アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

コロナ禍に伴う子会社再建と寄附金(水曜勉強会)

投稿日: 

新型コロナウイルス感染症の影響に基因して行う取引先への支援(売掛債権の免除等)は、災害による被災者支援と同様に取り扱われます。

「子会社等を再建する場合の無利息貸付け等」も同様で、その無利息貸付け等が、“新型コロナの影響”で業績不振に陥った子会社等の倒産防止を理由とする場合については、所定の要件を満たすことで寄附金課税の対象外になります。

例えば、無利息貸付けが、“新型コロナの影響”で業績不振に陥った子会社等の倒産防止を理由に行われる場合は、合理的な再建計画に基づくものであるなどすれば、その無利息貸付けで供与する経済的利益は寄附金課税の対象外となる。この取扱いは、海外の子会社等も対象になります。

 - ブログ

  関連記事

令和5年度税制改正大綱の議論開始(水曜勉強会)

今日のオンライン勉強会の講師は田村さん。税制改正大綱について解説してもらいました …

業務案内(バンコク事務所)
相続税の調査は、どれくらいの確率で行われるのか

平成26年までの統計だと、相続の発生件数は1年間で約130万件(厚生労働省統計情 …

帰属主義 ~外国法人日本支店への課税に影響有り~ (水曜勉強会)

今日の勉強会は国際税務。平成28年4月1日以後開始する事業年度から、例えば、外国 …

INAA国際会議 インドCNKとの共同事業

INAAの国際会議では様々な国から会計事務所が集まってきているため、色々な国の会 …

外貨で海外の貸付用の固定資産を購入したら為替差益に課税されることがあるって知ってますか?

米ドル建で預け入れていた預金10万ドルを使って、ハワイの貸付用の不動産12万ドル …

no image
振替納税や還付口座に指定できない銀行

所得税の確定申告の時期が近づいてきました。納税については振替納税、還付については …

インボイス制度2割特例(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山沢さん。2割特例について解説してもらいました。 消費税の免 …

INAA Traveller

アルテスタが所属するINAAには、週替わりで世界各国の事務所を紹介する INAA …

PAGE TOP