アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

人気観光地の神社への税務調査事例(水曜オンライン勉強会)

投稿日: 

今日のオンライン勉強会の講師は榊原さん。税務署による神社への税務調査事例について解説してもらいました。

税務署も最近はインターネットを使って情報を収集するようになってきてます。今回もインターネットからとある神社が由緒ある人気観光スポットとして認知されていることを知り、源泉所得税の納付がされていなかったことから、
事業実態を確認するため税務調査を行いました。

もともと神社は法人税の納税義務はありませんが、代表役員である宮司に給与を払った場合には、私達サラリーマンと同じように源泉所得税を徴収しなければなりません。

人気スポットであれば、お守りの販売収入も多いので、宮司に給与を支払っているだろうという読みです。

税務調査官は、現地の調査で収入状況の確認を行ったところ、事前の情報収集により把握していた参拝客の規模に比して祈祷料等の収入計上額が僅少であり、賽銭やお守りの販売代金も一切計上されていない事実をつかみました。

代表役員である宮司に、賽銭(さいせん)等の収入が一切計上されていないことについて説明を求めたが、曖昧な回答に終始したことから、宮司の個人資産の状況を確認するため、境内に隣接する宮司の自宅への同行を求めたところ、なんと宮司はそれまでの協力的な態度を一変させ、今後は調査に一切協力しない旨を強硬に申し立ててきたそうです笑。

そこで、宮司の協力が得られるまで説得を重ねるとともに、本来あるべき収入が全く計上されていない点について粘り強く追及した結果、調査担当者の熱意に観念した宮司は、真実の祈祷料収入等が記載されたファイルを提示し、祈祷料収入等の大半を除外して宮司の自宅のリフォーム費用等に充てていた事実を認めたそうです。

 - ブログ ,

  関連記事

たまの気晴らし。

子供とカラオケに行きました。。。 気晴らしですよ、気晴らし~。

よくある税務相談
税務署はどのようにRSUの申告漏れを把握するのか?

外資系企業に勤務している方が、ボーナスの一環として外国親会社からRSUという報酬 …

10年ぶりのニューヨーク

15年位前まで、ニューヨークの会計事務所で働いてましたので、懐かしいです。当時知 …

no image
受益者を特定しない信託のスキーム

財産を預ける者=委託者 財産を預かる運用する者=受託者 財産の運用利益やその財産 …

海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その④

海外法人に出向させた従業員の給与の全額を、日本の親会社の損金に算入できる場合もあ …

インボイス登録期限 2023年9月に延期

2023年10月から開始されるインボイス制度 消費税の納税義務がある方は、本来は …

INAA 2017 Annual Meeting

INAAメンバーが一同に会する、年に一度のAnnual meeting がサンフ …

確定申告書の提出期限が4月16日に延長されます!

国税庁は27日、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、2019年分の所得税と贈 …

PAGE TOP