アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

贈与税の非課税制度のまとめ (水曜勉強会)

投稿日: 

今回は木曜日に行われた水曜勉強会。講師は榊原税理士。受取配当金の益金不算入、非居住者の電子商取引に関する消費税改正、超富裕層向け調査通達等を解説してもらいましたが、その中でも贈与税の非課税制度のまとめを紹介します。

2015-07-02

 

贈与税の非課税制度には、下記がありそれぞれ留意点、メリットデメリットがあります。各制度の特徴については、ブログで紹介していきます。

1)暦年課税(年間110万円非課税) →これはみなさんご存じですよね。

2)教育資金贈与の非課税(1500万円非課税) →30歳未満の子/孫への贈与

3)結婚出産育児資金の非課税(1000万円非課税) →20歳以上の子/孫への贈与

4)配偶者への贈与(2000万円非課税) →婚姻期間20年以上/居住用不動産関連

5)相続時精算課税(2500万円非課税) →65歳以上の親から20歳以上の子

 

 - ブログ ,

  関連記事

金銭貸付の際の契約  極度額を設定して印紙税を節税

  2億円を貸し付ける際に、2億円の金銭消費貸借契約書を締結したら10万円の印紙 …

海外のタレントを日本に呼んだ場合の報酬(水曜勉強会)

今日の講師は榊原さんです。業績連動給与の改製や、裁判事例等を説明してもらいました …

新規設立法人の消費税の免税とインボイス制度導入の関係

インボイス制度の導入まで、あと1年9カ月。新規設立法人が消費税の免税事業者となれ …

持株会社を利用した相続対策

持株会社を設立すると相続税が下がることがあることをご存じですか? 自分が持ってい …

no image
タイのデイリーヤマザキでは。。

決算発表には全く関係ありませんが、山パンはタイのバンコクにもあります。高架鉄道( …

ゴルフ会員権購入時の税務会計処理

1 そもそもゴルフ会員権とは? ゴルフ会員権は、そのゴルフ場でゴルフをプレーでき …

海外ネットワーク
外国子会社から配当金を収受する場合

外国子会社から配当金を収受する場合には、その配当金の全部または一部につき、課税が …

親族に対する役員報酬の注意(過大役員報酬)(水曜勉強会)

今日の勉強会では、過大役員報酬について解説してもらいました。 同族会社では、代表 …

PAGE TOP