タイ子会社設立時の注意(労働問題)
投稿日:
2012年4月にタイ国内の最低賃金が引き上げられましたが、出生率が低いうえに失業率も低く、慢性的に人手が不足している状況です。しかも離職率が高く、少しでも給料の高い企業に簡単に転職してしまうというのが、タイ現地に子会社を設立する日本企業の悩みの種です。。
日本と比較すると、タイの方が労働者側の立場が弱いようにも感じますが、とにかくタイでは労働訴訟を起こしやすいので解雇は慎重に行うべきです。労働裁判所という特別裁判所があり、労働者が無料で口頭で提訴できます。日本と同様に解雇理由が必要であり、日本と違なるのは、法定の解雇手当の支払いが必要となる点です。
たとえば3年勤続の労働者を解雇するときは、賃金3カ月分の手当が必要。さらに2~3カ月分の任意の支払いを付けることで提訴リスクは低くなります。タイ人はプライドが高く、人前で叱責するのはタブーです。現地の価値観に配慮することも大切ですね。
関連記事
-
-
INAA国際会議 インドCNKとの共同事業
INAAの国際会議では様々な国から会計事務所が集まってきているため、色々な国の会 …
-
-
台湾投資家の日本不動産投資
今日は台湾に来てます。台湾人投資家からの日本の不動産を購入に関する問い合わせも多 …
-
-
リバースチャージ方式 国外事業者からの請求書の表示はどうする?
Q リバースチャージ方式の対象である役務提供を受け、11,000円の請求書が届き …
-
-
所得税で外国税額控除を適用する際の国内源泉所得の計算の例外(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。オンラインでのセミナー講師。20人以上は聞いてるの …
-
-
借地権の認定課税 (水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さんです。印紙税、経営強化税制等を解説してもらいましたが …
-
-
国外関連者への寄付、移転価格税制との関係
外国の親会社に対して、資産を低額で譲渡した場合には移転価格税制により課税、資産を …
-
-
人的役務の提供事業 国内源泉所得?租税条約の届出?
例えばIT系の外国法人が、従業員を日本に派遣し、日本国内の顧客に対して専門知識を …
-
-
初心
昨夜、15年前にニューヨークでお世話になった方と食事しました。 筆者個人的な話し …
