アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

シャチハタ印は何故NG?

投稿日: 

個人の申告書類への押印は、”シャチハタ印”はおすすめしてません。契約書への押印に際しても、シャチハタ不可の場合がありますが、そもそもなぜシャチハタ印はNGなのでしょう?

2015-05-01シャチハタ印は、素材がゴムですので、押し方や劣化により同一スタンプでも印影が変わる可能性があったり、時間の経過でインキが薄くなったり、最も重要なのは、大量生産であるために別のスタンプでも同じ形状の文字を比較的簡単に押印できることから、平成18年の東京地裁判決でも、シャチハタ印では本人が押印したことを確認することは出来ないと判断されました。法律上は、もはや自分の意思で押印したとは認められないため、シャチハタをNGとしている契約書が多いのです。

 

 

 - ブログ

  関連記事

シンガポール空港

先週シンガポールに行きましたが、空港の雰囲気が明るい。解放感もあり、緑もあり。最 …

よくある税務相談
”特典条項”とは

少し難しいですが。。 租税条約の適用を受けることにより、源泉徴収が免除されたり軽 …

“183日ルール”にコロナ禍の特別措置無し!

新型コロナ禍における183日ルールの適用につき、注目の判断が発表されました。 例 …

海外ネットワーク
会計事務所の中で最も多く利用されている会計ソフトは?

日本税理士会連合会で、税理士実態調査 が実施されました。http://www.n …

バンコク事務所

バンコク事務所のスタッフとのランチ

海外ネットワーク
外国子会社から配当金を収受する場合

外国子会社から配当金を収受する場合には、その配当金の全部または一部につき、課税が …

香港での銀行口座開設事情

香港のHSBCにお邪魔してます。香港での銀行口座開設ですが、法人口座、個人口座共 …

業務案内(シンガポール事務所)
概算経費控除と青色申告特別控除

前日説明した個人開業費の概算経費控除ですが、、、。青色申告特別控除との併用がNG …

PAGE TOP