アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

(速報)請求書領収書の電子保存義務、2年猶予!

投稿日: 

2022年1月に施行される電子帳簿保存法に2年の猶予期間が設けられることになりました。年内に法令改正見込みです。

メール等で電子データで受け取った請求書や領収書は電子保存が義務づけられてましたが、システム改修が間に合わない、紙で経費処理している例がなお多く、との声があり法律の施行が猶予されます。デジタル化の遅れが鮮明になりました。

電帳法の改正は21年度税制改正大綱に盛り込まれた後、準備期間が1年しかありませんでした。中小企業向けクラウドサービスのラクスの9月下旬の調査だと、企業の経理担当者の7割超が法改正について「知らない」「詳細までは知らない」と答えているようでした。

 - ブログ

  関連記事

タイ子会社設立時の出資方法
タイ子会社設立時の注意(株主規制への対応)

タイは2014年5月に軍事クーデターが起きるなど政情不安定ですが、日本企業は事業 …

海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その②

出向元法人において損金の額に算入することができる留守宅手当ですが、下記のようなも …

税理士試験 申込者数激減。。

会計事務所業界への人気の無さ、魅力の無さが一目で分かる推移表です。各事務所、人材 …

給与なのか、それともコンサルタント報酬なのか? (水曜勉強会)

先日行われた水曜勉強会で、会社から個人への支払いが、給与に該当するのか、事業報酬 …

インボイス制度導入について

色々異議を唱えている方は多いですが、世界各国では当然のように導入済みです。シンガ …

よくある税務相談
JP Consumption tax / change in cross border e-commerce

The amendment to the Consumption Tax Act …

更正の請求の期限 延長されてます

平成23年12月2日以後に申告期限が到来する国税については、更正の請求ができる期 …

日本法人のタイ進出サポート/バンコクオフィス

日本からタイへの進出相談が増えてきたため、久しぶりにバンコクオフィスにいきました …

PAGE TOP