会社法改正(監査役の業務範囲の登記)
投稿日:
監査役は、通常、業務監査および会計監査の両方に責任を有してますが、監査役を設置する中小企業の中には、監査役の業務範囲を会計監査に限定している企業も多いと思います。会社法の改正により、平成27年4月 (又は 5月)から、その旨を登記しなければならなくなりました。
登記簿謄本を変更する必要が生じる企業も多いと思いますので、気をつけてください!
(変更の際は、登録免許税3万円のコスト負担も生じます。。。)
関連記事
-
-
上海でのミーティング
今回は3人で上海に来ました。今日は早朝から3件のミーティングでした。日本に関する …
-
-
確定申告書の提出期限が4月16日に延長されます!
国税庁は27日、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、2019年分の所得税と贈 …
-
-
パナマ文書で判明、31億円申告漏れ 国税当局が調査
国税当局が、パナマ文書を参考に税務調査を進めていると噂をききましたが、この1年間 …
-
-
倒産件数は減少も、小規模事業者の数も減少
中小企業庁は4月22日,2016年版の中小企業白書、小規模白書を公表しました。小 …
-
-
事務所の移転先が決まりました
9月から、虎ノ門に引っ越す予定です。引越先が無事きまり、とりあえず、みなで一杯。
-
-
路線価は時価の何割?
約8割です。 路線価の他の公的価格には、公示価格、地基準地価格、相続税路線価、固 …
-
-
軽減税率が使えなくなる?(水曜勉強会)
今日の講師は岩里さん。2015年5月9日に、シャープが1218億円ある資本金を1 …
-
-
香港での銀行口座開設事情
香港のHSBCにお邪魔してます。香港での銀行口座開設ですが、法人口座、個人口座共 …
- PREV
- 勤務税理士の業務範囲拡大!(税理士法改正)
- NEXT
- 社内勉強会「富裕層の相続生前対策コンサル手法」
