会社法改正(監査役の業務範囲の登記)
投稿日:
監査役は、通常、業務監査および会計監査の両方に責任を有してますが、監査役を設置する中小企業の中には、監査役の業務範囲を会計監査に限定している企業も多いと思います。会社法の改正により、平成27年4月 (又は 5月)から、その旨を登記しなければならなくなりました。
登記簿謄本を変更する必要が生じる企業も多いと思いますので、気をつけてください!
(変更の際は、登録免許税3万円のコスト負担も生じます。。。)
関連記事
-
-
合法的に脱税できる職種 「牛農家」と「年商5000万円以下の開業医」
牛の農家は、牛1頭あたりの利益100万円までは非課税 → 事実上ほぼ課税無し。 …
-
-
自粛により一旦減額した役員報酬を元に戻した場合の課税関係【水曜勉強会】
今日の勉強会の講師は、岩里さん。勉強会も、完全にリモートになりました。。 今回は …
-
-
今しかできないこと
大阪ABC『高校野球100年の真実~心揺さぶる真夏のストーリー~』に出演したビー …
-
-
青色事業専従者控除を適用すべきか否かの判断
青色申告を申請している個人事業主の方は、事前の届出により、例えば奥様に給与を支払 …
-
-
所得税 令和5年1月以降の納税地異動の手続変更
令和4年度税制改正により、令和5年1月以降は所得税の納税地の異動に関する届出は不 …
-
-
空き家を譲渡した場合の所得控除の特例(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。平成28年4月から適用となった、空き家を譲渡した場 …
-
-
今年の年末調整は再計算が大幅増加か?配偶者控除、配偶者特別控除の計算要注意(水曜勉強会)
2018年12月からの年末調整計算については再計算の対象者が増えそうです。201 …
-
-
大型の税務調査が行われやすい時期
お盆明けの最初の火曜日が圧倒的です。 ひとむかし前は、お盆明けの月曜だったのです …
- PREV
- 勤務税理士の業務範囲拡大!(税理士法改正)
- NEXT
- 社内勉強会「富裕層の相続生前対策コンサル手法」
