(速報)請求書領収書の電子保存義務、2年猶予!
投稿日:
2022年1月に施行される電子帳簿保存法に2年の猶予期間が設けられることになりました。年内に法令改正見込みです。
メール等で電子データで受け取った請求書や領収書は電子保存が義務づけられてましたが、システム改修が間に合わない、紙で経費処理している例がなお多く、との声があり法律の施行が猶予されます。デジタル化の遅れが鮮明になりました。
電帳法の改正は21年度税制改正大綱に盛り込まれた後、準備期間が1年しかありませんでした。中小企業向けクラウドサービスのラクスの9月下旬の調査だと、企業の経理担当者の7割超が法改正について「知らない」「詳細までは知らない」と答えているようでした。

関連記事
-
-
時期外れの七五三
今頃、長男の七五三を済ませました。 本当は11月15日付近の七五三ウィークに済ま …
-
-
タックスヘイブン対策税制(新聞報道を解説)
昨年末ですが、サンリオが、タックスヘイブン対策税制により、追徴課税を受けました。 …
-
-
コンテナ節税スキームに税務当局が指摘(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中川さん。コンテナ型トランクルームの節税投資に関する更正処分 …
-
-
中小企業者の範囲の改正(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は水野さん。租税特別措置法上の中小企業者の範囲の改正について説 …
-
-
役員報酬の定額支給 未払計上は認められるか?(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は榊原さん。今日もリモートでの勉強会開催となりました。今日のト …
-
-
有償ストックオプションとは(1/2)
一般的に知られるストックオプションは原則として権利行使により株式を取得した時点で …
-
-
所得拡大促進税制は適用要件を満たさなくても別表の添付を
実務上、良く適用される所得拡大促進税制ですが、平均給与等の計算は、対象者の選別 …
-
-
小規模宅地の評価減 同居の定義?
昨日のブログでも触れた通り、小規模宅地の評価減の適用により、相続税の納税義務が大 …
