裁決事例を解説(水曜勉強会)
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社員全員参加のオンライン勉強会。毎週水曜日に開催してますが、もう10年くらい続けてますがすっかり習慣となりました。アルテスタの技術力の高さはこの水曜勉強会に支えられてます。
今回は令和7年9月25日の裁決事例を解説しました。ポイ活って知ってますよね。ポイントタウンとか、モッピーとか。例えば、そのサイトを通じて、カードに入会したり、何か注文したら、そのサイトに記載されているポイントがもらえて、そのポイントで何か買い物ができるやつです。
サイトの運営会社が、一般個人顧客のユーザーの行動に応じて付与したポイントは、消費税の課税対象取引として、仕入税額控除できるのでしょうか?
裁決事例では、仕入税額控除はNG。消費税の課税対象取引となるための大事な四要件の一つ「事業として役務提供」を満たしていないとのことでした。一般消費者は、例えばそのサイトを通じて、楽天カードに入会し、そのサイトの運営会社から2000ポイントをもらうとします。一般消費者は、その際と運営会社に対しては、事業としてサービスを提供した対価として、ポイントをもらったわけではないとのことですね。
消費税の課税対象取引となるための要件は下記4つ(消費税法第4条)。アルテスタの社員は全員暗記してます。多分笑
① 国内において行うものであること
② 事業者が事業として行うものであること
「事業として」とは、対価を得て行う資産の譲渡等を、反復・継続・独立して行うことをいいます。個人が生活用の資産(自家用車など)を売る場合は事業として行うものではないため課税対象外です。
③ 対価を得て行うものであること
寄附金、補助金、損害賠償金、配当は、通常は反対給付の性格がないため課税対象外です。
④ 資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供であること
商品の販売、不動産の賃貸、サービスの提供などが該当します。
の4つを満たさない取引は「不課税(課税対象外)」です。満たしていても、土地の譲渡や利子、医療などは「非課税」となり、輸出などは「免税」となります。
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