アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

生前贈与まとめ

投稿日: 

非課税で贈与できる方法をまとめてみました。

外国人の税務

【1】通常の贈与 … 110万円までは非課税

1年間で合計110万円以下の贈与は贈与税がかかりません。仮に、親から子供に、10年間かけて毎年100万円ずつ贈与すれば、10年間で1000万円を、無税で親から子に移転できます。110万円にこだわらなくても、例えば多少の贈与税10~20%の課税であれば、高い税率で相続税が課されるよりは定率ですので、200万円とか300万円とか贈与しても良いですね。ただし、相続開始前3年以内に行った贈与は、贈与税ではなく、相続税の課税対象となり修正計算がしょうじますので注意してください。

【2】結婚出産育児のための贈与 … 1000万円までは非課税

2015年4月から、親や祖父母から子どもや孫に対して結婚や出産、育児の資金として贈与した分については、2019年3月までに贈与を受ければ最大1000万円(結婚資金は300万円)まで非課税となります。制度を利用する場合には金融機関にお金を信託する必要があります。

 

【3】住宅購入資金のための贈与 … 1500万円までは非課税

住宅購入資金として使う場合には、一定の基準を満たした住宅なら1500万円まで、通常の住宅なら1000万円まで贈与税が非課税になります。2016年10月以降の契約については最大3000万円まで非課税になる予定です。契約時期により非課税限度額が異なるので、注意が必要です。

 

【4】教育資金のための贈与… 1500万円までは非課税
親や祖父母から、30歳未満の子どもや孫に対して、教育資金として金融機関にお金を信託した場合、1人当たり1500万円までは贈与税が非課税になります。2019年3月末までの贈与に適用。大学院や、留学費用のに使うことも可能です。

 - ブログ

  関連記事

外国法人の日本進出
社会保険労務士 開業

開業を希望する社会保険労務士の方いませんか? アルテスタ税理士法人では、社内開業 …

海外法人利用の脱税逮捕(新聞報道を解説)

(朝日新聞)海外法人に資金を循環させる手口で不動産会社の元社長らが脱税したとされ …

本日 東京事務所が虎ノ門に移転しました!

本日より東京事務所が、赤坂から虎ノ門に移転となりました。 今後とも宜しくお願い申 …

no image
他社は交際費をいくらくらい支出している?

国税庁が平成28年3月25日に発表した法人企業の実態によると。。平成26年度の各 …

INAA会議

今回のINAAの世界会議は、上海で行われました。 上海は、10年前に来たことがあ …

合法的に脱税できる職種 「牛農家」と「年商5000万円以下の開業医」

牛の農家は、牛1頭あたりの利益100万円までは非課税 → 事実上ほぼ課税無し。 …

海外出張@シンガポール

社員15名でのシンガポール出張。今日は仕事オフなので皆で食事に行きました。

印紙税

印紙税は、契約書が「課税文書」に該当するかどうか、つまり印紙税の対象となる文書か …

PAGE TOP