受益者を特定しない信託のスキーム
投稿日:
- 財産を預ける者=委託者
- 財産を預かる運用する者=受託者
- 財産の運用利益やその財産を収受する者=受益者 です。
信託では、法律上は財産を受託者に預けた時点で、その財産の所有権は、受託者に移ります。贈与税が課されるのでは?と疑問を持ちますが、税務上は受益者がその財産を所有しているとみなしますので、委託者=受益者と定めている限り、財産が贈与されたとはみなされません。
但し、平成19年頃に信託に関する法律が改正され、受益者を特定しない信託をつくることが可能となりました。
「4人の孫のうち、いずれかを受益者とする」とし、その誰かを指名する人を別途定めます。
ただしこのスキームだと、相続税の課税逃れが生じるため、委託者から受託者への法人税+贈与税の課税が生じてしまいます。海外では、このようなスキームを組むことも多いようですが、日本では税負担が重たいため、目にすることはないでしょう。。。
結構厳しい法律です。恥ずかしながら、私も最近知りました。
関連記事
-
-
今しかできないこと
大阪ABC『高校野球100年の真実~心揺さぶる真夏のストーリー~』に出演したビー …
-
-
US Tax Return filing due date extended to May 17, 2021.
IRS had just announced on March 17 that …
-
-
バンコク事務所
バンコク事務所のスタッフとのランチ
-
-
JP Individual Income Tax Return – Filing due date postponed to Apr 16, 2020 !!
Japan National Tax Agency announced the …
-
-
バンコクでゴルフ
かなりご機嫌のゴルフでした。
-
-
組合事業から生じた損益の取込時期
任意組合、匿名組合、投資事業有限責任組合(有責法)、日本版LLP 等、色々な種類 …
-
-
2017年2月2日(木) ベトナム&インドネシア進出セミナー開催!
ベトナムとインドネシアの両国を、現地で事業を立ち上げてきた専門家を招き、事業環境 …
-
-
相続の落とし穴
相続税法が改正されてから1年半、相続税の基礎控除枠が従来の6割に縮小された結果、 …
- PREV
- タージマハール
- NEXT
- 主要税制改正項目 (水曜勉強会)