厚生年金等の脱退一時金に対する課税
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日本にお住まいになられていた方が母国へ帰国する際に、過去に支払っていた厚生年金保険料の一部を返してもらう手続きがあります。(厚生年金等の脱退一時金)
脱退一時金は、公的年金の加入期間が6ヶ月以上で、年金の受給資格を有しないまま日本を去られる方が対象です。
- 日本国籍を有していない
- 厚生年金保険または国民年金の被保険者でない
- 厚生年金保険あるいは国民年金の加入期間の合計が6月以上ある
- 老齢年金の受給資格期間(10年間)を満たしていない
- 障害基礎年金そのほかの年金を受ける権利を有したことがない
- 日本国内に住所を有していない
脱退一時金を請求するためには、
- 日本に住所を有しなくなった日から2年以内に、
- 日本年金機構・外国業務グループに対し、
- 「脱退一時金請求書」および一定の書類を提出すること
脱退一時金は”退職金”として課税を受けます。原則としては、非居住者が支給を受ける脱退一時金は20.42%の税率で所得税が源泉徴収されて課税関係が終了してしまうのですが、特例として総合課税+1/2課税+退職所得控除の適用により課税が有利になる場合には、確定申告により所得税の還付を請求することができます。ほぼこちらの方が課税は有利です。
(注)役員などとして勤続年数5年以下の方が退職金を受ける場合、さらに2022年からは、役員などでなくとも同5年以下の方が退職金を受ける一定の場合は、これとは異なる扱いになります。

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