(速報)請求書領収書の電子保存義務、2年猶予!
投稿日:
2022年1月に施行される電子帳簿保存法に2年の猶予期間が設けられることになりました。年内に法令改正見込みです。
メール等で電子データで受け取った請求書や領収書は電子保存が義務づけられてましたが、システム改修が間に合わない、紙で経費処理している例がなお多く、との声があり法律の施行が猶予されます。デジタル化の遅れが鮮明になりました。
電帳法の改正は21年度税制改正大綱に盛り込まれた後、準備期間が1年しかありませんでした。中小企業向けクラウドサービスのラクスの9月下旬の調査だと、企業の経理担当者の7割超が法改正について「知らない」「詳細までは知らない」と答えているようでした。

関連記事
-
-
月に2回給与を支給する場合の源泉所得税の計算
予め、半月毎に給与を支給することになっている場合には、各支給額を2倍して源泉所得 …
-
-
旅行支出、ベトナムが首位 中国超え
2017年7~9月期の海外から日本への旅行客の日本国内での旅行消費額は前年同期比 …
-
-
領収書の印紙(税理士法人vs個人税理士)
税理士が顧問料や報酬を受領した時は、印紙税の添付は不要、、、というのは個人開業税 …
-
-
空き家を譲渡した場合の所得控除の特例(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。平成28年4月から適用となった、空き家を譲渡した場 …
-
-
(新聞報道を解説) 架空外注はなぜ見つかってしまうのか?
1年前の事件ですが、某社が計上した外注費約6億円が架空取引であったとことが税務調 …
-
-
Withholding tax on rent
Tips when foreign company invest to rent …
-
-
香港出張
今日は、INAAの香港代表事務所のKENNY会計士の事務所に立ち寄りました。香港 …
-
-
Gooute 日本デザインのスマホを世界で販売
日本とシンガポール法人の税務会計業務関与させて頂いているGooute が、日本で …
