アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

非居住者であってもインターネット関連業者は日本で消費税納税 (水曜勉強会)

投稿日: 

水曜勉強会、今日の講師は中野さんです。消費税法改正により、平成27年10月1日以後に、外国の事業者が、日本の消費者に対して行った”電気通信利用役務の提供”に対しては、外国の事業者も、日本で消費税を納付しなければならなくなります。アルテスタでは、関与先の多くが外国企業ということもあり、仕事が増えそうです。というわけで、今回は電気通信利用役務の提供について詳しく改正つしてもらいました。

2015-06-03

 

電気通信利用役務の提供ですが、例えると、海外の事業者が日本の消費者に対して行う、クラウドサービスや、コンテンツのダウンロードサービス、インターネット広告サービスです。今までは、海外の事業者は日本で消費税を納付する必要はありませんでしたが、平成27年10月1日以後は、消費税の課税対象となります。特徴的なのは、これらの消費税の納税方法。下記2種類に区分されます。

「(日本の)事業者向け取引)」→日本の事業者側が納税。例:海外事業者に108を支払うことになっている場合には、100を海外事業者に、8を国に納付。

「上記以外の取引」→国外事業者が納税。例:海外事業者に108を支払う。海外事業者が、8を国に納付。 ポイントは、この場合に、サービスの提供を受けた国内の事業者は、国外事業者に支払った消費税相当額 ”8”を日本側で控除したいところですが、その海外の事業者が、”登録国外事業者”でなければ、8の控除をうけることができません。

登録国外事業者の制度は、平成27年7月1日からスタート。国外の事業者から、インターネット関連サービスの提供を受けている方は、国外の事業者が、登録国外事業者であるか否か、要チェックです!

 

 

 - ブログ ,

  関連記事

パナマ文書で判明、31億円申告漏れ 国税当局が調査

国税当局が、パナマ文書を参考に税務調査を進めていると噂をききましたが、この1年間 …

日系企業向けサービスオフィス CROSSCOOP Bangkok

バンコク事務所にきました。さすがに暑くなってきました。 今日は、バンコクにある日 …

組織再編成の行為計算否認(包括的租税回避防止規定)を巡る事件で国勝訴(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中川さん。2019年6月27日に東京地裁で行われた、組織再編 …

メガ銀、リストラの嵐「1.9万人では足りない」 (新聞報道を解説)

メガバンクのリストラは衝撃ですね。フィンテックの台頭で、窓口業務担当の従業員が必 …

非永住者で日本法人から役員報酬をもらう場合の留意点

2016年4月1日以降から、非永住者の課税所得の範囲が改正されたことは、記憶にあ …

Non Dividend Distribution とは

米国の証券会社で資金を運用されている方の申告を請け負いますが、幾つか気を付けなけ …

DD費用(財務調査費用)は損金処理できるか?

M&Aで、他社の株式を買収する際に、仲介会社に報酬を支払うことがあります …

インドとナイジェリアの会計士1
インド/アフリカ

INAAのAsiaAfricaフォーラムにて。 日本の将来を考えると、インドとア …

PAGE TOP