アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

上場株式の譲渡損失の繰越 一定の書類の添付を忘れた場合

投稿日: 

上場株式の譲渡損失は、翌年以後3年間繰り越すことができますが、そのためには:

①その損失が生じた年分の確定申告書に、所定の書類を添付し、

②その後連続して確定申告書を提出し、

③その損失の控除を受けようとする年分の確定申告書に、所定の書類を添付しなければなりません。

実は、上場株式の損失が生じた年ですが、特に税額にも影響が無いため、特に確定申告書を提出しない場合や、確定申告書は提出したものの、①の所定の書類(計算明細書や年間取引報告書等)を添付し忘れた場合があります。

確定申告書に提出し忘れた場合は、そのまま所定の書類を添付して確定申告書を提出すれば良いです。ただし、確定申告書に所定の書類を添付し忘れてしまった場合には、株式譲渡損失を繰り越すためには、”更正の請求”を行わなければなりません。少し面倒です。 しかも ”特定口座の源泉徴収有り” を選択していた場合には、更正の請求すら認められません。この場合には、残念ながら譲渡損失を翌年以後に繰り越すことはできません。 これは所定の書類を添付しなかったことにより、”申告不要” を選択したものとみなされるためです。

Picture5上場株式の譲渡損失の繰り越しを行う際には、十分に気を付けましょう。

 - ブログ

  関連記事

海外子会社を持つ日本企業 税務調査で何が指摘されているのか? (新聞報道を解説)

海外子会社を有する中小企業への税務調査では、海外子会社が負担すべき経費を日本親会 …

よくある税務相談
JP Consumption tax / change in cross border e-commerce

The amendment to the Consumption Tax Act …

外国人の税務
生前贈与まとめ

非課税で贈与できる方法をまとめてみました。 【1】通常の贈与 … 1 …

採用案内
商品販売を代行する個人に対して支払う報酬(外交員報酬)への源泉徴収

継続的に会社からの委託を引き受けて、その会社の商品を販売している個人を、税務上外 …

子会社からの配当金に対する源泉徴収の廃止(2023年10月1日以後)(水曜勉強会)

これまで子会社から配当金を受領する際に源泉所得税が徴収されてましたが、2023年 …

no image
個人の預金通帳の取引記録?

法人に税務調査が行われる際に、代表者や財務担当者の個人の預金通帳が事前にチェック …

香港での大規模デモ

香港では、最近大規模なデモの報道が続いてますね。先月は、100万人以上が参加する …

INAA LasVegas COnference
INAA 国際会議(LasVegas)

アルテスタ税理士法人は、国際会計事務所ネットワークのINAAという組織に加盟して …

PAGE TOP