アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

生前贈与まとめ

投稿日: 

非課税で贈与できる方法をまとめてみました。

外国人の税務

【1】通常の贈与 … 110万円までは非課税

1年間で合計110万円以下の贈与は贈与税がかかりません。仮に、親から子供に、10年間かけて毎年100万円ずつ贈与すれば、10年間で1000万円を、無税で親から子に移転できます。110万円にこだわらなくても、例えば多少の贈与税10~20%の課税であれば、高い税率で相続税が課されるよりは定率ですので、200万円とか300万円とか贈与しても良いですね。ただし、相続開始前3年以内に行った贈与は、贈与税ではなく、相続税の課税対象となり修正計算がしょうじますので注意してください。

【2】結婚出産育児のための贈与 … 1000万円までは非課税

2015年4月から、親や祖父母から子どもや孫に対して結婚や出産、育児の資金として贈与した分については、2019年3月までに贈与を受ければ最大1000万円(結婚資金は300万円)まで非課税となります。制度を利用する場合には金融機関にお金を信託する必要があります。

 

【3】住宅購入資金のための贈与 … 1500万円までは非課税

住宅購入資金として使う場合には、一定の基準を満たした住宅なら1500万円まで、通常の住宅なら1000万円まで贈与税が非課税になります。2016年10月以降の契約については最大3000万円まで非課税になる予定です。契約時期により非課税限度額が異なるので、注意が必要です。

 

【4】教育資金のための贈与… 1500万円までは非課税
親や祖父母から、30歳未満の子どもや孫に対して、教育資金として金融機関にお金を信託した場合、1人当たり1500万円までは贈与税が非課税になります。2019年3月末までの贈与に適用。大学院や、留学費用のに使うことも可能です。

 - ブログ

  関連記事

非永住者に対する海外の上場株式の譲渡所得課税の範囲見直し/平成29年税制改正 【水曜勉強会】

  今日の勉強会の講師は山本さん。平成29年度改正の非永住者の海外の上場株式の譲 …

(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中川さん。収益の認識基準に関する税制改正その他の税制改正につ …

海外ネットワーク
租税条約に基づく税率軽減の適用を受ける場合の復興特別所得税

非居住者に対して、例えば著作権使用料を支払う場合には、使用料に対して20%の所得 …

外国株式の譲渡 損益通算は

所得税の確定申告期限もいよいよ大詰めを迎えてきました。海外からいらっしゃられてい …

今年の甲子園大会

今年の夏の甲子園、早実の清宮君、注目されてますね。 「さぁ、強打者登場!」という …

移転価格税制の調査動向②

前回の http://www.altesta.com/info/2020/06/ …

Group Term Lifeについて

米国から給与の支給を受けている方の米国の源泉徴収票(USW2)をみると、Grou …

no image
会社の設立 前株と後株 どちらがよい?

法人の設立に関与することがあるため、前株か後株、どちらにすべきかははよく質問を受 …

PAGE TOP