アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

持続化給付金をネットで申請する際の生年月日や設立開業日のエラーの解決方法

投稿日: 

持続化給付金の申請で設立年月日(開業日)や代表者生年月日に数字を入力すると「エラー: 無効な日付です」と表示されませんか?

この入力エラーの原因や解決方法が判明しましたのでご紹介します。原因は日付フォーマット形式でした。

『2016年1月3日』と入力してもエラーが出ます。

正しくは、『2016/01/03』  と入力しますので、参考にしてください。

 - ブログ

  関連記事

実効税率 平成29年3月決算期用

平成29年3月期の決算で税効果会計を適用する場合の実効税率は下記となります。

ハワイ不動産 共有名義(ジョイントテナンシー)の注意点

夫婦でハワイの不動産を共有名義(ジョイントテナンシー)で保有している状況で、例え …

no image
外国企業のクラウドサービスを利用したら、利用する側が消費税を払う??

平成27年10月1日より、外国法人に対して支払うクラウドサービスや、広告配信料、 …

アップル子会社「iTunes」120億円追徴(新聞報道を解説)

  日本法人が、ソフトウェアの使用料を海外の法人に支払った場合には、そ …

業務案内(シンガポール事務所)
社長が会社に資金を貸し付けた場合に認定利息課税はあるか?

→無いです。 ここは誤りが多いので、気を付けましょう。

移転価格税制により多国籍企業が提出を求められる文書

平成28年4月1日以後開始事業年度から、多国籍グループ企業に属する法人は、各種文 …

和牛の中国輸出をめぐる課題

海外での日本食ブームも追い風に、和牛輸出は年々増加しています。2018年の年間輸 …

財産債務調書 提出する?

財産債務調書ってご存知でしょうか?国税通則法の改正にともない、平成27年度税制改 …

PAGE TOP