賃上げ等税制が「人材確保等促進税制」へ(水曜勉強会)
投稿日:
今日のリモート勉強会の講師は岩里さん。人材確保促進税制について説明してもらいました。

2021年4月以降開始事業年度から、賃上げ投資促進税制が大幅に改正され、新規に雇用した従業員等への給与等の増加が適用要件となり、「人材確保等促進税制」に見直されました。制度としてはだいぶわかりやすくなりました。
人材確保等税制を適用するには、新たに雇用した従業員等への給与等を増加させるのみでなく、既存の従業員等への給与等の増加も必要となります。
適用要件は以下の通りです。社会保険の一般被保険者となった新規雇用者の給与が2%増加していることが要件になりますが、実際の税額控除額は、社会保険の加入対象とならない新規雇用者も含めたうえで、新規雇用者給与x15%となりますので注意が必要ですね。

関連記事
-
-
取締役会は書面の持ち回りで決議してしまうことが可能か?
1 旧商法では書面決議NG旧商法では、 ” 取締役会=取締役が意見交換して意思決 …
-
-
タワーマンション節税の見直し(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山本さんです。タワーマンション節税に対する見直しについて説明 …
-
-
海外から年金の受給を受けている場合の申告
3/15の確定申告書の提出期限に向け、申告書の作成作業を進めてますが、日本にお住 …
-
-
相次相続控除(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さん。相次相続控除について解説してもらいました。 前回 …
-
-
海外で中古木造物件を購入して節税
例えばハワイで木造の賃貸物件を購入すると、日本での節税につながるというスキームを …
-
-
Type of business entities in Japan
There are a number of entities available …
-
-
租税条約の届出書のe-tax提出
例えば、租税条約に関する届出書ですが、E-taxソフトでカバーされていないため、 …
-
-
中小企業に適用される優遇規定での注意
中小企業に適用が認められる税制上の特例があることは皆さん既にご承知のことと思いま …
