アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

会社法改正(監査役の業務範囲の登記)

投稿日: 

監査役は、通常、業務監査および会計監査の両方に責任を有してますが、監査役を設置する中小企業の中には、監査役の業務範囲を会計監査に限定している企業も多いと思います。会社法の改正により、平成27年4月 (又は 5月)から、その旨を登記しなければならなくなりました。

登記簿謄本を変更する必要が生じる企業も多いと思いますので、気をつけてください!
(変更の際は、登録免許税3万円のコスト負担も生じます。。。)

 - ブログ

  関連記事

海外ネットワーク
タックスヘイブン対策税制の対象となる国

法人税率が20%以下の国に子会社を設立すると、「タックスヘイブン対策税制」という …

海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その③

危険地手当に関しても、出向元法人の負担が認められる余地があることをご存知でしょう …

業務案内(シンガポール事務所)
ヤフー側の敗訴確定 最高裁「税逃れのための再編乱用」

結局、ヤフ敗訴が確定しました。ヤフーによるIDCフロンティアの吸収合併は、”税務 …

二次相続対策とは。遺産分割の基本戦略。

お父様がお亡くなりになり、相続人が、その配偶者と子供だけとなる場合があります。遺 …

所得税で外国税額控除を適用する際の国内源泉所得の計算の例外(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。オンラインでのセミナー講師。20人以上は聞いてるの …

個人情報保護方針
日台租税協定 いよいよ締結! (新聞報道を開設)

実は。現行法に従うと、台湾に住んでいるサラリーマンが日本に出張にくると、いくら台 …

税務署へのタレコミ

 あまり気分の良い話しではないですが、 国税庁では、課税漏れに関する“タレコミ情 …

オーストリアから日本に駐在してきた方の健康保険料 日豪社会保障協定

米国から日本に勤務してきた方については、米国で加入している医療保険の種類によって …

PAGE TOP