アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

非居住者であってもインターネット関連業者は日本で消費税納税 (水曜勉強会)

投稿日: 

水曜勉強会、今日の講師は中野さんです。消費税法改正により、平成27年10月1日以後に、外国の事業者が、日本の消費者に対して行った”電気通信利用役務の提供”に対しては、外国の事業者も、日本で消費税を納付しなければならなくなります。アルテスタでは、関与先の多くが外国企業ということもあり、仕事が増えそうです。というわけで、今回は電気通信利用役務の提供について詳しく改正つしてもらいました。

2015-06-03

 

電気通信利用役務の提供ですが、例えると、海外の事業者が日本の消費者に対して行う、クラウドサービスや、コンテンツのダウンロードサービス、インターネット広告サービスです。今までは、海外の事業者は日本で消費税を納付する必要はありませんでしたが、平成27年10月1日以後は、消費税の課税対象となります。特徴的なのは、これらの消費税の納税方法。下記2種類に区分されます。

「(日本の)事業者向け取引)」→日本の事業者側が納税。例:海外事業者に108を支払うことになっている場合には、100を海外事業者に、8を国に納付。

「上記以外の取引」→国外事業者が納税。例:海外事業者に108を支払う。海外事業者が、8を国に納付。 ポイントは、この場合に、サービスの提供を受けた国内の事業者は、国外事業者に支払った消費税相当額 ”8”を日本側で控除したいところですが、その海外の事業者が、”登録国外事業者”でなければ、8の控除をうけることができません。

登録国外事業者の制度は、平成27年7月1日からスタート。国外の事業者から、インターネット関連サービスの提供を受けている方は、国外の事業者が、登録国外事業者であるか否か、要チェックです!

 

 

 - ブログ ,

  関連記事

役員に対する貸付金が役員賞与に認定されることはあるのか?

会社から給与をもらうと所得税かかるから、会社からお金借りるよ。どうせ会社のお財布 …

SB傘下のZHD、オヨと共同展開の不動産賃貸会社の株式を339円で売却し83億円損失

ソフトバンクグループ傘下のZホールディングス(ZHD)が2018年に83億円を出 …

確定申告

3/1-3/15 はかなり忙しく、皆夜遅くまで仕事してるので、毎晩夕食が用意され …

タックスヘイブン合算課税の改正2024年4月1日開始以後事業年度(水曜勉強会)

今日のオンライン勉強会の講師は田村さん。インボイス制度の改正点や、国際税務の改正 …

今年の確定申告

案件が多すぎて、お客様にだいぶご迷惑をおかけしてます。。今後は、新規のご相談もお …

所得税確定申告(転居に伴う手続き改正)

個人の住所を変更した場合ですが、2023年1月以降は異動届を提出せず、所得税の確 …

税務調査 調査対象は3年?5年?

税務調査の調査対象は、基本的に3年で運用されてます。 ただ、ごく稀に、一旦3年で …

海外のタレントを日本に呼んだ場合の報酬(水曜勉強会)

今日の講師は榊原さんです。業績連動給与の改製や、裁判事例等を説明してもらいました …

PAGE TOP