賃上げ等税制が「人材確保等促進税制」へ(水曜勉強会)
投稿日:
今日のリモート勉強会の講師は岩里さん。人材確保促進税制について説明してもらいました。

2021年4月以降開始事業年度から、賃上げ投資促進税制が大幅に改正され、新規に雇用した従業員等への給与等の増加が適用要件となり、「人材確保等促進税制」に見直されました。制度としてはだいぶわかりやすくなりました。
人材確保等税制を適用するには、新たに雇用した従業員等への給与等を増加させるのみでなく、既存の従業員等への給与等の増加も必要となります。
適用要件は以下の通りです。社会保険の一般被保険者となった新規雇用者の給与が2%増加していることが要件になりますが、実際の税額控除額は、社会保険の加入対象とならない新規雇用者も含めたうえで、新規雇用者給与x15%となりますので注意が必要ですね。

関連記事
-
-
インド/アフリカ
INAAのAsiaAfricaフォーラムにて。 日本の将来を考えると、インドとア …
-
-
人気観光地の神社への税務調査事例(水曜オンライン勉強会)
今日のオンライン勉強会の講師は榊原さん。税務署による神社への税務調査事例について …
-
-
新型コロナ感染対策 経済的自粛の影響
警察庁によると、2020年8月、全国で自殺した人は合わせて1849人で、去年の同 …
-
-
一般社団法人を利用した相続対策に改正(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は税理士の水野さんでした。仮想通貨の仕組みや、一般社団法人を使 …
-
-
日米相続セミナー開催 (1月27日 トーランスにて)
1月27日にトーランスにて、米国にお住まいの日本人の方々を対象に、日米相続セミナ …
-
-
従業員の給与の一部親会社負担 その⑥
海外法人への出向者の給与格差補填金を日本の親会社の損金に算入する場合には、その根 …
-
-
JP Individual Income Tax Return – Filing due date postponed to Apr 16, 2020 !!
Japan National Tax Agency announced the …
-
-
たまの気晴らし。
子供とカラオケに行きました。。。 気晴らしですよ、気晴らし~。
