会社法改正(監査役の業務範囲の登記)
投稿日:
監査役は、通常、業務監査および会計監査の両方に責任を有してますが、監査役を設置する中小企業の中には、監査役の業務範囲を会計監査に限定している企業も多いと思います。会社法の改正により、平成27年4月 (又は 5月)から、その旨を登記しなければならなくなりました。
登記簿謄本を変更する必要が生じる企業も多いと思いますので、気をつけてください!
(変更の際は、登録免許税3万円のコスト負担も生じます。。。)
関連記事
-
-
シンガポールでのクライアント訪問
アルテスタは海外から日本に進出する法人の会社設立から税務会計、給与計算、その他日 …
-
-
留保金課税の回避スキーム
留保金課税ってご存じでしょうか?1人の個人株主が過半数の議決権を持っている会社や …
-
-
税務調査の対象となりやすい会社とは?
税務署には、国税庁、全国12か所の国税局/国税事務所、全国524か所の税務署を結 …
-
-
低解約返戻金型保険(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は榊原さんでした。株特の判定対象となる”株式等”に、新株予約権 …
-
-
申告書を郵送で提出する場合の注意
申告書を税務署の窓口に持参することができない場合、又は電子申告ができない場合には …
-
-
兄弟姉妹の再代襲(水曜勉強会)
今日の講師は、山沢です。相続税で兄弟姉妹が相続人となった場合の代襲相続について説 …
-
-
確定申告
3/1-3/15 はかなり忙しく、皆夜遅くまで仕事してるので、毎晩夕食が用意され …
-
-
持ち株比率と株主の権利
会社に他の投資家から資本参加してもらう場合、その投資家に何%保有されると、どのよ …
- PREV
- 勤務税理士の業務範囲拡大!(税理士法改正)
- NEXT
- 社内勉強会「富裕層の相続生前対策コンサル手法」
