アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

上場株式の譲渡損失の繰越 一定の書類の添付を忘れた場合

投稿日: 

上場株式の譲渡損失は、翌年以後3年間繰り越すことができますが、そのためには:

①その損失が生じた年分の確定申告書に、所定の書類を添付し、

②その後連続して確定申告書を提出し、

③その損失の控除を受けようとする年分の確定申告書に、所定の書類を添付しなければなりません。

実は、上場株式の損失が生じた年ですが、特に税額にも影響が無いため、特に確定申告書を提出しない場合や、確定申告書は提出したものの、①の所定の書類(計算明細書や年間取引報告書等)を添付し忘れた場合があります。

確定申告書に提出し忘れた場合は、そのまま所定の書類を添付して確定申告書を提出すれば良いです。ただし、確定申告書に所定の書類を添付し忘れてしまった場合には、株式譲渡損失を繰り越すためには、”更正の請求”を行わなければなりません。少し面倒です。 しかも ”特定口座の源泉徴収有り” を選択していた場合には、更正の請求すら認められません。この場合には、残念ながら譲渡損失を翌年以後に繰り越すことはできません。 これは所定の書類を添付しなかったことにより、”申告不要” を選択したものとみなされるためです。

Picture5上場株式の譲渡損失の繰り越しを行う際には、十分に気を付けましょう。

 - ブログ

  関連記事

no image
(新聞報道を解説) 架空外注はなぜ見つかってしまうのか?

1年前の事件ですが、某社が計上した外注費約6億円が架空取引であったとことが税務調 …

業務案内(シンガポール事務所)
ヤフー側の敗訴確定 最高裁「税逃れのための再編乱用」

結局、ヤフ敗訴が確定しました。ヤフーによるIDCフロンティアの吸収合併は、”税務 …

Qualified invoice system

JP tax authority started new Consumption …

no image
慎ましく生きても、人生の大切な喜びはすべて味わえる

ビートたけしの言葉。尊敬します。 ———&# …

家なき子と特例 海外での不動産所有は対象外

先日、ある方から相談を受けました。 「家なき子特例を使用したいのですが、今、申告 …

採用案内
海外から年金の受給を受けている場合の申告

3/15の確定申告書の提出期限に向け、申告書の作成作業を進めてますが、日本にお住 …

香港出張

香港から日本に進出するお客様に、日本でのサービスを提案してきました。とりあえず一 …

一般社団法人を利用した相続対策に改正(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は税理士の水野さんでした。仮想通貨の仕組みや、一般社団法人を使 …

PAGE TOP