アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

国外に住む親族を扶養している場合の扶養控除(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の講師は佐々木さん。保険金の課税関係のまとめ、簡易課税のみなし仕入税率の改正、外国に住む親族(両親や子供)の扶養控除、過大役員報酬、自社株式の贈与に関する納税猶予 について解説してくれました。

image

 

外国企業に関与するにするアルテスタでは、日本で勤務している外国人の方々の個人確定申告を行うことも多いです。中には、物価の低い国にご両親、お子様、配偶者、配偶者の両親 を残され日本から海外送金して養われている方もいらっしゃいます。この場合でも、もちろん、扶養控除が取れます。極端ですが、10名養っていたら、38万円×10万円=380万円 が所得から控除されます。

この制度ですが、扶養していることの証明のルールが決められていなかったので、扶養の証明書類が税務署によって様々だったのですが、平成28年から通達でルール化されました。特に注意点は、”10人分の親族の生活費500万円を、1人の代表の方に送金” という方法を取るのはNGになります。10人それぞれに50万円を送金しなければ、10人分の扶養控除が取れなくなりますので、注意してください。

 

 

 - ブログ

  関連記事

香港出張

香港から日本に進出するお客様に、日本でのサービスを提案してきました。とりあえず一 …

no image
株式の譲渡制限をかけたからといって

他人に株がわたる事は無い、、と思ったら大間違いです。取締役会による譲渡制限をかけ …

タワマン節税 税務当局の対応の行方は?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。タワマン節税に対する規制の行方を解説。 1億円で …

海外ネットワーク
海外赴任が決まったら

色々やることがあります。 会社側 *出国時年調を行います。出国時までの給与を計算 …

名義株認定 税務署の判断を国税不服審判所が却下!(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は税理士の中川さん。税務当局が平成29年1月に行った名義株認定 …

所得税 振替納税依頼書の提出期限

2020年分の所得税の納付に関しては、申告期限が2021年4月15日に延期されて …

少年野球

今日、私が低学年チームの監督を務めさせて頂いている野球チームの大会がありました。 …

個人情報保護方針
日台租税協定 いよいよ締結! (新聞報道を開設)

実は。現行法に従うと、台湾に住んでいるサラリーマンが日本に出張にくると、いくら台 …

PAGE TOP