アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

輸入消費税の還付

投稿日: 

商品を海外から輸入する際に、輸入消費税を支払いますが、これを消費税申告上、仕入税額控除として還付(又は売上消費税から控除)できるか否かに迷う事例がありました。

原則は、その商品につき、保税地域内で引き渡しを受けていたら輸入消費税の控除を受けることができますし、保税地域を出てしまったところで引き渡しを受けていたら、それは売り主自身が、日本国内に商品持ってきて、日本国内でその商品を売ったということになるので、買手は、輸入消費税の控除を受けることはできません。むしろ国内取引ということで、購入金額の中に消費税が含まれているということになり(10/110)、その消費税部分について、控除を受けることになります。

ここで、勘違いしてはいけないのは、インコタームズで定義されている、FOB、CIF、DAP等の条件です。これらは、売主と買主の危険負担、運送料、保険料等の費用負担について分類だけですので、所有権移転の時期を定めたわけではないことに注意が必要です。

売り主が、CIFで商品を日本に持ち込む際、海上輸送料や保険料は売り主が負担、国内配送料は買い主が負担、ということになり、さらに買い主が税関手続きを行い輸入消費税を行ったとしても、売り主が、その商品を買い手の日本の会社に持ってきて、その買手の会社の中で商品の納品を行うようなことがあった場合には、商品の引き渡しは日本国内で行われたことになり、買い手は、輸入消費税の控除を受けることができなくなります。売り手が日本国内で商品を売ったということになり、売り手に日本国内での消費税申告の義務が生じることになります。所有権移転の時期、引き渡しのタイミングの時期については、充分気をつけましょう。

 - ブログ

  関連記事

海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その④

海外法人に出向させた従業員の給与の全額を、日本の親会社の損金に算入できる場合もあ …

プロゴルファーが獲得する賞金

プロゴルファーが獲得する賞金ですが、そのプロゴルファーが別途設立した法人で収受で …

報酬か給与か?注目の国税不服審判所裁決

国税不服審判所が、平成24年11月1日に、飲食業を営む法人が、そこに所属するホス …

所得拡大促進税制は適用要件を満たさなくても別表の添付を

 実務上、良く適用される所得拡大促進税制ですが、平均給与等の計算は、対象者の選別 …

(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中川さん。収益の認識基準に関する税制改正その他の税制改正につ …

株式の特定口座での所得 合計所得金額に含まれるか?

財産債務調書の提出義務や、配偶者控除、扶養控除の判定で使われる「合計所得金額」。 …

壊れそうな新築ビル

バンコクのサトーンエリア。。何か倒れそうですが、ぴかぴかの新築ビルです。 バンコ …

非居住者の申告(準確定申告) 提出期限の盲点

非居住者には、①日本に1年以内の居所を有する個人と、②居所を有しない個人”がいま …

PAGE TOP