税理士の在宅勤務は可能か?
投稿日:
凄く時代遅れな話しなのですが、税理士法上、税理士は登録している事務所所在地とは別の場所で税理士業務を行うことはNGとされており、従業員も、同じく自宅での業務もNGとされてます。自宅で税務申告の作業ができないんです(泣)。
ホントかよ。。とため息が出ており、テレワークも論外だよな、、と思っていたのですが、今回の新型コロナ対策の一環で、日本税理士連合会(=日税連)が、かなり踏み込んだ意見を発表しました!

『税理士法では、税理士業務を行うための事務所を設けることを義務付けているだけど、税理士業務について税理士事務所以外の場所で行うことまでは制限していないと考えれられるため、自宅であっても、税理士は税理士業務を行うことができる』とのことです。(日税連がFAQ/新型コロナ対応)
日税連は、既に現行税理士法下の税理士の業務とテレワークについて検討を進めているところでしたが、今回の新型コロナ対応で、その結論を急いだようです。
臨時的に仕事を自宅に持ち帰り、税理士業務を執行したり、自宅への来客に対し、一時的に税務相談に応じるなどの行為をしても、自宅が外部に対する表示の有無等の客観的事実により税理士事務所と判断される状態でなければ、2カ所事務所の問題は生じないと考えられるとしている。
使用人についても、その自宅で税理士業務の補助業務を行うことについては、通常、税理士でない使用人の自宅が、税理士事務所になることは考えられないとしているが、使用人に対する監督が明確に行われていることを前提に、使用人が税理士業務の補助業務を使用人の自宅で行うことは可能であるとして、「監督が明確に行われている」状態を例示してます。
関連記事
-
-
国外関連者への寄付、移転価格税制との関係
外国の親会社に対して、資産を低額で譲渡した場合には移転価格税制により課税、資産を …
-
-
レンタル会議室
名古屋で打合せと採用面接があったのですが、名古屋駅前で会議室をレンタルしてみまし …
-
-
中小企業者と中小法人等 中小企業者の定義改正①(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん、30万円未満の固定資産の一括償却や、所得拡大促進税 …
-
-
外国法人が国内不動産の賃貸収入を得る場合
外国法人が国内不動産の賃貸収入を収受する場合ですが、法人や個人事業主から賃料を収 …
-
-
GlobalTaxNetwork社に訪問してきました
アルテスタでは、米国に拠点に置く会計事務所 GlobalTaxNetwork か …
-
-
日台租税協定 いよいよ締結! (新聞報道を開設)
実は。現行法に従うと、台湾に住んでいるサラリーマンが日本に出張にくると、いくら台 …
-
-
タクシー初乗り410円なら…6割が「利用増やす」
初乗り410円、国交省が近く認可するそうです。タクシー初乗り410円となると、地 …
-
-
SB傘下のZHD、オヨと共同展開の不動産賃貸会社の株式を339円で売却し83億円損失
ソフトバンクグループ傘下のZホールディングス(ZHD)が2018年に83億円を出 …
- PREV
- 新型コロナ対策における税制措置(水曜勉強会)
- NEXT
- 新型コロナ対策 次亜塩素酸水
