アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

非常事態宣言 緊急経済対策が発表されました

投稿日: 

■雇用調整助成金

緊急対応期間(令和2年4月1日~6月 30 日まで)中、助成率を、中小企業は
5分の4、大企業は3分の2に引き上げる。さらに解雇等を行わない場合には、中小企業は 10 分の9、大企業は4分の3とするとともに、雇用保険被保険者でない非正規雇用労働者も対象とする。

■資金繰り対策
実質無利子・無担保の融資と、日本政策金融公庫等の既往借入金について、実質無利子・無担保融資への借換を可能とする。

■中小企業200万円/個人事業主100万円の助成金

「持続化給付金」として、事業収入が前年同月比 50%以上減少した事業者について、中堅・中小企業は上限 200 万円、個人事業主は上限 100 万円の範囲内で、前年度の事業収入からの減少額を給付。
その際、申請者の事務負担を考慮して、電子申請を原則とするなど、可能な限り簡便な手続とし、申請から給付までの期間を極力短くする。

■税制措置

→イベントの自粛要請や入国制限措置など、新型コロナウイルスの感染拡大防止のための措置に起因して、収入に相当の減少があった事業者の国税・地方税及び社会保険料について、無担保かつ延滞税なしで1年間、納付を猶予。

→資本金1億円超 10 億円以下の企業に生じた欠損金について、欠損金の繰戻しによる法人税等の還付制度を適用。

→令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の負担を2分の1又はゼロとする。

 - ブログ

  関連記事

メガ銀、リストラの嵐「1.9万人では足りない」 (新聞報道を解説)

メガバンクのリストラは衝撃ですね。フィンテックの台頭で、窓口業務担当の従業員が必 …

INAAアジア会議 @チェンナイにて

先週ですが、アルテスタが日本代表事務所として所属するINAAグループのアジア会議 …

Withholding tax on rent

Tips when foreign company invest to rent …

同族会社の行為計算否認を巡る事件で国側敗訴(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。2019年6月27日の東京地裁の判決で、国側が敗訴 …

がけ地 とは

相続税の申告の際して、土地を評価うるさい、その土地にがけ地等で通常の用途に供する …

インボイス登録期限 2023年9月に延期

2023年10月から開始されるインボイス制度 消費税の納税義務がある方は、本来は …

海外ネットワーク
外国法人による日本企業株の譲渡、計66億円申告漏れ指摘②~タックスヘイブン課税~(新聞報道を解説)

昨日のブログで、BVI法人が日本法人N株を購入後、すぐにこの株式を他の法人に転売 …

INAA年次総会

アルテスタは、国際会計事務所ネットワーク”INAA” https:/ …

PAGE TOP