寄付金課税に新たな解釈(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会は、わたくし、山沢が講師を務める出番でした。
マイナンバー制度、インターネット関連業務に関する消費税改正、公開凡例情報等、結構説明する内容が多かったのですが、今回は特に寄付金課税に関する解釈についてご紹介します。
寄付とは、たとえば、親会社が子会社の費用を肩代わりしてあげるとか、貸付金を免除してあげるとか、、、子会社に対する無償の利益供与を与えるような行為を意味します。寄付金は無論税務計算上費用にはならないため、関係会社間の取引においては、特に注意を払います。
これまでは、親会社から子会社に対する利益供与や寄付については、その行為を行わなければ、今後さらに子会社の損失が拡大していく場合に限り、親会社側での費用計上が認められると解釈されてました (法人税基本通達9-4-1、9-4-2)。 しかし、平成26年11月11日の東京国税不服審判所(←比較的、国税寄りの税務専門の裁判所といったところでしょうか。。)の裁決で、なんと、国税不服審判所は、通常の経済的取引として是認できる合理的な理由が存在するのであれば、親会社から子会社への寄付や経済的利益の供与も、親会社側の費用としてみろめられると判断したのです。
今後は、もう少し広く、子会社への利益供与や寄付金の損金性が認められそうです。
関連記事
-
-
1099-INT Treasury Note
外国の1099を見るときに、1099-INTの区分も注意して下さい。外国の銀行の …
-
-
同族会社の行為計算否認を巡る事件で国側敗訴(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は榊原さん。2019年6月27日の東京地裁の判決で、国側が敗訴 …
-
-
JP Consumption tax / change in cross border e-commerce
The amendment to the Consumption Tax Act …
-
-
公社債の譲渡の課税関係
2016年以後、公社債の譲渡に関する課税関係が大きく変わりました。改正後は、公社 …
-
-
欠損金の繰り戻し還付
欠損金の繰り戻し還付は、中小法人(資本金1億円以下等)に限り適用可能なのですが、 …
-
-
持ち株比率と株主の権利
会社に他の投資家から資本参加してもらう場合、その投資家に何%保有されると、どのよ …
-
-
海外出張@シンガポール
社員15名でのシンガポール出張。今日は仕事オフなので皆で食事に行きました。
-
-
たかが一度の負け。
子供の空手の試合に付き添いました。試合では、同級生の女の子に派手に中段蹴りをくら …

