アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

厚生年金等の脱退一時金に対する課税

投稿日: 

日本にお住まいになられていた方が母国へ帰国する際に、過去に支払っていた厚生年金保険料の一部を返してもらう手続きがあります。(厚生年金等の脱退一時金)

脱退一時金は、公的年金の加入期間が6ヶ月以上で、年金の受給資格を有しないまま日本を去られる方が対象です。

  1. 日本国籍を有していない
  2. 厚生年金保険または国民年金の被保険者でない
  3. 厚生年金保険あるいは国民年金の加入期間の合計が6月以上ある
  4. 老齢年金の受給資格期間(10年間)を満たしていない
  5. 障害基礎年金そのほかの年金を受ける権利を有したことがない
  6. 日本国内に住所を有していない

脱退一時金を請求するためには、

  1. 日本に住所を有しなくなった日から2年以内に、
  2. 日本年金機構・外国業務グループに対し、
  3. 「脱退一時金請求書」および一定の書類を提出すること

 

脱退一時金は”退職金”として課税を受けます。原則としては、非居住者が支給を受ける脱退一時金は20.42%の税率で所得税が源泉徴収されて課税関係が終了してしまうのですが、特例として総合課税+1/2課税+退職所得控除の適用により課税が有利になる場合には、確定申告により所得税の還付を請求することができます。ほぼこちらの方が課税は有利です。

(注)役員などとして勤続年数5年以下の方が退職金を受ける場合、さらに2022年からは、役員などでなくとも同5年以下の方が退職金を受ける一定の場合は、これとは異なる扱いになります。

 

 - ブログ

  関連記事

スキャナ保存制度(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は上陰さん。スキャナ保存制度、貸倒引当金、地方税に関する当初申 …

二次相続対策とは。遺産分割の基本戦略。

お父様がお亡くなりになり、相続人が、その配偶者と子供だけとなる場合があります。遺 …

租税条約の届出書のe-tax提出

例えば、租税条約に関する届出書ですが、E-taxソフトでカバーされていないため、 …

海外ネットワーク
国外関連者への寄付、移転価格税制との関係

外国の親会社に対して、資産を低額で譲渡した場合には移転価格税制により課税、資産を …

東京事務所移転

今週から、東京事務所が移転しました。引越しは結構大変でしたが、無事執務を開始する …

ビットコインは国外財産か?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は、山本さんです。ビットコインの所得計算方法について解説しても …

Cロナ レアル退団を希望と欧州各紙報道 理由は脱税疑惑 (新聞報道を解説)

スペイン税務当局から18億円の脱税疑惑をかけられ→だからレアルを退団するという報 …

おみやげ とは

税務調査での ”おみやげ” というフレーズを、良く耳にしたことがあると思います。 …

PAGE TOP