アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

非常事態宣言 緊急経済対策が発表されました

投稿日: 

■雇用調整助成金

緊急対応期間(令和2年4月1日~6月 30 日まで)中、助成率を、中小企業は
5分の4、大企業は3分の2に引き上げる。さらに解雇等を行わない場合には、中小企業は 10 分の9、大企業は4分の3とするとともに、雇用保険被保険者でない非正規雇用労働者も対象とする。

■資金繰り対策
実質無利子・無担保の融資と、日本政策金融公庫等の既往借入金について、実質無利子・無担保融資への借換を可能とする。

■中小企業200万円/個人事業主100万円の助成金

「持続化給付金」として、事業収入が前年同月比 50%以上減少した事業者について、中堅・中小企業は上限 200 万円、個人事業主は上限 100 万円の範囲内で、前年度の事業収入からの減少額を給付。
その際、申請者の事務負担を考慮して、電子申請を原則とするなど、可能な限り簡便な手続とし、申請から給付までの期間を極力短くする。

■税制措置

→イベントの自粛要請や入国制限措置など、新型コロナウイルスの感染拡大防止のための措置に起因して、収入に相当の減少があった事業者の国税・地方税及び社会保険料について、無担保かつ延滞税なしで1年間、納付を猶予。

→資本金1億円超 10 億円以下の企業に生じた欠損金について、欠損金の繰戻しによる法人税等の還付制度を適用。

→令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の負担を2分の1又はゼロとする。

 - ブログ

  関連記事

タイはこれからお正月です。

日本でいえば、大晦日といったところでしょうか。バンコク事務所が入居するサービスオ …

INAAの中間ミーティング

アルテスタが加入している国際会計事務所グループ”INAA”の中間会議で記念撮影。 …

給与なのか、それともコンサルタント報酬なのか? (水曜勉強会)

先日行われた水曜勉強会で、会社から個人への支払いが、給与に該当するのか、事業報酬 …

インボイス制度 結局今の請求書に何を追加で記載すればいいの?

2023年10月から開始するインボイス制度 現在発行している請求書の記載様式を一 …

(新聞報道を解説) 4月~6月に行われる税務調査

税務調査は、その連絡が来る時期によって、自分の会社がどれくらい狙われているのか( …

よくある税務相談
JP Consumption tax / change in cross border e-commerce

The amendment to the Consumption Tax Act …

インボイス制度2割特例(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山沢さん。2割特例について解説してもらいました。 消費税の免 …

所得税 振替納税依頼書の提出期限

2020年分の所得税の納付に関しては、申告期限が2021年4月15日に延期されて …

PAGE TOP