アルテスタ税理士法人

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ストレスチェック

投稿日: 

平成27年12月から、50人以上の労働者の事業所(常時雇用)は、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止するために、年一回のストレスチェックを行わなければならなくなりました。

厚生労働省から詳細のマニュアルが開示されてますので参考まで。。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

2015-04-21

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