タイ子会社設立時の注意(労働問題)
投稿日:
2012年4月にタイ国内の最低賃金が引き上げられましたが、出生率が低いうえに失業率も低く、慢性的に人手が不足している状況です。しかも離職率が高く、少しでも給料の高い企業に簡単に転職してしまうというのが、タイ現地に子会社を設立する日本企業の悩みの種です。。
日本と比較すると、タイの方が労働者側の立場が弱いようにも感じますが、とにかくタイでは労働訴訟を起こしやすいので解雇は慎重に行うべきです。労働裁判所という特別裁判所があり、労働者が無料で口頭で提訴できます。日本と同様に解雇理由が必要であり、日本と違なるのは、法定の解雇手当の支払いが必要となる点です。
たとえば3年勤続の労働者を解雇するときは、賃金3カ月分の手当が必要。さらに2~3カ月分の任意の支払いを付けることで提訴リスクは低くなります。タイ人はプライドが高く、人前で叱責するのはタブーです。現地の価値観に配慮することも大切ですね。
関連記事
-
-
役員報酬が未払の場合の源泉所得税の納付
資金繰の都合上、役員報酬が未払いとなってしまう場合があります。この場合であって …
-
-
無申告だった場合への”重加算税”の適用
法人Aは、申告期限が来ても確定申告を行いませんでした。そこで税務調査が行われ、申 …
-
-
Representative Office (type of business entity)
Foreign companies looking to expand into …
-
-
相続財産に米国の財産があった場合?
米国では各州で法律が異なっているため、相続法については各州別に調べる必要がありま …
-
-
養子縁組 相続税計算上の効果
孫を養子にする場合があります。基礎控除額が増えるため(1人600万円)、相続対策 …
-
-
海外子会社への寄附金と通常の寄附金の違い(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さんです。 海外子会社への寄附金と、国内子会社への寄附 …
-
-
スポーツ選手の年俸 法人設立による節税
高額年俸を稼ぐプロスポーツ選手に対する課税が凄い話は前回説明しました。年俸2.2 …
-
-
外国人に翻訳代を支払う場合の源泉徴収義務
日本国内で翻訳料を支払う場合には、10.21%の率で所得税を源泉徴収しなければな …
