国際税務(初級編) (定期社内勉強会)
投稿日:
社員全員を対象にしましたが、これが意外に難しかったようで。。。 もう一回やんないと駄目だな。。昨日の勉強内容の中で、特に下記4段階のアプローチは必ず役にたつので、参加者の皆さんは頭の中にいれておいてください。どこかの大事な局面で、きっと役に立ちます。
■課税判定のアプローチ
①居住者? 非居住者?
(法人は株式会社か支店/事務所か。個人は生活の本拠でしたね。)
②国内源泉所得? 国外源泉所得?
(下記の16の区分に応じ規定が定められてました。貸付金利子は、資金の使用地で判定。給与は勤務した場所で判定でしたね。)
③源泉徴収義務はあるのか無いのか
(実質的に3要件。1:非居住者に対する支払いか 2:国内で支払ったのか(一部例外ありましたね) 3:国内源泉所得なのか)
④租税条約の適用はあるのか無いのか
(貸付金利子は、所得税法では貸付金を使っていた場所で発生場所を判定=台湾。 租税条約で利子を支払った場所で発生場所を判定=日本。租税条約優先で日本で課税されてましたね。)
以上復習まで。。
関連記事
-
-
アイルランド法人の日本支店はPEに該当せず
アイルランド法人が設置した日本支店に対するPE認定の可否につき東京国税局が指針を …
-
-
仙台にきました
東京よりは涼しいです。 しかし駅前の横断幕、東芝の応援はタイミングが悪い。。
-
-
大型の税務調査が行われやすい時期
お盆明けの最初の火曜日が圧倒的です。 ひとむかし前は、お盆明けの月曜だったのです …
-
-
税金の納付が期限内に間に合わなかった場合の延滞税の率は?
税金の支払いが遅れた場合には延滞税がかかりますが、その率は以下のようになってます …
-
-
中小法人に適用される優遇税制 (水曜勉強会)
今日の勉強会から、新たに苗代さんが講師に加わりました。社内で最も英語力が高く外資 …
-
-
PE認定 (新聞報道を解説)
昨日の勉強会で、PE認定に関する判決がトピックになりました。米国居住者が、米国で …
-
-
香港出張
香港から日本に進出するお客様に、日本でのサービスを提案してきました。とりあえず一 …
-
-
日本法人の役員の外国税額控除
日本法人の役員A(日本居住者)が、米国に出張しましたが、出張日数の関係で米国で所 …

