アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

タイ子会社設立時の注意(労働問題)

投稿日: 

2012年4月にタイ国内の最低賃金が引き上げられましたが、出生率が低いうえに失業率も低く、慢性的に人手が不足している状況です。しかも離職率が高く、少しでも給料の高い企業に簡単に転職してしまうというのが、タイ現地に子会社を設立する日本企業の悩みの種です。。

日本と比較すると、タイの方が労働者側の立場が弱いようにも感じますが、とにかくタイでは労働訴訟を起こしやすいので解雇は慎重に行うべきです。労働裁判所という特別裁判所があり、労働者が無料で口頭で提訴できます。日本と同様に解雇理由が必要であり、日本と違なるのは、法定の解雇手当の支払いが必要となる点です。

たとえば3年勤続の労働者を解雇するときは、賃金3カ月分の手当が必要。さらに2~3カ月分の任意の支払いを付けることで提訴リスクは低くなります。タイ人はプライドが高く、人前で叱責するのはタブーです。現地の価値観に配慮することも大切ですね。

 - ブログ

  関連記事

大阪出張

今日は、大阪にて、仕事で某プロゴルファーの方とお会いしたのですが、お土産にゴルフ …

最近の傾向

先週、今週と、アルテスタで新入社員をお迎えしました。お二人ともバイリンガルで、と …

Japan Branch Office(type of business entity)

■Outline and establishment Branch is gen …

新型コロナ対応での税制上の支援策(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。新型コロナ対応の税制について解説してもリアました。 …

海外ネットワーク
タックスヘイブン対策税制の対象となる国

法人税率が20%以下の国に子会社を設立すると、「タックスヘイブン対策税制」という …

所得拡大促進税制

所得拡大促進税制とは、青色申告法人に認められる特別な税額控除です。従業員給与の総 …

Zenlogicのファーストサーバー 絶対契約したらダメ!

当税理士法人は、Zenlogicのファーストサーバーを使っているのですが、今日現 …

タイ進出時の名義株の注意点

今日はバンコクに移動してきました。バンコク事務所で少し打合せしてきました。 タイ …

PAGE TOP