コロナ禍に伴う子会社再建と寄附金(水曜勉強会)
投稿日:

新型コロナウイルス感染症の影響に基因して行う取引先への支援(売掛債権の免除等)は、災害による被災者支援と同様に取り扱われます。
「子会社等を再建する場合の無利息貸付け等」も同様で、その無利息貸付け等が、“新型コロナの影響”で業績不振に陥った子会社等の倒産防止を理由とする場合については、所定の要件を満たすことで寄附金課税の対象外になります。
例えば、無利息貸付けが、“新型コロナの影響”で業績不振に陥った子会社等の倒産防止を理由に行われる場合は、合理的な再建計画に基づくものであるなどすれば、その無利息貸付けで供与する経済的利益は寄附金課税の対象外となる。この取扱いは、海外の子会社等も対象になります。
関連記事
-
-
Qualified invoice system
JP tax authority started new Consumption …
-
-
投資名目の2億円を私的流用 (新聞報道を解説)
投資セミナー運営者が投資資金を集めたものの、それを実際に投資せずに、私的に使って …
-
-
コンサル会社3200万円脱税容疑 (新聞報道を解説)
架空広告費は、その広告費がどの口座に支払われ、それがどこで引き出されたのか、、税 …
-
-
持株会社設立による相続税の節税(水曜勉強会)
今日の勉強会講師は山本さん。タックスヘイヴン税制、年末調整等について解説してもら …
-
-
有償ストックオプションとは(2/2)
ストックオプションの税制適格要件を満たすことができないオーナー株主が、権利行使時 …
-
-
賃上げ・設備投資税制(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さんです。平成30年度税制改正で、現行の所得拡大促進税制 …
-
-
租税条約の届出書を提出し忘れてしまった場合
租税条約の届出書を提出し忘れてしまうと、原則としては、その届出書を提出する前の取 …
-
-
英語で記載された帳簿を正規の帳簿と呼べるのか?
青色申告の要件を満たすためには帳簿を作成しなければなりません。外資系の会社等は、 …