アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

給与なのか、それともコンサルタント報酬なのか? (水曜勉強会)

投稿日: 

先日行われた水曜勉強会で、会社から個人への支払いが、給与に該当するのか、事業報酬に該当するのかについて争われた過去の裁判事例を解説しました。個人にとっては、源泉所得税も控除されませんし、確定申告により色々な経費を費用計上できるので、給与ではなくて、事業報酬として支払ってもらいたいところではあります。では、給与と事業報酬の境目とは一体どこなのでしょうか。

image

現在、給与か事業報酬かで争われた裁判は、2件しか一般に公開されてません。

まずは、最高裁の昭和56年の判決。”使用者の指揮命令があること”、具体的には、使用者が空間的、時間的な拘束をしている場合には、給与所得。という解釈が行われましたので、しばらくはこの考え方が一般的でした。

しかし、最高裁の平成17年の判決で、解釈は一転。親会社から付与されたストックオプションを通じて得られた利益は、給与所得なのか一時所得なのか。。という裁判でした。確か、マイクロソフトだったような。。 ここから、その個人の活動が非独立的であってしまうと給与だ、という解釈が行われるようになり、それまでよりもより広い範囲で、給与所得認定が行われるようになりました。判例曰く、昭和56年のときには、ストックオプションは想定してなかったんですって。。。

個人事業的に活動している方は注意が必要ですね。

 

 - ブログ ,

  関連記事

起業の手続き1カ所で 都など赤坂でセンター開所式
(新聞報道を解説)  「起業の手続き1カ所で 都など赤坂でセンター開所式」

この1年位、海外から日本に進出してくる会社が本当に多く、その問い合わせに追われて …

今年の甲子園大会

今年の夏の甲子園、早実の清宮君、注目されてますね。 「さぁ、強打者登場!」という …

Cロナ レアル退団を希望と欧州各紙報道 理由は脱税疑惑 (新聞報道を解説)

スペイン税務当局から18億円の脱税疑惑をかけられ→だからレアルを退団するという報 …

業務案内(シンガポール事務所)
相続時精算課税 非居住者への適用

相続時精算課税制度を利用すると、2500万円までの贈与であれば、贈与税の納付義務 …

母校の甲子園出場

母校の早稲田実業が甲子園に出場したので、応援に行ってきました。結果は早実6-0今 …

大企業も欠損金の繰り戻し還付が可能に

現行は資本金1億円以下の企業に認められている法人税の欠損金の繰り戻し還付制度です …

海外の財産に小規模宅地

海外に移住した親に相続が発生し、日本に残された相続人が、海外で親が住んでいた不動 …

非居住者であってもインターネット関連業者は日本で消費税納税 (水曜勉強会)

水曜勉強会、今日の講師は中野さんです。消費税法改正により、平成27年10月1日以 …

PAGE TOP