アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

国際税務(初級編) (定期社内勉強会)

投稿日: 

社員全員を対象にしましたが、これが意外に難しかったようで。。。 もう一回やんないと駄目だな。。昨日の勉強内容の中で、特に下記4段階のアプローチは必ず役にたつので、参加者の皆さんは頭の中にいれておいてください。どこかの大事な局面で、きっと役に立ちます。

■課税判定のアプローチ
①居住者? 非居住者?
(法人は株式会社か支店/事務所か。個人は生活の本拠でしたね。)

②国内源泉所得? 国外源泉所得?
(下記の16の区分に応じ規定が定められてました。貸付金利子は、資金の使用地で判定。給与は勤務した場所で判定でしたね。)

③源泉徴収義務はあるのか無いのか
(実質的に3要件。1:非居住者に対する支払いか 2:国内で支払ったのか(一部例外ありましたね) 3:国内源泉所得なのか)

④租税条約の適用はあるのか無いのか
(貸付金利子は、所得税法では貸付金を使っていた場所で発生場所を判定=台湾。 租税条約で利子を支払った場所で発生場所を判定=日本。租税条約優先で日本で課税されてましたね。)

所基通

以上復習まで。。

 - ブログ

  関連記事

賃借資産に対する修繕費(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。賃貸資産に関する修繕費負担について解説してもらいま …

200萬日幣的政府補助金:請務必在2021年1月15日前申請!!

您的企業有因為疫情而營業額受影響嗎?? 在這段期間政府補助金能幫助您!!  有以 …

退職金の収入すべき時期 (水曜勉強会)

今日の講師は山本さんです。 退職手当金の収入時期に関する裁判事例を解説してもらい …

MJS税経システム研究所 タイ視察セミナー

今日の午前、MJS(ミロク情報サービス)の税経システム研究所のタイ視察セミナーに …

小規模宅地の評価減 同居の定義?

昨日のブログでも触れた通り、小規模宅地の評価減の適用により、相続税の納税義務が大 …

日本法人のタイ進出サポート/バンコクオフィス

日本からタイへの進出相談が増えてきたため、久しぶりにバンコクオフィスにいきました …

ホーチミンのカフェで

ムンバイからの帰国途中、少し用事がありホーチミンに立ち寄りました。3年前のに一度 …

良い仕事仲間と!

だんだんと忙しいシーズンに入ってきました。頑張って乗り越えます!

PAGE TOP