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税制適格要件(水曜勉強会1)

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今日の勉強会では、特にまだ経験の浅い社員向けに、合併の場合の税制適格要件を確認しました。適格合併となることによる税務上のメリットは大きく3つ

1 消滅会社の資産負債を簿価で引き継げる=含み益への課税は不要

2 新たに交付を受けた株式につきみなし配当課税が無い

3 消滅会社の繰越欠損金を引き継ぐことができるチャンスがある

合併が税制適格になるかどうかは、当事者間の関係によって3つの類型に分かれます。今回は実務で翌出てくる、①100%の資本関係と、②50%超100%未満の関係を解説(法人税法2条12号の8、法人税法施行令4条の3)。

類型別の要件

要件 ① 完全支配関係(100%) ② 支配関係(50%超)  
資本関係 完全支配関係が、その合併後も継続する見込み 50%超の支配関係がその合併後も継続する見込み  
従業者引継要件 不要 被合併法人の従業者のおおむね80%以上が合併法人の業務に従事する見込み  
事業継続要件 不要 被合併法人の主要な事業が合併法人で引き続き営まれる見込み  
事業関連性要件 不要 不要  
規模要件または経営参画要件 不要 不要  
株式継続保有要件 不要 不要  

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