、所得税の確定申告期限前の最後の金曜日。今夜も皆さんに残業して頂いてもらっ …
-
-
ふるさと納税見直しへ 高額返礼は優遇除外 (新聞報道を解説)
ふるさと納税、2019年4月以降の寄付からメスが入りそうですね。ふるさと納税は、 …
-
-
相続に関する民法改正(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山本さん。相続に関する民法改正について説明してもらいました。 …
-
-
商品販売を代行する個人に対して支払う報酬(外交員報酬)への源泉徴収
継続的に会社からの委託を引き受けて、その会社の商品を販売している個人を、税務上外 …
-
-
稲荷などの敷地 相続税が非課税の場合も
自宅の庭に稲荷(いなり)や不動尊、地蔵尊といった祠(ほこら)があれば、そうした設 …
-
-
修繕費と資本的支出(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。税務調査で争点となることが多いい、修繕費と資本的支 …
- PREV
- 在宅勤務者を入れての勉強会
- NEXT
- 非常事態宣言 緊急経済対策が発表されました