非常事態宣言 緊急経済対策が発表されました
投稿日:

■雇用調整助成金
緊急対応期間(令和2年4月1日~6月 30 日まで)中、助成率を、中小企業は
5分の4、大企業は3分の2に引き上げる。さらに解雇等を行わない場合には、中小企業は 10 分の9、大企業は4分の3とするとともに、雇用保険被保険者でない非正規雇用労働者も対象とする。
■資金繰り対策
実質無利子・無担保の融資と、日本政策金融公庫等の既往借入金について、実質無利子・無担保融資への借換を可能とする。
■中小企業200万円/個人事業主100万円の助成金
「持続化給付金」として、事業収入が前年同月比 50%以上減少した事業者について、中堅・中小企業は上限 200 万円、個人事業主は上限 100 万円の範囲内で、前年度の事業収入からの減少額を給付。
その際、申請者の事務負担を考慮して、電子申請を原則とするなど、可能な限り簡便な手続とし、申請から給付までの期間を極力短くする。
■税制措置
→イベントの自粛要請や入国制限措置など、新型コロナウイルスの感染拡大防止のための措置に起因して、収入に相当の減少があった事業者の国税・地方税及び社会保険料について、無担保かつ延滞税なしで1年間、納付を猶予。
→資本金1億円超 10 億円以下の企業に生じた欠損金について、欠損金の繰戻しによる法人税等の還付制度を適用。
→令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の負担を2分の1又はゼロとする。
関連記事
-
-
新型コロナ対応での税制上の支援策(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は榊原さん。新型コロナ対応の税制について解説してもリアました。 …
-
-
固定資産の交換特例 (水曜勉強会)
今日の講師は会計士の山本さん。 資本的支出と修繕費の区分の事例と、固定資産の交換 …
-
-
香港出張
香港から日本に進出するお客様に、日本でのサービスを提案してきました。とりあえず一 …
-
-
非永住者⇒海外上場株式が課税となります!
2017年分以後の所得税について、非永住者の課税所得の範囲が、国外源泉所得以外の …
-
-
賃上げ・設備投資税制(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さんです。平成30年度税制改正で、現行の所得拡大促進税制 …
-
-
130万円の壁
130万円の壁とは、妻が夫の健康保険の扶養でいることができるかどうかの年収のこと …
-
-
主要税制改正項目 (水曜勉強会)
個人確定申告の仕事が忙しかったので、先週はお休み。今週2週間分の勉強会を開きまし …
-
-
子会社設立費用の親会社負担
子会社設立の際の司法書士報酬等ですが、子会社が負担すべきか、親会社が負担しても良 …
- PREV
- 所得税の確定申告 4月17日以降であっても受理されます。
- NEXT
- テレワーク始まります
