アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

受益者を特定しない信託のスキーム

投稿日: 

  • 財産を預ける者=委託者
  • 財産を預かる運用する者=受託者
  • 財産の運用利益やその財産を収受する者=受益者 です。

信託では、法律上は財産を受託者に預けた時点で、その財産の所有権は、受託者に移ります。贈与税が課されるのでは?と疑問を持ちますが、税務上は受益者がその財産を所有しているとみなしますので、委託者=受益者と定めている限り、財産が贈与されたとはみなされません。

但し、平成19年頃に信託に関する法律が改正され、受益者を特定しない信託をつくることが可能となりました。
「4人の孫のうち、いずれかを受益者とする」とし、その誰かを指名する人を別途定めます。
ただしこのスキームだと、相続税の課税逃れが生じるため、委託者から受託者への法人税+贈与税の課税が生じてしまいます。海外では、このようなスキームを組むことも多いようですが、日本では税負担が重たいため、目にすることはないでしょう。。。

結構厳しい法律です。恥ずかしながら、私も最近知りました。

 - ブログ

  関連記事

Gooute 日本デザインのスマホを世界で販売

日本とシンガポール法人の税務会計業務関与させて頂いているGooute が、日本で …

事務所移転

10年間お世話になった赤坂から虎ノ門に引越中。いろいろあった事務所でした。お世話 …

富山GRNサンダーバーズ 新監督に元巨人 二岡氏就任 →二岡さん頑張れ!

ジャイアンツの二岡打撃コーチですが、ジャイアンツを退団し、BCリーグの富山GRN …

役員に対する貸付金が役員賞与に認定されることはあるのか?

会社から給与をもらうと所得税かかるから、会社からお金借りるよ。どうせ会社のお財布 …

タイはこれからお正月です。

日本でいえば、大晦日といったところでしょうか。バンコク事務所が入居するサービスオ …

非永住者で日本法人から役員報酬をもらう場合の留意点

2016年4月1日以降から、非永住者の課税所得の範囲が改正されたことは、記憶にあ …

法人番号決定通知書

法人番号決定通知書が送られてきてますか?  この法人番号の制度ですが、私達納税者 …

給与なのか、それともコンサルタント報酬なのか? (水曜勉強会)

先日行われた水曜勉強会で、会社から個人への支払いが、給与に該当するのか、事業報酬 …

PAGE TOP