アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

非居住者であってもインターネット関連業者は日本で消費税納税 (水曜勉強会)

投稿日: 

水曜勉強会、今日の講師は中野さんです。消費税法改正により、平成27年10月1日以後に、外国の事業者が、日本の消費者に対して行った”電気通信利用役務の提供”に対しては、外国の事業者も、日本で消費税を納付しなければならなくなります。アルテスタでは、関与先の多くが外国企業ということもあり、仕事が増えそうです。というわけで、今回は電気通信利用役務の提供について詳しく改正つしてもらいました。

2015-06-03

 

電気通信利用役務の提供ですが、例えると、海外の事業者が日本の消費者に対して行う、クラウドサービスや、コンテンツのダウンロードサービス、インターネット広告サービスです。今までは、海外の事業者は日本で消費税を納付する必要はありませんでしたが、平成27年10月1日以後は、消費税の課税対象となります。特徴的なのは、これらの消費税の納税方法。下記2種類に区分されます。

「(日本の)事業者向け取引)」→日本の事業者側が納税。例:海外事業者に108を支払うことになっている場合には、100を海外事業者に、8を国に納付。

「上記以外の取引」→国外事業者が納税。例:海外事業者に108を支払う。海外事業者が、8を国に納付。 ポイントは、この場合に、サービスの提供を受けた国内の事業者は、国外事業者に支払った消費税相当額 ”8”を日本側で控除したいところですが、その海外の事業者が、”登録国外事業者”でなければ、8の控除をうけることができません。

登録国外事業者の制度は、平成27年7月1日からスタート。国外の事業者から、インターネット関連サービスの提供を受けている方は、国外の事業者が、登録国外事業者であるか否か、要チェックです!

 

 

 - ブログ ,

  関連記事

no image
銀行、投資に活路 マイナス金利で融資低迷 ファンド続々、リスク覚悟(新聞報道を解説)

最近、銀行各行が、融資だけではなく、様々な特徴を活かした投資ファンドを創設し、融 …

海外ネットワーク
外国法人が日本支店を設置した場合の留意点

外国法人が日本支店を設置した場合の注意点です。 1 PE認定 日本支店は、外国法 …

野球賭博

巨人の福田聡志投手が野球賭博に関与していたことが発表されました。この問題は、9月 …

所得税 振替納税依頼書の提出期限

2020年分の所得税の納付に関しては、申告期限が2021年4月15日に延期されて …

確定申告 経費はどこまで認められる(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さんです。確定申告時期ですが、個人の経費がどこまで必要 …

外形標準課税「資本金の額等」と「資本金等の額」の違い

外形標準課税の対象となるか否かの判定に使われる「資本金の額等」 外形標準課税の対 …

シンガポールでのCOVID-19制限解除の動向

シンガポールですが、6月2日からCOVID-19対策の制限、通称”サ …

“取締役の利益相反取引” 取締役会の承認が必要となるケースとは?

利益相反取引を行う場合は、取締役会の承認が必要となります。逆に、取締役会の承認が …

PAGE TOP