アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

受益者を特定しない信託のスキーム

投稿日: 

  • 財産を預ける者=委託者
  • 財産を預かる運用する者=受託者
  • 財産の運用利益やその財産を収受する者=受益者 です。

信託では、法律上は財産を受託者に預けた時点で、その財産の所有権は、受託者に移ります。贈与税が課されるのでは?と疑問を持ちますが、税務上は受益者がその財産を所有しているとみなしますので、委託者=受益者と定めている限り、財産が贈与されたとはみなされません。

但し、平成19年頃に信託に関する法律が改正され、受益者を特定しない信託をつくることが可能となりました。
「4人の孫のうち、いずれかを受益者とする」とし、その誰かを指名する人を別途定めます。
ただしこのスキームだと、相続税の課税逃れが生じるため、委託者から受託者への法人税+贈与税の課税が生じてしまいます。海外では、このようなスキームを組むことも多いようですが、日本では税負担が重たいため、目にすることはないでしょう。。。

結構厳しい法律です。恥ずかしながら、私も最近知りました。

 - ブログ

  関連記事

今日のランチは

東京事務所の社員の結婚報告会でした。末永くお幸せに!!  

10月開始のインボイス制度 音楽印税に波紋 JASRACの減額通知に翻弄される作曲家(ニュース記事を解説)

2023.10.1 産経新聞 これまではJASRACから印税権者に音楽使用料を分 …

租税条約の特典条項とは

租税条約ですが2004年に日米租税条約の大改正が行われた頃から、この租税条約の適 …

少年野球

実は、個人的に小学生に野球を教えてまして、、先日その少年野球チームの低学年チーム …

ランチ会

従業員の交流を図るために、2-3ヵ月おきに、ランチ会やってます。今日は焼肉!

美容業の倒産廃業が2019年急増

東京商工リサーチによる調査によると、美容業の倒産が、これまでの過去最多は2011 …

国税局元署長が起訴

この南税務署の元署長、脇が甘すぎですね。税理士は脱税していることを知りながら申告 …

米国LPSの法人認定について(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本会計士。米国のリミテッドパートナーシップが、日本で法人認 …

PAGE TOP