経営・管理ビザが取りにくくなった最大の理由
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1. 資本金のハードルが6倍に、しかも雇用と両方必要に
従来は「資本金500万円以上」または「常勤職員2名以上」のどちらかを満たせばよかったのに対し、改正後は「資本金3,000万円以上」かつ「常勤職員1名以上」の両方が必要になりました。常勤職員は日本人や永住者などに限られ、留学生などは数に入りません。小規模な飲食店や個人の起業家にとっては、最初の資金と採用の両方が大きな壁です。 katsumi-office
2. 日本語能力と経歴の要件が加わった
申請者本人か常勤職員のどちらかが、JLPT N2相当(B2)以上の日本語能力を持つ必要があります。さらに、経営管理分野の修士・博士などの学位か、3年以上の経営・管理経験が求められます。
3. 事業計画書に専門家のお墨付きが必要に
事業計画書は、中小企業診断士・公認会計士・税理士のいずれかによる確認が義務になりました。具体性、合理性、実現可能性が問われるため、形だけの計画では通りません。
4. 実態のある事業所が求められる
バーチャルオフィスや、事業スペースが区切られていない自宅兼用の物件では、事業所として認められにくくなっています。日本で物件を借りるには保証人や審査が必要で、来日前の外国人には難しい場面が多くあります。
5. 背景にある不正利用への警戒
厳格化の背景には、実体のないペーパーカンパニーでビザを取る不正利用が問題視されたことがあります。そのため審査では、書類が整っているかだけでなく、本当に事業を運営する実態があるかが重視されるようになりました。
6. 更新も安心できない
すでにビザを持つ人には経過措置があります。施行前から在留している人は、施行日から3年間(令和10年=2028年10月16日まで)、新基準を完全に満たしていなくても更新の道が残されています。ただし、経過措置が終わる2028年10月16日以降の更新では、原則として新基準への適合が求められる方向です。経過措置期間中の更新でも、新基準を達成できる見込みがあるかどうかが審査されます。 kokusaihomechiyoda-gyosei
まとめると、「お金」「人」「日本語」「経歴」「計画の質」のすべてを同時にそろえる必要があり、さらに口座や事務所の確保といった実務上の壁も重なるため、以前より格段に取りにくくなっています。

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