「青色申告の承認申請書」の再申請
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二期連続で期限後申告書を提出できなかった場合には、青色申告の承認が取り消されますが、その際の再申請について簡単に説明します。取消通知日から1年経過しないと再度「青色申告の承認申請書」の提出ができないという原則は覚えておいてください。
例えば、事業年度第3期、第4期の申告書が期限後だった場合を例にします。
第3期 青色 (期限後申告)
第4期 青色→白色 (期限後申告、青色が取り消され白色申告となります)
第5期 白色 (この期の途中に青色申告の取消通知が届きます)
第6期 白色 (通知日から1年が経過し青色申告の承認申請が可能となります)
第7期 青色

期限内に申告書が提出できない事情は色々あると思います。青色申告のメリットを考慮して、期限内申告していくかどうかを検討しなければなりません。
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