アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

給与なのか、それともコンサルタント報酬なのか? (水曜勉強会)

投稿日: 

先日行われた水曜勉強会で、会社から個人への支払いが、給与に該当するのか、事業報酬に該当するのかについて争われた過去の裁判事例を解説しました。個人にとっては、源泉所得税も控除されませんし、確定申告により色々な経費を費用計上できるので、給与ではなくて、事業報酬として支払ってもらいたいところではあります。では、給与と事業報酬の境目とは一体どこなのでしょうか。

image

現在、給与か事業報酬かで争われた裁判は、2件しか一般に公開されてません。

まずは、最高裁の昭和56年の判決。”使用者の指揮命令があること”、具体的には、使用者が空間的、時間的な拘束をしている場合には、給与所得。という解釈が行われましたので、しばらくはこの考え方が一般的でした。

しかし、最高裁の平成17年の判決で、解釈は一転。親会社から付与されたストックオプションを通じて得られた利益は、給与所得なのか一時所得なのか。。という裁判でした。確か、マイクロソフトだったような。。 ここから、その個人の活動が非独立的であってしまうと給与だ、という解釈が行われるようになり、それまでよりもより広い範囲で、給与所得認定が行われるようになりました。判例曰く、昭和56年のときには、ストックオプションは想定してなかったんですって。。。

個人事業的に活動している方は注意が必要ですね。

 

 - ブログ ,

  関連記事

税理士の在宅勤務は可能か?

凄く時代遅れな話しなのですが、税理士法上、税理士は登録している事務所所在地とは別 …

マイナンバー 罰則規定

人材業を営むお客様主催のマイナンバー勉強会に出席しました。最高で、懲役4年以下、 …

海外法人利用の脱税逮捕(新聞報道を解説)

(朝日新聞)海外法人に資金を循環させる手口で不動産会社の元社長らが脱税したとされ …

2015年も宜しくお願いします!

本年もよろしくお願いします! 代表社員 山沢拓爾(左)、代表社員 山沢昌寛(右) …

海外ネットワーク
タックスヘイブン対策税制の対象となる国

法人税率が20%以下の国に子会社を設立すると、「タックスヘイブン対策税制」という …

外国人向けの日本国内旅行ツアー (水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さんでした。色々トピックはありましたが、ここでは消費税の …

令和3年度の税制改正(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本さん。令和3年度の税制改正の方向性について解説してもらい …

no image
(新聞報道を解説)  「移転価格税制でホンダ勝訴 !」

東京国税局は、ホンダに対して、ブラジル子会社に意図的に低い金額で部品を販売してい …

PAGE TOP