役員退職金を利用した節税スキームの落とし穴 (水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は、山本会計士です。若くして、既に銀行勤務経験や海外での会計事務所勤務経験を持つスーパー会計士です。今日は、退職金の優遇税制を利用した節税スキームが否認された国税審判所の裁決を解説してくれました。団塊の世代が会社の代表権を後継者に引き継ぐケースが多く見受けられているため、注目の裁決です。
Aさんは代表取締役を辞任、役員報酬も大幅に減額した上で、会社から退職金の支給を受けました。日本の退職金に対する課税は、世界でも類を見ない程優遇されており、退職金を活用する節税スキームも非常に多く見受けられるます。ただし今回は、Aさんは、代表退任後も、主力商品の製造管理に対する技術指導を行っていたり、銀行との融資の打合せに同席していたりしました。不服審判所は、この状況を、依然として”経営上主要な地位を占めている”と判断し、実質的には退職していないと認定したため、役員への退職金も”賞与”と認定され、退職金の全額につき損金算入を否認されるという非常に大きなダメージを受ける結果となりました。
Aは、退任後は経営判断を行う立場ではなかった様なのですが、オーナー会社の場合に限っては、経営判断を行うか否かだけでは無く、その者が法人にとって必要不可欠な業務を行っていたのか否か、、という点まで判断材料にしなければならないという、非常に厳しい解釈です。オーナー経営の会社の役員退職時に、退職金の優遇税制を活用するためには、くれぐれも用心してください。
関連記事
-
-
給与が外注費か?(水曜勉強会)消費税の仕入税額控除の適用可否をめぐる事件
今日の勉強会の講師は中川さんです。東京地方裁判所の判決結果を解説してもらいました …
-
-
海外から年金の受給を受けている場合の申告 申告不要か否か
日本に居住する方が海外から年金の受給を受けている場合には、確定申告義務が生ずる点 …
-
-
株式の譲渡制限をかけたからといって
他人に株がわたる事は無い、、と思ったら大間違いです。取締役会による譲渡制限をかけ …
-
-
INAA 総会 at シンガポール
アルテスタが所属している国際会計事務所ネットワークINAAの総会に参加してきまし …
-
-
低解約返戻金型保険(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は榊原さんでした。株特の判定対象となる”株式等”に、新株予約権 …
-
-
路線価は時価の何割?
約8割です。 路線価の他の公的価格には、公示価格、地基準地価格、相続税路線価、固 …
-
-
公社債の譲渡の課税関係
2016年以後、公社債の譲渡に関する課税関係が大きく変わりました。改正後は、公社 …
-
-
辻調グループ 9億円貸付利息計上漏れ (新聞報道を解説)
法人が、グループ会社に金銭を貸し付けた場合は、利息を徴収しなければならないことに …
- PREV
- 水曜勉強会 2015年もスタート
- NEXT
- 新入社員歓迎会

