アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

国際税務(初級編) (定期社内勉強会)

投稿日: 

社員全員を対象にしましたが、これが意外に難しかったようで。。。 もう一回やんないと駄目だな。。昨日の勉強内容の中で、特に下記4段階のアプローチは必ず役にたつので、参加者の皆さんは頭の中にいれておいてください。どこかの大事な局面で、きっと役に立ちます。

■課税判定のアプローチ
①居住者? 非居住者?
(法人は株式会社か支店/事務所か。個人は生活の本拠でしたね。)

②国内源泉所得? 国外源泉所得?
(下記の16の区分に応じ規定が定められてました。貸付金利子は、資金の使用地で判定。給与は勤務した場所で判定でしたね。)

③源泉徴収義務はあるのか無いのか
(実質的に3要件。1:非居住者に対する支払いか 2:国内で支払ったのか(一部例外ありましたね) 3:国内源泉所得なのか)

④租税条約の適用はあるのか無いのか
(貸付金利子は、所得税法では貸付金を使っていた場所で発生場所を判定=台湾。 租税条約で利子を支払った場所で発生場所を判定=日本。租税条約優先で日本で課税されてましたね。)

所基通

以上復習まで。。

 - ブログ

  関連記事

二世帯住宅 小規模宅地の評価減の特例で新たな見解

先週の水曜勉強会でも取り上げていたのですが、小規模宅地の評価減の二世帯住宅への適 …

旅行代理店業の課税上の注意(新聞報道を解説)(水曜勉強会)

先週の社内の水曜勉強会で少し触れたトピックです。非居住者に対するサービス提供、資 …

バンコクでゴルフ

かなりご機嫌のゴルフでした。

新型ウイルス- 売上が急減した中小企業へのセーフティーネット融資実施へ

新型コロナウイルスの感染拡大で中小企業の経営に影響が出ていることから、政府は、売 …

租税条約の特典条項とは

租税条約ですが2004年に日米租税条約の大改正が行われた頃から、この租税条約の適 …

no image
8/31(月)から東京事務所が移転します

アルテスタ税理士法人 東京事務所 〒105-0003 東京都港区西新橋1-20- …

200萬日幣的政府補助金:請務必在2021年1月15日前申請!!

您的企業有因為疫情而營業額受影響嗎?? 在這段期間政府補助金能幫助您!!  有以 …

海外法人に購入した機械に関する技術費用を支払った場合(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。日本法人が、海外法人に技術者費用を支払った場合の …

PAGE TOP