会社法改正(監査役の業務範囲の登記)
投稿日:
監査役は、通常、業務監査および会計監査の両方に責任を有してますが、監査役を設置する中小企業の中には、監査役の業務範囲を会計監査に限定している企業も多いと思います。会社法の改正により、平成27年4月 (又は 5月)から、その旨を登記しなければならなくなりました。
登記簿謄本を変更する必要が生じる企業も多いと思いますので、気をつけてください!
(変更の際は、登録免許税3万円のコスト負担も生じます。。。)
関連記事
-
-
確定申告無料相談会
確定申告の無料相談会で相談員をしてきました。 「書き方さえわかれば簡単なんだけど …
-
-
「PEなければ課税なし」と代理人PE認定の関係
「PEなければ課税なし」の原則 外国法人が日本で自社の商品を販売したとしても、日 …
-
-
賃上げ等税制が「人材確保等促進税制」へ(水曜勉強会)
今日のリモート勉強会の講師は岩里さん。人材確保促進税制について説明してもらいまし …
-
-
おみやげ とは
税務調査での ”おみやげ” というフレーズを、良く耳にしたことがあると思います。 …
-
-
時期外れの七五三
今頃、長男の七五三を済ませました。 本当は11月15日付近の七五三ウィークに済ま …
-
-
オープンイノベーション税制(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中川さん。2019年12月12日に決定した与党税制改正大綱の …
-
-
賃上げ・設備投資税制(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さんです。平成30年度税制改正で、現行の所得拡大促進税制 …
-
-
DD費用(財務調査費用)は損金処理できるか?
M&Aで、他社の株式を買収する際に、仲介会社に報酬を支払うことがあります …
- PREV
- 勤務税理士の業務範囲拡大!(税理士法改正)
- NEXT
- 社内勉強会「富裕層の相続生前対策コンサル手法」
