ストレスチェック
投稿日:
平成27年12月から、50人以上の労働者の事業所(常時雇用)は、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止するために、年一回のストレスチェックを行わなければならなくなりました。
厚生労働省から詳細のマニュアルが開示されてますので参考まで。。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

関連記事
-
-
外国法人の日本支店 契約書は必要
税制改正により、平成28年4月以降は、外国法人の日本支店は、支店というより、むし …
-
-
新型コロナ対策における税制措置(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。出社している6人のみが会議室で参加し、残りの社員は …
-
-
外国法人による日本の不動産の購入
外国法人による日本の不動産の購入事例が非常に多いです。下記課税関係を整理しました …
-
-
(新聞報道を解説) 「機長派遣の海外企業、消費税申告漏れ」
日本の航空会社にパイロットを派遣している米国、ニュージーランド、アイルランド等の …
-
-
東京事務所移転
今週から、東京事務所が移転しました。引越しは結構大変でしたが、無事執務を開始する …
-
-
海外子会社への寄附金と通常の寄附金の違い(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さんです。 海外子会社への寄附金と、国内子会社への寄附 …
-
-
税務署にも成績評価がある?
あるそうです。 前年度の実績や、ほかの税務署の成績と常に比較されているそうです。 …
-
-
不動産の譲渡 メモも証拠 取得費がわからなくてもあきらめるな
不動産を売却したときの譲渡所得の確定申告。その不動産を当初購入した時期が昔すぎて …
- PREV
- 法人の中間納税義務
- NEXT
- シンガポール出張 マリーナ・ベイ地区へのテロ攻撃?
