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中間配当を行う注意点

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中間配当ですが、どの会社でも行えるわけではないことはご存じでしょうか。要件は

✓対象となる会社 取締役会設置会社に限られる
✓定款の定め 中間配当ができる旨を定款で定めておく必要がある
✓回数 一事業年度の途中で1回まで
✓決定機関 株主総会ではなく取締役会の決議(第1項の3事項を取締役会で決める)
✓配当財産 金銭に限られ、現物配当はできない

実務上の注意点
・ 定款に規定がなければ、期中に配当するには株主総会決議が必要です。中間配当を予定するなら、事前に定款変更(株主総会の特別決議)をしておきます。
・ 中間配当でも分配可能額の範囲内でなければなりません(会社法461条)。超えて配当すると、取締役等が責任を負うことがあります(同462条)。
・ 配当のたびに、資本準備金と利益準備金の合計が資本金の4分の1に達するまで、配当額の10分の1を準備金として積み立てる必要があります(同445条4項、会社計算規則22条)。
・ 会計監査人設置会社で一定の要件を満たす会社は、定款で取締役会に剰余金配当の決定権限を与えることもでき、この場合は回数の制限がありません(同459条)。第5項の中間配当とは別の制度です。
・ 税務面では、支払時に所得税・復興特別所得税の源泉徴収が必要です。受け取る法人側では、原則として配当の効力発生日の属する事業年度の収益になります(法人税基本通達2-1-27)。

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