上場株式の譲渡損失の繰越 一定の書類の添付を忘れた場合
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上場株式の譲渡損失は、翌年以後3年間繰り越すことができますが、そのためには:
①その損失が生じた年分の確定申告書に、所定の書類を添付し、
②その後連続して確定申告書を提出し、
③その損失の控除を受けようとする年分の確定申告書に、所定の書類を添付しなければなりません。
実は、上場株式の損失が生じた年ですが、特に税額にも影響が無いため、特に確定申告書を提出しない場合や、確定申告書は提出したものの、①の所定の書類(計算明細書や年間取引報告書等)を添付し忘れた場合があります。
確定申告書に提出し忘れた場合は、そのまま所定の書類を添付して確定申告書を提出すれば良いです。ただし、確定申告書に所定の書類を添付し忘れてしまった場合には、株式譲渡損失を繰り越すためには、”更正の請求”を行わなければなりません。少し面倒です。 しかも ”特定口座の源泉徴収有り” を選択していた場合には、更正の請求すら認められません。この場合には、残念ながら譲渡損失を翌年以後に繰り越すことはできません。 これは所定の書類を添付しなかったことにより、”申告不要” を選択したものとみなされるためです。
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