アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

受益者を特定しない信託のスキーム

投稿日: 

  • 財産を預ける者=委託者
  • 財産を預かる運用する者=受託者
  • 財産の運用利益やその財産を収受する者=受益者 です。

信託では、法律上は財産を受託者に預けた時点で、その財産の所有権は、受託者に移ります。贈与税が課されるのでは?と疑問を持ちますが、税務上は受益者がその財産を所有しているとみなしますので、委託者=受益者と定めている限り、財産が贈与されたとはみなされません。

但し、平成19年頃に信託に関する法律が改正され、受益者を特定しない信託をつくることが可能となりました。
「4人の孫のうち、いずれかを受益者とする」とし、その誰かを指名する人を別途定めます。
ただしこのスキームだと、相続税の課税逃れが生じるため、委託者から受託者への法人税+贈与税の課税が生じてしまいます。海外では、このようなスキームを組むことも多いようですが、日本では税負担が重たいため、目にすることはないでしょう。。。

結構厳しい法律です。恥ずかしながら、私も最近知りました。

 - ブログ

  関連記事

外国人の税務
辻調グループ 9億円貸付利息計上漏れ (新聞報道を解説)

法人が、グループ会社に金銭を貸し付けた場合は、利息を徴収しなければならないことに …

配偶者控除と基礎控除 所得制限に注意

配偶者控除と基礎控除ですが、所得により控除額が変わりますので、きわどい方は要注意 …

著作権の使用料に対する源泉所得税(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さんです。過去の税務調査事例について紹介してもらいました …

レンタル会議室

名古屋で打合せと採用面接があったのですが、名古屋駅前で会議室をレンタルしてみまし …

借地権認定課税 (定期社内勉強会)

今日の社内勉強会は、借地権の認定課税。法人税、相続税の中でも、最も、計算方法が合 …

オーストリアから日本に駐在してきた方の健康保険料 日豪社会保障協定

米国から日本に勤務してきた方については、米国で加入している医療保険の種類によって …

法人案内(シンガポール事務所)
外国法人の日本支店がPE認定課税を受けないためには (=補助的な機能とは?)

外国法人が日本支店を有するケースはで、必ず問題になるのは、PE認定課税です。日本 …

持ち株比率と株主の権利

会社に他の投資家から資本参加してもらう場合、その投資家に何%保有されると、どのよ …

PAGE TOP