アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

役員退職金を利用した節税スキームの落とし穴 (水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は、山本会計士です。若くして、既に銀行勤務経験や海外での会計事務所勤務経験を持つスーパー会計士です。今日は、退職金の優遇税制を利用した節税スキームが否認された国税審判所の裁決を解説してくれました。団塊の世代が会社の代表権を後継者に引き継ぐケースが多く見受けられているため、注目の裁決です。

水曜勉強会

Aさんは代表取締役を辞任、役員報酬も大幅に減額した上で、会社から退職金の支給を受けました。日本の退職金に対する課税は、世界でも類を見ない程優遇されており、退職金を活用する節税スキームも非常に多く見受けられるます。ただし今回は、Aさんは、代表退任後も、主力商品の製造管理に対する技術指導を行っていたり、銀行との融資の打合せに同席していたりしました。不服審判所は、この状況を、依然として”経営上主要な地位を占めている”と判断し、実質的には退職していないと認定したため、役員への退職金も”賞与”と認定され、退職金の全額につき損金算入を否認されるという非常に大きなダメージを受ける結果となりました。

Aは、退任後は経営判断を行う立場ではなかった様なのですが、オーナー会社の場合に限っては、経営判断を行うか否かだけでは無く、その者が法人にとって必要不可欠な業務を行っていたのか否か、、という点まで判断材料にしなければならないという、非常に厳しい解釈です。オーナー経営の会社の役員退職時に、退職金の優遇税制を活用するためには、くれぐれも用心してください。

 - ブログ ,

  関連記事

海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その④

海外法人に出向させた従業員の給与の全額を、日本の親会社の損金に算入できる場合もあ …

期限の利益の喪失とは?

”期限の利益”とは、民法136条で、例えば資金の借り手が、資金の貸し手から、一括 …

相続対策
地方法人税とは

平成27年9月決算あたりから、「地方法人税」が導入されました。最終的には各市区町 …

時期外れの七五三

今頃、長男の七五三を済ませました。 本当は11月15日付近の七五三ウィークに済ま …

ここのビール うまい!

金曜!近くのおしゃれな ビアマーケットに来ました。お疲れ様でした !!Craft …

法人から個人へ名義変更した“低解約返戻金タイプの保険”に注意(水曜勉強会)

今日の勉強会ですが、皆3月決算で出払っており、、、、。何ともさびしいい勉強会でし …

従業員の転勤による引越費用を会社が負担した場合

会社の転勤命令により、従業員が引越しする必要が生じる場合がありますが、この引越し …

中小企業に適用される優遇規定での注意

中小企業に適用が認められる税制上の特例があることは皆さん既にご承知のことと思いま …

PAGE TOP