アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

生前贈与まとめ

投稿日: 

非課税で贈与できる方法をまとめてみました。

外国人の税務

【1】通常の贈与 … 110万円までは非課税

1年間で合計110万円以下の贈与は贈与税がかかりません。仮に、親から子供に、10年間かけて毎年100万円ずつ贈与すれば、10年間で1000万円を、無税で親から子に移転できます。110万円にこだわらなくても、例えば多少の贈与税10~20%の課税であれば、高い税率で相続税が課されるよりは定率ですので、200万円とか300万円とか贈与しても良いですね。ただし、相続開始前3年以内に行った贈与は、贈与税ではなく、相続税の課税対象となり修正計算がしょうじますので注意してください。

【2】結婚出産育児のための贈与 … 1000万円までは非課税

2015年4月から、親や祖父母から子どもや孫に対して結婚や出産、育児の資金として贈与した分については、2019年3月までに贈与を受ければ最大1000万円(結婚資金は300万円)まで非課税となります。制度を利用する場合には金融機関にお金を信託する必要があります。

 

【3】住宅購入資金のための贈与 … 1500万円までは非課税

住宅購入資金として使う場合には、一定の基準を満たした住宅なら1500万円まで、通常の住宅なら1000万円まで贈与税が非課税になります。2016年10月以降の契約については最大3000万円まで非課税になる予定です。契約時期により非課税限度額が異なるので、注意が必要です。

 

【4】教育資金のための贈与… 1500万円までは非課税
親や祖父母から、30歳未満の子どもや孫に対して、教育資金として金融機関にお金を信託した場合、1人当たり1500万円までは贈与税が非課税になります。2019年3月末までの贈与に適用。大学院や、留学費用のに使うことも可能です。

 - ブログ

  関連記事

バンコク事務所

バンコク事務所に来ました。ほぼ全て女性スタッフなので、とにかく明るい! 代表会計 …

配偶者控除見直し検討 自民税調会長が表明(新聞報道を解説)

配偶者控除の適用をうけることができなくなるから、年収103万円を超えての勤務はち …

社内勉強会
移転価格税制 (定期社内勉強会)

国税局のOBの先生をお迎えし、社内で移転価格税制の勉強会を開催。これは絶対に本に …

個人開業医の所得計算の特権

社会保険診療報酬が5000万円で、且つ自由診療報酬等を含めた医院/病院の医業収益 …

米国LPSの法人認定について(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本会計士。米国のリミテッドパートナーシップが、日本で法人認 …

no image
個人の預金通帳の取引記録?

法人に税務調査が行われる際に、代表者や財務担当者の個人の預金通帳が事前にチェック …

IBM事件(水曜勉強会)

今日の講師は中野さん。IBM事件について解説してもらいました。 その取引が経済合 …

エビの釣り堀?

先週出張でバンコクに行った際に、エビの釣り堀に行きました。魚の内臓みたいなのを餌 …

PAGE TOP