アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

寄付金課税に新たな解釈(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会は、わたくし、山沢が講師を務める出番でした。

image

 

マイナンバー制度、インターネット関連業務に関する消費税改正、公開凡例情報等、結構説明する内容が多かったのですが、今回は特に寄付金課税に関する解釈についてご紹介します。

寄付とは、たとえば、親会社が子会社の費用を肩代わりしてあげるとか、貸付金を免除してあげるとか、、、子会社に対する無償の利益供与を与えるような行為を意味します。寄付金は無論税務計算上費用にはならないため、関係会社間の取引においては、特に注意を払います。

これまでは、親会社から子会社に対する利益供与や寄付については、その行為を行わなければ、今後さらに子会社の損失が拡大していく場合に限り、親会社側での費用計上が認められると解釈されてました (法人税基本通達9-4-1、9-4-2)。 しかし、平成26年11月11日の東京国税不服審判所(←比較的、国税寄りの税務専門の裁判所といったところでしょうか。。)の裁決で、なんと、国税不服審判所は、通常の経済的取引として是認できる合理的な理由が存在するのであれば、親会社から子会社への寄付や経済的利益の供与も、親会社側の費用としてみろめられると判断したのです。

今後は、もう少し広く、子会社への利益供与や寄付金の損金性が認められそうです。

 - ブログ ,

  関連記事

2015年3月18日 水曜勉強会
主要税制改正項目 (水曜勉強会)

個人確定申告の仕事が忙しかったので、先週はお休み。今週2週間分の勉強会を開きまし …

少年野球

今日、私が低学年チームの監督を務めさせて頂いている野球チームの大会がありました。 …

no image
米国市民権課税

米国籍の方の日本での確定申告をお手伝いすることが多いのですが、最近、同じく外国法 …

配偶者控除と基礎控除 所得制限に注意

配偶者控除と基礎控除ですが、所得により控除額が変わりますので、きわどい方は要注意 …

消費税計算端数処理はどうする?

商品の価格は、原則として消費税を含めた総額で表示しなければなりません。これは「消 …

上場株式の譲渡損失の繰越 一定の書類の添付を忘れた場合

上場株式の譲渡損失は、翌年以後3年間繰り越すことができますが、そのためには: ① …

no image
社内勉強会「富裕層の相続生前対策コンサル手法」 

「富裕層の相続「生前対策」コンサル手法」の社内勉強会を開催。1時間半の予定が、3 …

非公式ジャイアンツニュース 高橋監督辞任に想う

仕事とは全く関係ないですが。。 祝原監督就任となりましたが、高橋監督が退任したこ …

PAGE TOP