役員退職金を利用した節税スキームの落とし穴 (水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は、山本会計士です。若くして、既に銀行勤務経験や海外での会計事務所勤務経験を持つスーパー会計士です。今日は、退職金の優遇税制を利用した節税スキームが否認された国税審判所の裁決を解説してくれました。団塊の世代が会社の代表権を後継者に引き継ぐケースが多く見受けられているため、注目の裁決です。
Aさんは代表取締役を辞任、役員報酬も大幅に減額した上で、会社から退職金の支給を受けました。日本の退職金に対する課税は、世界でも類を見ない程優遇されており、退職金を活用する節税スキームも非常に多く見受けられるます。ただし今回は、Aさんは、代表退任後も、主力商品の製造管理に対する技術指導を行っていたり、銀行との融資の打合せに同席していたりしました。不服審判所は、この状況を、依然として”経営上主要な地位を占めている”と判断し、実質的には退職していないと認定したため、役員への退職金も”賞与”と認定され、退職金の全額につき損金算入を否認されるという非常に大きなダメージを受ける結果となりました。
Aは、退任後は経営判断を行う立場ではなかった様なのですが、オーナー会社の場合に限っては、経営判断を行うか否かだけでは無く、その者が法人にとって必要不可欠な業務を行っていたのか否か、、という点まで判断材料にしなければならないという、非常に厳しい解釈です。オーナー経営の会社の役員退職時に、退職金の優遇税制を活用するためには、くれぐれも用心してください。
関連記事
-
-
IT関連業務の契約書の印紙税
契約書に印紙を貼付しなければならないケースは多いですが、IT企業が取り交わす契約 …
-
-
海外のタレントを日本に呼んだ場合の報酬(水曜勉強会)
今日の講師は榊原さんです。業績連動給与の改製や、裁判事例等を説明してもらいました …
-
-
税制改正大綱/住宅ローン控除見直し(水曜勉強会)
今日のZOOM勉強会の講師は佐々木さん。税制改正大綱について解説してもらいました …
-
-
親族に対する役員報酬の注意(過大役員報酬)(水曜勉強会)
今日の勉強会では、過大役員報酬について解説してもらいました。 同族会社では、代表 …
-
-
(速報)請求書領収書の電子保存義務、2年猶予!
2022年1月に施行される電子帳簿保存法に2年の猶予期間が設けられることになりま …
-
-
バンコク事務所移転
先日、バンコク事務所が移転しました。 (新住所) No. 163 Thai Sa …
-
-
外国株式を譲渡して損失が生じた場合
2016年1月1日以後、株式を譲渡した場合の所得計算については、「上場株式等に係 …
-
-
配偶者控除と基礎控除 所得制限に注意
配偶者控除と基礎控除ですが、所得により控除額が変わりますので、きわどい方は要注意 …
- PREV
- 水曜勉強会 2015年もスタート
- NEXT
- 新入社員歓迎会

