アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

税理士任せで申告漏れを指摘された。税理士に損害賠償請求できるか?

投稿日: 

⇒できます。

韓国の人気女優、ソン・ヘギョさんが、韓国で巨額の申告漏れを指摘されたことが報じられた。所得漏れは3年間で約25億5千万ウォン(約2億5千万円)。一方のソンさんは、税理士任せにしているため、申告漏れに気づかなかったと釈明。

さて、日本でも有りがちな「税理士任せ」。本当に税理士任せにして申告漏れを指摘された場合、日本では税理士の責任を問うことはできるのでしょうか?

実は、任せていた税理士の手違いにより、脱税が指摘され、必要以上の納税を行うことになった場合、税理士が責任を負うことがあります。税理士は引き受けた業務について、職業専門家としての高度な注意義務(善管注意義務)を課せられているからです。

ただ、具体的な請求額ですが、追徴税額自体は、本来顧客が負担すべき税額なので税理士が負担することはありませんが、加算税や延滞税等のペナルティーが損害賠償請求の対象になるそうです。税理士には、クライアントからの損害賠償リスクに備える、特別の損賠賠償用保険というものもあるんです。アルテスタも勿論加入してます。

ただし、顧客がわざと売上金額を減らしたり、架空の経費を出したりしたご、顧客の脱税行為を把握できなかった場合は、税理士も把握が難しいため、原則として、税理士が損害賠償請義務を負うことはないようです。

怖い怖い。。

 - ブログ

  関連記事

シニアプロゴルフツアー最終予選

シニアプロゴルフツアーの最終予選が、高知の黒潮CCで行われます。今回は、個人的に …

香港出張 ”100万ドルの夜景” の由来

今日まで、香港での会社を設立されるお客様のサポートをしてました。 香港といえば1 …

美容業の倒産廃業が2019年急増

東京商工リサーチによる調査によると、美容業の倒産が、これまでの過去最多は2011 …

退職金の収入すべき時期 (水曜勉強会)

今日の講師は山本さんです。 退職手当金の収入時期に関する裁判事例を解説してもらい …

個人情報保護方針
大企業の交際費、税優遇でも減少 (新聞報道を解説)

大企業の交際費支出を促進するために、交際費に対する課税の規制が緩和されましたが、 …

レンタル会議室

名古屋で打合せと採用面接があったのですが、名古屋駅前で会議室をレンタルしてみまし …

船橋事務所の近くの焼肉屋

船橋事務所の近くに、ゴリラ精肉店 というナイスな名前の焼肉屋があります。http …

新型コロナ対応での税制上の支援策(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。新型コロナ対応の税制について解説してもリアました。 …

PAGE TOP