アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

「青色申告の承認申請書」の再申請

投稿日: 

二期連続で期限後申告書を提出できなかった場合には、青色申告の承認が取り消されますが、その際の再申請について簡単に説明します。取消通知日から1年経過しないと再度「青色申告の承認申請書」の提出ができないという原則は覚えておいてください。

例えば、事業年度第3期、第4期の申告書が期限後だった場合を例にします。

第3期 青色 (期限後申告)

第4期 青色→白色 (期限後申告、青色が取り消され白色申告となります)

第5期 白色 (この期の途中に青色申告の取消通知が届きます) 

第6期 白色 (通知日から1年が経過し青色申告の承認申請が可能となります)

第7期 青色

期限内に申告書が提出できない事情は色々あると思います。青色申告のメリットを考慮して、期限内申告していくかどうかを検討しなければなりません。

 - ブログ

  関連記事

海外から年金の受給を受けている場合の申告 申告不要か否か

日本に居住する方が海外から年金の受給を受けている場合には、確定申告義務が生ずる点 …

8億円脱税、弁護士らの無罪破棄 東京高裁「事実誤認疑い」

法人名義の不動産の取得売却を行った場合でも、実質的な資金管理の権限を個人が持って …

所得拡大促進税制

所得拡大促進税制とは、青色申告法人に認められる特別な税額控除です。従業員給与の総 …

所得格差

国税庁発表によると、所得金額1億円以上の納税者が2万人を超えたそうです。5年前と …

水曜勉強会 2015年もスタート

アルテスタでは毎週水曜日に社内勉強会を行います。従業員が持ち回りで講師を担当する …

no image
利子割の廃止

法人に限定してが平成28年1月1日以後に受ける銀行利子等に係る税金、通称「利子割 …

サッカー ロシアワールドカップ 開催都市は?

サッカーワールドカップの組合抽選が間もなくです。開催都市は下記11都市です。日本 …

クリスマスツリー飾りました

1年ほんと早いですね。寒くなってきましたが、皆様も体調管理くれぐれもお気を付けく …

PAGE TOP