アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

タイ子会社設立時の注意(労働問題)

投稿日: 

2012年4月にタイ国内の最低賃金が引き上げられましたが、出生率が低いうえに失業率も低く、慢性的に人手が不足している状況です。しかも離職率が高く、少しでも給料の高い企業に簡単に転職してしまうというのが、タイ現地に子会社を設立する日本企業の悩みの種です。。

日本と比較すると、タイの方が労働者側の立場が弱いようにも感じますが、とにかくタイでは労働訴訟を起こしやすいので解雇は慎重に行うべきです。労働裁判所という特別裁判所があり、労働者が無料で口頭で提訴できます。日本と同様に解雇理由が必要であり、日本と違なるのは、法定の解雇手当の支払いが必要となる点です。

たとえば3年勤続の労働者を解雇するときは、賃金3カ月分の手当が必要。さらに2~3カ月分の任意の支払いを付けることで提訴リスクは低くなります。タイ人はプライドが高く、人前で叱責するのはタブーです。現地の価値観に配慮することも大切ですね。

 - ブログ

  関連記事

MJS税経システム研究所 タイ視察セミナー

今日の午前、MJS(ミロク情報サービス)の税経システム研究所のタイ視察セミナーに …

自粛により一旦減額した役員報酬を元に戻した場合の課税関係【水曜勉強会】

今日の勉強会の講師は、岩里さん。勉強会も、完全にリモートになりました。。 今回は …

no image
稲荷などの敷地 相続税が非課税の場合も

自宅の庭に稲荷(いなり)や不動尊、地蔵尊といった祠(ほこら)があれば、そうした設 …

確定申告無料相談会

確定申告の無料相談会で相談員をしてきました。 「書き方さえわかれば簡単なんだけど …

カナダ日本 国際税務セミナー

今夜は、🇨🇦カナダ大使館にて、セミナー主催しまし …

消費税の申告期限延長(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は、佐々木さん。オンライン形式での勉強会です。今日は特に消費税 …

INAA年次総会

アルテスタは、国際会計事務所ネットワーク”INAA” https:/ …

フィレンツェ

明日からのINAAのInterim Meetingの前に、フィレンツェに立ち寄り …

PAGE TOP