アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

厚生年金等の脱退一時金に対する課税

投稿日: 

日本にお住まいになられていた方が母国へ帰国する際に、過去に支払っていた厚生年金保険料の一部を返してもらう手続きがあります。(厚生年金等の脱退一時金)

脱退一時金は、公的年金の加入期間が6ヶ月以上で、年金の受給資格を有しないまま日本を去られる方が対象です。

  1. 日本国籍を有していない
  2. 厚生年金保険または国民年金の被保険者でない
  3. 厚生年金保険あるいは国民年金の加入期間の合計が6月以上ある
  4. 老齢年金の受給資格期間(10年間)を満たしていない
  5. 障害基礎年金そのほかの年金を受ける権利を有したことがない
  6. 日本国内に住所を有していない

脱退一時金を請求するためには、

  1. 日本に住所を有しなくなった日から2年以内に、
  2. 日本年金機構・外国業務グループに対し、
  3. 「脱退一時金請求書」および一定の書類を提出すること

 

脱退一時金は”退職金”として課税を受けます。原則としては、非居住者が支給を受ける脱退一時金は20.42%の税率で所得税が源泉徴収されて課税関係が終了してしまうのですが、特例として総合課税+1/2課税+退職所得控除の適用により課税が有利になる場合には、確定申告により所得税の還付を請求することができます。ほぼこちらの方が課税は有利です。

(注)役員などとして勤続年数5年以下の方が退職金を受ける場合、さらに2022年からは、役員などでなくとも同5年以下の方が退職金を受ける一定の場合は、これとは異なる扱いになります。

 

 - ブログ

  関連記事

国外送金等調書

日本から海外に送金を行う場合に、送金額100万円超の送金にかんしては、全て金融機 …

ソーシャルワイヤー社 マザーズ上場おめでとうございます!

ニュースワイヤー、インキュベーションを手掛けるソーシャルワイヤー社が、今日東証マ …

新設法人には必ず所得拡大促進税制の適用があります。

いろいろとややこしい要件はあるのですが。。。とにかく新設法人が1期目から従業員に …

国外に住む親族を扶養している場合の扶養控除(水曜勉強会)

今日の講師は佐々木さん。保険金の課税関係のまとめ、簡易課税のみなし仕入税率の改正 …

持続化給付金をネットで申請する際の生年月日や設立開業日のエラーの解決方法

持続化給付金の申請で設立年月日(開業日)や代表者生年月日に数字を入力すると「エラ …

個人所得税
マイナンバー導入に際して各企業が準備しなければならないこと

平成28年1月1日からマイナンバー制度が導入されます。 導入に際して各企業は、番 …

国外財産調書の不提出による初めての告発

2014年から始まった国外財産調書の提出制度(国外財産5000万円以上)ですが、 …

no image
税務上の「中小法人等」と「中小企業者等」の違い

中小企業に対する税制上の優遇措置は、「中小法人等」に適用されるものと、「中小企業 …

PAGE TOP