税理士の在宅勤務は可能か?
投稿日:
凄く時代遅れな話しなのですが、税理士法上、税理士は登録している事務所所在地とは別の場所で税理士業務を行うことはNGとされており、従業員も、同じく自宅での業務もNGとされてます。自宅で税務申告の作業ができないんです(泣)。
ホントかよ。。とため息が出ており、テレワークも論外だよな、、と思っていたのですが、今回の新型コロナ対策の一環で、日本税理士連合会(=日税連)が、かなり踏み込んだ意見を発表しました!

『税理士法では、税理士業務を行うための事務所を設けることを義務付けているだけど、税理士業務について税理士事務所以外の場所で行うことまでは制限していないと考えれられるため、自宅であっても、税理士は税理士業務を行うことができる』とのことです。(日税連がFAQ/新型コロナ対応)
日税連は、既に現行税理士法下の税理士の業務とテレワークについて検討を進めているところでしたが、今回の新型コロナ対応で、その結論を急いだようです。
臨時的に仕事を自宅に持ち帰り、税理士業務を執行したり、自宅への来客に対し、一時的に税務相談に応じるなどの行為をしても、自宅が外部に対する表示の有無等の客観的事実により税理士事務所と判断される状態でなければ、2カ所事務所の問題は生じないと考えられるとしている。
使用人についても、その自宅で税理士業務の補助業務を行うことについては、通常、税理士でない使用人の自宅が、税理士事務所になることは考えられないとしているが、使用人に対する監督が明確に行われていることを前提に、使用人が税理士業務の補助業務を使用人の自宅で行うことは可能であるとして、「監督が明確に行われている」状態を例示してます。
関連記事
-
-
使途秘匿金か役員賞与認定か (水曜勉強会)
今日の講師は佐々木さん。受取配当金の税制改正、経営承継円滑化法の改正等がトピック …
-
-
タイ子会社設立時の注意(株主規制への対応)
タイは2014年5月に軍事クーデターが起きるなど政情不安定ですが、日本企業は事業 …
-
-
外貨で海外の貸付用の固定資産を購入したら為替差益に課税されることがあるって知ってますか?
米ドル建で預け入れていた預金10万ドルを使って、ハワイの貸付用の不動産12万ドル …
-
-
所得税 振替納税依頼書の提出期限
2020年分の所得税の納付に関しては、申告期限が2021年4月15日に延期されて …
-
-
シンガポールから戻りました。
シンガポールから戻りました。駐在する社員の労働ビザも無事取得完了。事務所ももうす …
-
-
国外に住む親族を扶養している場合の扶養控除(水曜勉強会)
今日の講師は佐々木さん。保険金の課税関係のまとめ、簡易課税のみなし仕入税率の改正 …
-
-
申告が漏れていた場合の加算税(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さん。申告書を提出しなかった場合の加算税について、再度 …
-
-
地方法人税とは
平成27年9月決算あたりから、「地方法人税」が導入されました。最終的には各市区町 …
- PREV
- 新型コロナ対策における税制措置(水曜勉強会)
- NEXT
- 新型コロナ対策 次亜塩素酸水
