アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

税理士任せで申告漏れを指摘された。税理士に損害賠償請求できるか?

投稿日: 

⇒できます。

韓国の人気女優、ソン・ヘギョさんが、韓国で巨額の申告漏れを指摘されたことが報じられた。所得漏れは3年間で約25億5千万ウォン(約2億5千万円)。一方のソンさんは、税理士任せにしているため、申告漏れに気づかなかったと釈明。

さて、日本でも有りがちな「税理士任せ」。本当に税理士任せにして申告漏れを指摘された場合、日本では税理士の責任を問うことはできるのでしょうか?

実は、任せていた税理士の手違いにより、脱税が指摘され、必要以上の納税を行うことになった場合、税理士が責任を負うことがあります。税理士は引き受けた業務について、職業専門家としての高度な注意義務(善管注意義務)を課せられているからです。

ただ、具体的な請求額ですが、追徴税額自体は、本来顧客が負担すべき税額なので税理士が負担することはありませんが、加算税や延滞税等のペナルティーが損害賠償請求の対象になるそうです。税理士には、クライアントからの損害賠償リスクに備える、特別の損賠賠償用保険というものもあるんです。アルテスタも勿論加入してます。

ただし、顧客がわざと売上金額を減らしたり、架空の経費を出したりしたご、顧客の脱税行為を把握できなかった場合は、税理士も把握が難しいため、原則として、税理士が損害賠償請義務を負うことはないようです。

怖い怖い。。

 - ブログ

  関連記事

no image
持続化給付金 不正受給対応専門チーム

中小企業庁では、2020年6月に持続化給付金の不正受給対応の専門チームを発足し、 …

コンテナ節税スキームに税務当局が指摘(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中川さん。コンテナ型トランクルームの節税投資に関する更正処分 …

今日は

所長と、ゴルフにダブルスの試合出ました。ゴルフはメンタルスポーツ。入れコミすぎは …

移転価格税制に備えた書類整備

グループ売上が1000億円以上であると、下記①-③の”提出義務”があります。日本 …

租税条約 特典条項が締約される国

2022年1月時点において、日本が締結している租税条約のうち特典条項が付されてい …

相続開始前3年以内の贈与は相続税が課されるが。。

相続開始前3年以内(=死亡の日から遡って3年以内)に、被相続人から贈与を受けてい …

バンコク事務所

バンコク事務所に来ました。ほぼ全て女性スタッフなので、とにかく明るい! 代表会計 …

青色申告会

今日は青色申告会主催の、消費税申告相談会の相談員として、船橋に来ました。個人事業 …

PAGE TOP