タイ子会社設立時の注意(労働問題)
投稿日:
2012年4月にタイ国内の最低賃金が引き上げられましたが、出生率が低いうえに失業率も低く、慢性的に人手が不足している状況です。しかも離職率が高く、少しでも給料の高い企業に簡単に転職してしまうというのが、タイ現地に子会社を設立する日本企業の悩みの種です。。
日本と比較すると、タイの方が労働者側の立場が弱いようにも感じますが、とにかくタイでは労働訴訟を起こしやすいので解雇は慎重に行うべきです。労働裁判所という特別裁判所があり、労働者が無料で口頭で提訴できます。日本と同様に解雇理由が必要であり、日本と違なるのは、法定の解雇手当の支払いが必要となる点です。
たとえば3年勤続の労働者を解雇するときは、賃金3カ月分の手当が必要。さらに2~3カ月分の任意の支払いを付けることで提訴リスクは低くなります。タイ人はプライドが高く、人前で叱責するのはタブーです。現地の価値観に配慮することも大切ですね。
関連記事
-
-
実効税率 平成29年3月決算期用
平成29年3月期の決算で税効果会計を適用する場合の実効税率は下記となります。
-
-
スポーツ選手の年俸に対する課税
高額年俸を稼ぐプロスポーツ選手に対する課税って凄いんですよ。 年棒が億になると、 …
-
-
外国税額控除
法人が外国からロイヤリティー収入の支払を受ける際等に、海外で税金を源泉徴収される …
-
-
租税条約に基づく税率軽減の適用を受ける場合の復興特別所得税
非居住者に対して、例えば著作権使用料を支払う場合には、使用料に対して20%の所得 …
-
-
Zenlogicのファーストサーバー 絶対契約したらダメ!
当税理士法人は、Zenlogicのファーストサーバーを使っているのですが、今日現 …
-
-
米国から日本に駐在してきた方は、なぜ日本で健康保険を払わない? 日米社会保障協定
米国で勤務している方が日本に転勤となった場合ですが、日米社会保障協定 を米国側で …
-
-
税理士試験受験者数の推移
令和4年度の税理士試験の受験者数が発表されました。ここ10年以上減少し続けてまし …
-
-
香港出張
香港出張。香港に進出する日本企業をサポートしてます。 他の東南アジア諸国と比較す …
