アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

厚生年金等の脱退一時金に対する課税

投稿日: 

日本にお住まいになられていた方が母国へ帰国する際に、過去に支払っていた厚生年金保険料の一部を返してもらう手続きがあります。(厚生年金等の脱退一時金)

脱退一時金は、公的年金の加入期間が6ヶ月以上で、年金の受給資格を有しないまま日本を去られる方が対象です。

  1. 日本国籍を有していない
  2. 厚生年金保険または国民年金の被保険者でない
  3. 厚生年金保険あるいは国民年金の加入期間の合計が6月以上ある
  4. 老齢年金の受給資格期間(10年間)を満たしていない
  5. 障害基礎年金そのほかの年金を受ける権利を有したことがない
  6. 日本国内に住所を有していない

脱退一時金を請求するためには、

  1. 日本に住所を有しなくなった日から2年以内に、
  2. 日本年金機構・外国業務グループに対し、
  3. 「脱退一時金請求書」および一定の書類を提出すること

 

脱退一時金は”退職金”として課税を受けます。原則としては、非居住者が支給を受ける脱退一時金は20.42%の税率で所得税が源泉徴収されて課税関係が終了してしまうのですが、特例として総合課税+1/2課税+退職所得控除の適用により課税が有利になる場合には、確定申告により所得税の還付を請求することができます。ほぼこちらの方が課税は有利です。

(注)役員などとして勤続年数5年以下の方が退職金を受ける場合、さらに2022年からは、役員などでなくとも同5年以下の方が退職金を受ける一定の場合は、これとは異なる扱いになります。

 

 - ブログ

  関連記事

タックスヘイブン税制 (水曜勉強会)

今日の講師は税理士の榊原さん。留守宅手当に対する183日ルールの適用、相続税の小 …

日本からシンガポールへの渡航制限について

シンガポールでお世話になっているCPACの萱場先生から、日本からシンガポールへの …

香港出張

今日は、INAAの香港代表事務所のKENNY会計士の事務所に立ち寄りました。香港 …

母校の甲子園出場

母校の早稲田実業が甲子園に出場したので、応援に行ってきました。結果は早実6-0今 …

オープンイノベーション税制(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中川さん。2019年12月12日に決定した与党税制改正大綱の …

郵便外交員500人申告漏れ計17億円 (新聞報道を解説)

個人の保険外交員が、確定申告の際に費用計上した、携帯電話使用料やガソリン代が、税 …

大型の税務調査が行われやすい時期

お盆明けの最初の火曜日が圧倒的です。 ひとむかし前は、お盆明けの月曜だったのです …

海外ネットワーク
租税条約に基づく税率軽減の適用を受ける場合の復興特別所得税

非居住者に対して、例えば著作権使用料を支払う場合には、使用料に対して20%の所得 …

PAGE TOP