アルテスタ税理士法人

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税理士任せで申告漏れを指摘された。税理士に損害賠償請求できるか?

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⇒できます。

韓国の人気女優、ソン・ヘギョさんが、韓国で巨額の申告漏れを指摘されたことが報じられた。所得漏れは3年間で約25億5千万ウォン(約2億5千万円)。一方のソンさんは、税理士任せにしているため、申告漏れに気づかなかったと釈明。

さて、日本でも有りがちな「税理士任せ」。本当に税理士任せにして申告漏れを指摘された場合、日本では税理士の責任を問うことはできるのでしょうか?

実は、任せていた税理士の手違いにより、脱税が指摘され、必要以上の納税を行うことになった場合、税理士が責任を負うことがあります。税理士は引き受けた業務について、職業専門家としての高度な注意義務(善管注意義務)を課せられているからです。

ただ、具体的な請求額ですが、追徴税額自体は、本来顧客が負担すべき税額なので税理士が負担することはありませんが、加算税や延滞税等のペナルティーが損害賠償請求の対象になるそうです。税理士には、クライアントからの損害賠償リスクに備える、特別の損賠賠償用保険というものもあるんです。アルテスタも勿論加入してます。

ただし、顧客がわざと売上金額を減らしたり、架空の経費を出したりしたご、顧客の脱税行為を把握できなかった場合は、税理士も把握が難しいため、原則として、税理士が損害賠償請義務を負うことはないようです。

怖い怖い。。

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