アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

人気観光地の神社への税務調査事例(水曜オンライン勉強会)

投稿日: 

今日のオンライン勉強会の講師は榊原さん。税務署による神社への税務調査事例について解説してもらいました。

税務署も最近はインターネットを使って情報を収集するようになってきてます。今回もインターネットからとある神社が由緒ある人気観光スポットとして認知されていることを知り、源泉所得税の納付がされていなかったことから、
事業実態を確認するため税務調査を行いました。

もともと神社は法人税の納税義務はありませんが、代表役員である宮司に給与を払った場合には、私達サラリーマンと同じように源泉所得税を徴収しなければなりません。

人気スポットであれば、お守りの販売収入も多いので、宮司に給与を支払っているだろうという読みです。

税務調査官は、現地の調査で収入状況の確認を行ったところ、事前の情報収集により把握していた参拝客の規模に比して祈祷料等の収入計上額が僅少であり、賽銭やお守りの販売代金も一切計上されていない事実をつかみました。

代表役員である宮司に、賽銭(さいせん)等の収入が一切計上されていないことについて説明を求めたが、曖昧な回答に終始したことから、宮司の個人資産の状況を確認するため、境内に隣接する宮司の自宅への同行を求めたところ、なんと宮司はそれまでの協力的な態度を一変させ、今後は調査に一切協力しない旨を強硬に申し立ててきたそうです笑。

そこで、宮司の協力が得られるまで説得を重ねるとともに、本来あるべき収入が全く計上されていない点について粘り強く追及した結果、調査担当者の熱意に観念した宮司は、真実の祈祷料収入等が記載されたファイルを提示し、祈祷料収入等の大半を除外して宮司の自宅のリフォーム費用等に充てていた事実を認めたそうです。

 - ブログ ,

  関連記事

一般社団法人を悪用した相続税にメス

銀行が、”相続対策”とかの名目で、新設した一般社団法人に資金を貸し付け、その資金 …

マスク着用義務は個人の判断へ

厚生労働省から発表がありました。これまでは、屋内では原則マスク着用でしたが、20 …

外国法人が国内不動産の賃貸収入を得る場合

外国法人が国内不動産の賃貸収入を収受する場合ですが、法人や個人事業主から賃料を収 …

外国株式を譲渡して損失が生じた場合

2016年1月1日以後、株式を譲渡した場合の所得計算については、「上場株式等に係 …

no image
法律改正 日本居住の代表者がいなくても法人登記可能に

法務省、外資系の登記規制を年内に廃止-日本居住の代表者がいなくても法人登記可能に …

売上5億円超の会社が設立した子会社は消費税が免除されない(特定新規設立法人)

新設法人の資本金が1000万円未満であったとしても、“その株主”、又は“その株主 …

日本からシンガポールへの渡航制限について

シンガポールでお世話になっているCPACの萱場先生から、日本からシンガポールへの …

個人所得税
マイナンバー導入に際して各企業が準備しなければならないこと

平成28年1月1日からマイナンバー制度が導入されます。 導入に際して各企業は、番 …

PAGE TOP