アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

国際税務(初級編) (定期社内勉強会)

投稿日: 

社員全員を対象にしましたが、これが意外に難しかったようで。。。 もう一回やんないと駄目だな。。昨日の勉強内容の中で、特に下記4段階のアプローチは必ず役にたつので、参加者の皆さんは頭の中にいれておいてください。どこかの大事な局面で、きっと役に立ちます。

■課税判定のアプローチ
①居住者? 非居住者?
(法人は株式会社か支店/事務所か。個人は生活の本拠でしたね。)

②国内源泉所得? 国外源泉所得?
(下記の16の区分に応じ規定が定められてました。貸付金利子は、資金の使用地で判定。給与は勤務した場所で判定でしたね。)

③源泉徴収義務はあるのか無いのか
(実質的に3要件。1:非居住者に対する支払いか 2:国内で支払ったのか(一部例外ありましたね) 3:国内源泉所得なのか)

④租税条約の適用はあるのか無いのか
(貸付金利子は、所得税法では貸付金を使っていた場所で発生場所を判定=台湾。 租税条約で利子を支払った場所で発生場所を判定=日本。租税条約優先で日本で課税されてましたね。)

所基通

以上復習まで。。

 - ブログ

  関連記事

インボイス制度の問題点(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。5年後(2023年10月1日)から施行されるイン …

次亜塩素酸水と次亜塩素酸ナトリウムは違いますよ!

先日、経済産業省より、新型コロナウイルス対策に有効であると評価された次亜塩素酸水 …

バンコクでゴルフ

かなりご機嫌のゴルフでした。

壊れそうな新築ビル

バンコクのサトーンエリア。。何か倒れそうですが、ぴかぴかの新築ビルです。 バンコ …

外国法人の日本進出
社会保険労務士 開業

開業を希望する社会保険労務士の方いませんか? アルテスタ税理士法人では、社内開業 …

インボイス制度2割特例(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山沢さん。2割特例について解説してもらいました。 消費税の免 …

業務案内(バンコク事務所)
年の途中で出国した方の予定納税義務

前回の所得税の確定申告で納税が生じた場合には、7月と11月に所得税の中間納税義務 …

no image
千葉銀行、バンコクに駐在員事務所

千葉銀行は9月9日、バンコクに駐在員事務所を開設する。取引先の進出・営業支援、現 …

PAGE TOP