税理士の在宅勤務は可能か?
投稿日:
凄く時代遅れな話しなのですが、税理士法上、税理士は登録している事務所所在地とは別の場所で税理士業務を行うことはNGとされており、従業員も、同じく自宅での業務もNGとされてます。自宅で税務申告の作業ができないんです(泣)。
ホントかよ。。とため息が出ており、テレワークも論外だよな、、と思っていたのですが、今回の新型コロナ対策の一環で、日本税理士連合会(=日税連)が、かなり踏み込んだ意見を発表しました!

『税理士法では、税理士業務を行うための事務所を設けることを義務付けているだけど、税理士業務について税理士事務所以外の場所で行うことまでは制限していないと考えれられるため、自宅であっても、税理士は税理士業務を行うことができる』とのことです。(日税連がFAQ/新型コロナ対応)
日税連は、既に現行税理士法下の税理士の業務とテレワークについて検討を進めているところでしたが、今回の新型コロナ対応で、その結論を急いだようです。
臨時的に仕事を自宅に持ち帰り、税理士業務を執行したり、自宅への来客に対し、一時的に税務相談に応じるなどの行為をしても、自宅が外部に対する表示の有無等の客観的事実により税理士事務所と判断される状態でなければ、2カ所事務所の問題は生じないと考えられるとしている。
使用人についても、その自宅で税理士業務の補助業務を行うことについては、通常、税理士でない使用人の自宅が、税理士事務所になることは考えられないとしているが、使用人に対する監督が明確に行われていることを前提に、使用人が税理士業務の補助業務を使用人の自宅で行うことは可能であるとして、「監督が明確に行われている」状態を例示してます。
関連記事
-
-
香港での大規模デモ
香港では、最近大規模なデモの報道が続いてますね。先月は、100万人以上が参加する …
-
-
タックスヘイブン対策税制の対象となる国
法人税率が20%以下の国に子会社を設立すると、「タックスヘイブン対策税制」という …
-
-
所得拡大促進税制は適用要件を満たさなくても別表の添付を
実務上、良く適用される所得拡大促進税制ですが、平均給与等の計算は、対象者の選別 …
-
-
インボイス制度2割特例(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山沢さん。2割特例について解説してもらいました。 消費税の免 …
-
-
親族に対する役員報酬の注意(過大役員報酬)(水曜勉強会)
今日の勉強会では、過大役員報酬について解説してもらいました。 同族会社では、代表 …
-
-
消費税の届出書の提出をミスした場合/課税期間特例選択届出書(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は、岩里さん。消費税のトラブル事例につき解説してもらいました。 …
-
-
二次相続対策とは。遺産分割の基本戦略。
お父様がお亡くなりになり、相続人が、その配偶者と子供だけとなる場合があります。遺 …
-
-
会計事務所の中で最も多く利用されている会計ソフトは?
日本税理士会連合会で、税理士実態調査 が実施されました。http://www.n …
- PREV
- 新型コロナ対策における税制措置(水曜勉強会)
- NEXT
- 新型コロナ対策 次亜塩素酸水
