アルテスタ税理士法人

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適格合併 繰越欠損金の引継ぎ要件(水曜勉強会2)

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今日の水曜勉強会は激アツでした。

その合併がグループ間の適格合併となった場合、消滅法人の税務欠損金を引き継げるか否かには細心の注意を払います。頭の整理としては、まずは、その消滅会社と存続会社との間に50%超の関係がいつできたかです。5年以上続いていれば欠損金の引継ぎOKですね。そうでなければ、”みなし共同事業要件”を検討する。という順序です。

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