アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

上場株式の譲渡損失の繰越 一定の書類の添付を忘れた場合

投稿日: 

上場株式の譲渡損失は、翌年以後3年間繰り越すことができますが、そのためには:

①その損失が生じた年分の確定申告書に、所定の書類を添付し、

②その後連続して確定申告書を提出し、

③その損失の控除を受けようとする年分の確定申告書に、所定の書類を添付しなければなりません。

実は、上場株式の損失が生じた年ですが、特に税額にも影響が無いため、特に確定申告書を提出しない場合や、確定申告書は提出したものの、①の所定の書類(計算明細書や年間取引報告書等)を添付し忘れた場合があります。

確定申告書に提出し忘れた場合は、そのまま所定の書類を添付して確定申告書を提出すれば良いです。ただし、確定申告書に所定の書類を添付し忘れてしまった場合には、株式譲渡損失を繰り越すためには、”更正の請求”を行わなければなりません。少し面倒です。 しかも ”特定口座の源泉徴収有り” を選択していた場合には、更正の請求すら認められません。この場合には、残念ながら譲渡損失を翌年以後に繰り越すことはできません。 これは所定の書類を添付しなかったことにより、”申告不要” を選択したものとみなされるためです。

Picture5上場株式の譲渡損失の繰り越しを行う際には、十分に気を付けましょう。

 - ブログ

  関連記事

日米相続セミナー開催 (1月27日 トーランスにて)

1月27日にトーランスにて、米国にお住まいの日本人の方々を対象に、日米相続セミナ …

青色事業専従者控除を適用すべきか否かの判断

青色申告を申請している個人事業主の方は、事前の届出により、例えば奥様に給与を支払 …

no image
道路との高低差がある土地の相続税評価額の減額等々

税制改正により、平成27年から相続税の基礎控除が3000万円に下がり、相続税の申 …

タックスヘイブン税制の改正(水曜勉強会)

今日の講師は中野さん。タックスヘイブン税制の改正について説明してもらいました。 …

Large deck off of kitchen and dining room
外国法人による日本の不動産の購入

外国法人による日本の不動産の購入事例が非常に多いです。下記課税関係を整理しました …

へそくりは相続財産か?

生前、夫から生活費として毎月20万円をもらっていた妻。50年間必死に家計をやりく …

no image
領収書の印紙(税理士法人vs個人税理士)

税理士が顧問料や報酬を受領した時は、印紙税の添付は不要、、、というのは個人開業税 …

東京地裁 所得拡大促進税制には当初申告要件があると判断(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。所得拡大促進税制の当初申告要件が争点となった201 …

PAGE TOP