アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

寄付金課税に新たな解釈(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会は、わたくし、山沢が講師を務める出番でした。

image

 

マイナンバー制度、インターネット関連業務に関する消費税改正、公開凡例情報等、結構説明する内容が多かったのですが、今回は特に寄付金課税に関する解釈についてご紹介します。

寄付とは、たとえば、親会社が子会社の費用を肩代わりしてあげるとか、貸付金を免除してあげるとか、、、子会社に対する無償の利益供与を与えるような行為を意味します。寄付金は無論税務計算上費用にはならないため、関係会社間の取引においては、特に注意を払います。

これまでは、親会社から子会社に対する利益供与や寄付については、その行為を行わなければ、今後さらに子会社の損失が拡大していく場合に限り、親会社側での費用計上が認められると解釈されてました (法人税基本通達9-4-1、9-4-2)。 しかし、平成26年11月11日の東京国税不服審判所(←比較的、国税寄りの税務専門の裁判所といったところでしょうか。。)の裁決で、なんと、国税不服審判所は、通常の経済的取引として是認できる合理的な理由が存在するのであれば、親会社から子会社への寄付や経済的利益の供与も、親会社側の費用としてみろめられると判断したのです。

今後は、もう少し広く、子会社への利益供与や寄付金の損金性が認められそうです。

 - ブログ ,

  関連記事

退職金の収入すべき時期 (水曜勉強会)

今日の講師は山本さんです。 退職手当金の収入時期に関する裁判事例を解説してもらい …

よくある税務相談
なぜ香港移住したのに日本の居住者と認定されてしまったのか?

東証1部に上場する自動車部品関連メーカーのA会長が、東京国税局の税務調査を受け、 …

旅行支出、ベトナムが首位 中国超え

2017年7~9月期の海外から日本への旅行客の日本国内での旅行消費額は前年同期比 …

国外に住む親族を扶養している場合の扶養控除(水曜勉強会)

今日の講師は佐々木さん。保険金の課税関係のまとめ、簡易課税のみなし仕入税率の改正 …

no image
領収書の印紙(税理士法人vs個人税理士)

税理士が顧問料や報酬を受領した時は、印紙税の添付は不要、、、というのは個人開業税 …

業務案内(バンコク事務所)
相続税の調査は、どれくらいの確率で行われるのか

平成26年までの統計だと、相続の発生件数は1年間で約130万件(厚生労働省統計情 …

海外ネットワーク
外国法人が日本支店を設置した場合の留意点

外国法人が日本支店を設置した場合の注意点です。 1 PE認定 日本支店は、外国法 …

ランチ会

従業員の交流を図るために、2-3ヵ月おきに、ランチ会やってます。今日は焼肉!

PAGE TOP