アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

寄付金課税に新たな解釈(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会は、わたくし、山沢が講師を務める出番でした。

image

 

マイナンバー制度、インターネット関連業務に関する消費税改正、公開凡例情報等、結構説明する内容が多かったのですが、今回は特に寄付金課税に関する解釈についてご紹介します。

寄付とは、たとえば、親会社が子会社の費用を肩代わりしてあげるとか、貸付金を免除してあげるとか、、、子会社に対する無償の利益供与を与えるような行為を意味します。寄付金は無論税務計算上費用にはならないため、関係会社間の取引においては、特に注意を払います。

これまでは、親会社から子会社に対する利益供与や寄付については、その行為を行わなければ、今後さらに子会社の損失が拡大していく場合に限り、親会社側での費用計上が認められると解釈されてました (法人税基本通達9-4-1、9-4-2)。 しかし、平成26年11月11日の東京国税不服審判所(←比較的、国税寄りの税務専門の裁判所といったところでしょうか。。)の裁決で、なんと、国税不服審判所は、通常の経済的取引として是認できる合理的な理由が存在するのであれば、親会社から子会社への寄付や経済的利益の供与も、親会社側の費用としてみろめられると判断したのです。

今後は、もう少し広く、子会社への利益供与や寄付金の損金性が認められそうです。

 - ブログ ,

  関連記事

no image
6500万円脱税容疑で広告会社を告発 東京国税局

昨年の事案です。 脱税の手口として、Xが、別のペーパー会社Yに、”広告料”の名目 …

no image
法人の中間納税義務

法人の中間納税義務をまとめてみました。 法人税…前期の年税額が20万 …

テレワーク始まります

ようやくですが、全員にノートパソコンの貸与が終わりました。アルテスタでは社員全員 …

実効税率 平成29年3月決算期用

平成29年3月期の決算で税効果会計を適用する場合の実効税率は下記となります。

相続開始前に被相続人の銀行口座から約200回にわたり1億円を引き出し (水曜勉強会)

今日の講師は会計士の山本さん。いろいろと解説してもらった中で、相続開始前に被相続 …

インボイス制度2割特例(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山沢さん。2割特例について解説してもらいました。 消費税の免 …

マイナンバー制度、相続時精算課税に関する改正 (水曜勉強会)

今日の水曜勉強会の講師は苗代さん。マイナンバー制度の概略と、相続時精算課税に関す …

役員報酬。経済的利益の額も株主総会での決議が必要なのか? (水曜勉強会)

今年最後の勉強会の講師は中野さん。役員に対する定期同額給与と、経済的利益の関係に …

PAGE TOP