アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

シャチハタ印は何故NG?

投稿日: 

個人の申告書類への押印は、”シャチハタ印”はおすすめしてません。契約書への押印に際しても、シャチハタ不可の場合がありますが、そもそもなぜシャチハタ印はNGなのでしょう?

2015-05-01シャチハタ印は、素材がゴムですので、押し方や劣化により同一スタンプでも印影が変わる可能性があったり、時間の経過でインキが薄くなったり、最も重要なのは、大量生産であるために別のスタンプでも同じ形状の文字を比較的簡単に押印できることから、平成18年の東京地裁判決でも、シャチハタ印では本人が押印したことを確認することは出来ないと判断されました。法律上は、もはや自分の意思で押印したとは認められないため、シャチハタをNGとしている契約書が多いのです。

 

 

 - ブログ

  関連記事

留保金課税の回避スキーム

留保金課税ってご存じでしょうか?1人の個人株主が過半数の議決権を持っている会社や …

no image
8/31(月)から東京事務所が移転します

アルテスタ税理士法人 東京事務所 〒105-0003 東京都港区西新橋1-20- …

no image
外国法人の日本支店 契約書は必要

税制改正により、平成28年4月以降は、外国法人の日本支店は、支店というより、むし …

no image
クレジットカード会社に支払う支払手数料は非課税

税務調査で良く指摘を受ける項目です。その時は気を付けていても、少し経つと忘れてし …

個人への外注費や業務委託費は給与に該当?それとも報酬?

個人コンサルタントに支払った報酬を「給与」として取り扱い源泉徴収するのか、「報酬 …

国税庁回答 信託型ストックオプション 権利行使時に課税!

国税庁などが29日に開いた信託型に関する説明会で、信託型ストックオプションは権利 …

外国人の税務
AKB運営会社が申告漏れ、3年で5億円(新聞報道を解説)

AKB運営会社が、AKBメンバーが住む家賃を負担していたようですが、この費用負担 …

帳簿書類の電子帳簿は本当に有利なのか?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本さんです。平成29年3月期決算の際の留意点、実効税率の確 …

PAGE TOP