アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

「青色申告の承認申請書」の再申請

投稿日: 

二期連続で期限後申告書を提出できなかった場合には、青色申告の承認が取り消されますが、その際の再申請について簡単に説明します。取消通知日から1年経過しないと再度「青色申告の承認申請書」の提出ができないという原則は覚えておいてください。

例えば、事業年度第3期、第4期の申告書が期限後だった場合を例にします。

第3期 青色 (期限後申告)

第4期 青色→白色 (期限後申告、青色が取り消され白色申告となります)

第5期 白色 (この期の途中に青色申告の取消通知が届きます) 

第6期 白色 (通知日から1年が経過し青色申告の承認申請が可能となります)

第7期 青色

期限内に申告書が提出できない事情は色々あると思います。青色申告のメリットを考慮して、期限内申告していくかどうかを検討しなければなりません。

 - ブログ

  関連記事

上海でのミーティング

今回は3人で上海に来ました。今日は早朝から3件のミーティングでした。日本に関する …

no image
厚生年金に未加入法人への調査徹底。。

今夜UGP様で開催された社内勉強会で、社労士の小池先生から、社会保険に未加入法人 …

国外関連者(取引依存による認定)

国外関連者とは、親子会社や兄弟会社等、直接間接に”50%以上”の資本関係がある外 …

過大退職金に関する判決

泡盛「残波」を製造する比嘉酒造が、国税当局から、過大役員報酬と、過大役員退職金に …

相続税 税務調査を受ける確率は?(水曜勉強会)

今日の講師は寺田さん。消費税のインボイス制度や、所得拡大促進税制等、重要なトピッ …

役員退職金 平均功績倍率1.06 !? Jファーム事件(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。人数を制限して、リモートで勉強会開催です。今日は、 …

海外ネットワーク
なぜパナマ文書があそこまで注目されたのか?BEPSプロジェクトとの関係(新聞報道を解説)

なぜパナマ文書があそこまで報道され、特にヨーロッパ中心に税務情報開示の透明化が一 …

海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その③

危険地手当に関しても、出向元法人の負担が認められる余地があることをご存知でしょう …

PAGE TOP