アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

国外に住む親族を扶養している場合の扶養控除(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の講師は佐々木さん。保険金の課税関係のまとめ、簡易課税のみなし仕入税率の改正、外国に住む親族(両親や子供)の扶養控除、過大役員報酬、自社株式の贈与に関する納税猶予 について解説してくれました。

image

 

外国企業に関与するにするアルテスタでは、日本で勤務している外国人の方々の個人確定申告を行うことも多いです。中には、物価の低い国にご両親、お子様、配偶者、配偶者の両親 を残され日本から海外送金して養われている方もいらっしゃいます。この場合でも、もちろん、扶養控除が取れます。極端ですが、10名養っていたら、38万円×10万円=380万円 が所得から控除されます。

この制度ですが、扶養していることの証明のルールが決められていなかったので、扶養の証明書類が税務署によって様々だったのですが、平成28年から通達でルール化されました。特に注意点は、”10人分の親族の生活費500万円を、1人の代表の方に送金” という方法を取るのはNGになります。10人それぞれに50万円を送金しなければ、10人分の扶養控除が取れなくなりますので、注意してください。

 

 

 - ブログ

  関連記事

地方税にも加算税が課されるのか?

税務調査が行われ、修正申告を行うこととなった場合ですが、追い打ちをかけるように加 …

日本からシンガポールへの渡航制限について

シンガポールでお世話になっているCPACの萱場先生から、日本からシンガポールへの …

IBM事件(水曜勉強会)

今日の講師は中野さん。IBM事件について解説してもらいました。 その取引が経済合 …

2017年2月2日(木) ベトナム&インドネシア進出セミナー開催!

ベトナムとインドネシアの両国を、現地で事業を立ち上げてきた専門家を招き、事業環境 …

2016年10月以降 登記申請で株主リストの添付が義務化(水曜勉強会)

昨日の水曜勉強会で、登記申請で株主リストの添付が義務化されるトピックを山本さんに …

税務調査が電話ベースで行われる?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さんです。 コロナ禍で税務調査の件数が前年の30%にまで …

中小企業者の範囲の改正(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は水野さん。租税特別措置法上の中小企業者の範囲の改正について説 …

海外ネットワーク
税逃れ課税、対象国拡大 法人税率20%以上も 財務省検討

タックスヘイブン対策税制の改正案 現在、税率が20%未満の国に子会社を有している …

PAGE TOP