アルテスタ税理士法人

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(速報)請求書領収書の電子保存義務、2年猶予!

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2022年1月に施行される電子帳簿保存法に2年の猶予期間が設けられることになりました。年内に法令改正見込みです。

メール等で電子データで受け取った請求書や領収書は電子保存が義務づけられてましたが、システム改修が間に合わない、紙で経費処理している例がなお多く、との声があり法律の施行が猶予されます。デジタル化の遅れが鮮明になりました。

電帳法の改正は21年度税制改正大綱に盛り込まれた後、準備期間が1年しかありませんでした。中小企業向けクラウドサービスのラクスの9月下旬の調査だと、企業の経理担当者の7割超が法改正について「知らない」「詳細までは知らない」と答えているようでした。

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