アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

税理士任せで申告漏れを指摘された。税理士に損害賠償請求できるか?

投稿日: 

⇒できます。

韓国の人気女優、ソン・ヘギョさんが、韓国で巨額の申告漏れを指摘されたことが報じられた。所得漏れは3年間で約25億5千万ウォン(約2億5千万円)。一方のソンさんは、税理士任せにしているため、申告漏れに気づかなかったと釈明。

さて、日本でも有りがちな「税理士任せ」。本当に税理士任せにして申告漏れを指摘された場合、日本では税理士の責任を問うことはできるのでしょうか?

実は、任せていた税理士の手違いにより、脱税が指摘され、必要以上の納税を行うことになった場合、税理士が責任を負うことがあります。税理士は引き受けた業務について、職業専門家としての高度な注意義務(善管注意義務)を課せられているからです。

ただ、具体的な請求額ですが、追徴税額自体は、本来顧客が負担すべき税額なので税理士が負担することはありませんが、加算税や延滞税等のペナルティーが損害賠償請求の対象になるそうです。税理士には、クライアントからの損害賠償リスクに備える、特別の損賠賠償用保険というものもあるんです。アルテスタも勿論加入してます。

ただし、顧客がわざと売上金額を減らしたり、架空の経費を出したりしたご、顧客の脱税行為を把握できなかった場合は、税理士も把握が難しいため、原則として、税理士が損害賠償請義務を負うことはないようです。

怖い怖い。。

 - ブログ

  関連記事

法人案内(シンガポール事務所)
米国法人が日本で合同会社を設立するメリット

米国法人の日本子会社として合同会社を用いると、米国税法上のチェック・ザ・ボックス …

no image
慎ましく生きても、人生の大切な喜びはすべて味わえる

ビートたけしの言葉。尊敬します。 ———&# …

アルテスタが選ばれる理由
少数株主の排除に関する法律改正→事業承継対策への活用

平成27年5月1日から法律が変わり、少数株主の排除に関する新しい法律が施行されて …

海外ネットワーク
株式の譲渡所得に税金がかからない国

日本では、株式の譲渡所得に対して20%の税率で税金が課されますが、世界の中には、 …

第29回 吉村会チャリティーゴルフ

元ジャイアンツの吉村さんが主催する、G7吉村会 チャリティーコンペに、今年も出席 …

平成30年度税制改正(速報)

平成29年12月14日に、平成30年度与党税制改正大綱が公表されました。 &lt …

サッカー ロシアワールドカップ 開催都市は?

サッカーワールドカップの組合抽選が間もなくです。開催都市は下記11都市です。日本 …

租税条約の届出書のe-tax提出

例えば、租税条約に関する届出書ですが、E-taxソフトでカバーされていないため、 …

PAGE TOP