アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

非常事態宣言 緊急経済対策が発表されました

投稿日: 

■雇用調整助成金

緊急対応期間(令和2年4月1日~6月 30 日まで)中、助成率を、中小企業は
5分の4、大企業は3分の2に引き上げる。さらに解雇等を行わない場合には、中小企業は 10 分の9、大企業は4分の3とするとともに、雇用保険被保険者でない非正規雇用労働者も対象とする。

■資金繰り対策
実質無利子・無担保の融資と、日本政策金融公庫等の既往借入金について、実質無利子・無担保融資への借換を可能とする。

■中小企業200万円/個人事業主100万円の助成金

「持続化給付金」として、事業収入が前年同月比 50%以上減少した事業者について、中堅・中小企業は上限 200 万円、個人事業主は上限 100 万円の範囲内で、前年度の事業収入からの減少額を給付。
その際、申請者の事務負担を考慮して、電子申請を原則とするなど、可能な限り簡便な手続とし、申請から給付までの期間を極力短くする。

■税制措置

→イベントの自粛要請や入国制限措置など、新型コロナウイルスの感染拡大防止のための措置に起因して、収入に相当の減少があった事業者の国税・地方税及び社会保険料について、無担保かつ延滞税なしで1年間、納付を猶予。

→資本金1億円超 10 億円以下の企業に生じた欠損金について、欠損金の繰戻しによる法人税等の還付制度を適用。

→令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の負担を2分の1又はゼロとする。

 - ブログ

  関連記事

アルテスタが選ばれる理由
Unsecured / no warranty loan (=no collateral / no guarantor) )

Semi public bank, JAPAN FINANCE CORPORAT …

香港での銀行口座開設事情

香港のHSBCにお邪魔してます。香港での銀行口座開設ですが、法人口座、個人口座共 …

申告が漏れていた場合の加算税(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。申告書を提出しなかった場合の加算税について、再度 …

合法的に脱税できる職種 「牛農家」と「年商5000万円以下の開業医」

牛の農家は、牛1頭あたりの利益100万円までは非課税 → 事実上ほぼ課税無し。 …

清算結了した会社の帳簿書類

会社を清算結了させたので帳簿書類やその他経理関連の資料は全て捨てても大丈夫ですか …

国税OB元税理士ら4人逮捕 (新聞報道を解説)

この事件は、IT関連会社(恐らく出会系)が、恐らく外注費や広告費の名目を使い利益 …

採用案内
低金利・無担保無保証「中小企業経営力強化資金」で融資を受ける

中小企業経営力強化資金 (https://www.jfc.go.jp/n/fin …

所得税確定申告 4月17日以降も申告可能に。手続きに関する詳細は? 

確定申告書ですが、4月17日以降であっても柔軟に受け付けてもらえることになりまし …

PAGE TOP