アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

会社法改正(監査役の業務範囲の登記)

投稿日: 

監査役は、通常、業務監査および会計監査の両方に責任を有してますが、監査役を設置する中小企業の中には、監査役の業務範囲を会計監査に限定している企業も多いと思います。会社法の改正により、平成27年4月 (又は 5月)から、その旨を登記しなければならなくなりました。

登記簿謄本を変更する必要が生じる企業も多いと思いますので、気をつけてください!
(変更の際は、登録免許税3万円のコスト負担も生じます。。。)

 - ブログ

  関連記事

仕事納め

仕事納めの今日のランチは、皆で「いきなりステーキ」。 ここぞとばかり、ヒレステー …

郵便外交員500人申告漏れ計17億円 (新聞報道を解説)

個人の保険外交員が、確定申告の際に費用計上した、携帯電話使用料やガソリン代が、税 …

水曜勉強会
役員退職金を利用した節税スキームの落とし穴 (水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は、山本会計士です。若くして、既に銀行勤務経験や海外での会計事 …

業務案内(バンコク事務所)
税務相談センター

税務署に、税務の質問をしようと電話すると、”電話相談センター” なるものに転送さ …

no image
米国市民権課税

米国籍の方の日本での確定申告をお手伝いすることが多いのですが、最近、同じく外国法 …

役員報酬が未払の場合の源泉所得税の納付

 資金繰の都合上、役員報酬が未払いとなってしまう場合があります。この場合であって …

自粛により一旦減額した役員報酬を元に戻した場合の課税関係【水曜勉強会】

今日の勉強会の講師は、岩里さん。勉強会も、完全にリモートになりました。。 今回は …

新たな税制改正案か?ペーパー会社課税

ペーパー会社は全て課税 海外税逃れ防止への新ルール判明 2016/9/27 19 …

PAGE TOP