アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

寄付金課税に新たな解釈(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会は、わたくし、山沢が講師を務める出番でした。

image

 

マイナンバー制度、インターネット関連業務に関する消費税改正、公開凡例情報等、結構説明する内容が多かったのですが、今回は特に寄付金課税に関する解釈についてご紹介します。

寄付とは、たとえば、親会社が子会社の費用を肩代わりしてあげるとか、貸付金を免除してあげるとか、、、子会社に対する無償の利益供与を与えるような行為を意味します。寄付金は無論税務計算上費用にはならないため、関係会社間の取引においては、特に注意を払います。

これまでは、親会社から子会社に対する利益供与や寄付については、その行為を行わなければ、今後さらに子会社の損失が拡大していく場合に限り、親会社側での費用計上が認められると解釈されてました (法人税基本通達9-4-1、9-4-2)。 しかし、平成26年11月11日の東京国税不服審判所(←比較的、国税寄りの税務専門の裁判所といったところでしょうか。。)の裁決で、なんと、国税不服審判所は、通常の経済的取引として是認できる合理的な理由が存在するのであれば、親会社から子会社への寄付や経済的利益の供与も、親会社側の費用としてみろめられると判断したのです。

今後は、もう少し広く、子会社への利益供与や寄付金の損金性が認められそうです。

 - ブログ ,

  関連記事

トスカーナのワイナリー(Castello Banfi)

ワインは飲めないのですが。。 INAAのミーティングも終わったので、イタリアワイ …

二世帯住宅 小規模宅地の評価減の特例で新たな見解

先週の水曜勉強会でも取り上げていたのですが、小規模宅地の評価減の二世帯住宅への適 …

人気観光地の神社への税務調査事例(水曜オンライン勉強会)

今日のオンライン勉強会の講師は榊原さん。税務署による神社への税務調査事例について …

役員報酬が未払の場合の源泉所得税の納付

 資金繰の都合上、役員報酬が未払いとなってしまう場合があります。この場合であって …

サラリーマンの副業収入に関する申告義務(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。サラリーマンの副業時の確定申告義務について解説して …

インボイス制度導入について

色々異議を唱えている方は多いですが、世界各国では当然のように導入済みです。シンガ …

新型コロナ感染対策 経済的自粛の影響

警察庁によると、2020年8月、全国で自殺した人は合わせて1849人で、去年の同 …

海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その③

危険地手当に関しても、出向元法人の負担が認められる余地があることをご存知でしょう …

PAGE TOP