個人所得税申告 財産及び債務の明細書の提出対象者が絞られます。
投稿日:
これまでは、所得2000万円以上の個人は、全員 財産及び債務の明細書を提出するように指示されてましたが、平成28年から ”財産債務調書” というように名称が変更となり、(合計)所得2000万円以上で、12月末時点で3億円以上の財産を保有(または国外転出特例対象財産を①億円以上保有)している方は、財産債務調書の提出が義務付けられます。
提出していれば、調書に記載されて財産に関する所得税、または相続税の過少申告加算税が5%軽減されます。逆に、財産を記載してなければ、過少申告加算税が5%加重されますので注意してください。
関連記事
-
-
デンソー12億円課税取り消し!租税回避地巡り最高裁判決(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。デンソーが、シンガポール子会社につき受けた、12億 …
-
-
消費税率が10%に引き上げに関する経過措置(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は榊原さん。2019年10月1日から消費税率が10%に引き上げ …
-
-
ヤフー側の敗訴確定 最高裁「税逃れのための再編乱用」
結局、ヤフ敗訴が確定しました。ヤフーによるIDCフロンティアの吸収合併は、”税務 …
-
-
法人が購入した資産を、親族のみが使用した場合(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さんでした。国税不服審判所が、平成24年11月1日に行 …
-
-
(新聞報道を解説) 4月~6月に行われる税務調査
税務調査は、その連絡が来る時期によって、自分の会社がどれくらい狙われているのか( …
-
-
従業員の転勤による引越費用を会社が負担した場合
会社の転勤命令により、従業員が引越しする必要が生じる場合がありますが、この引越し …
-
-
過大役員給与(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さんでした。過大役員給与に関する裁判事例や、グループ法人 …
-
-
タワマン節税 税務当局の対応の行方は?(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さん。タワマン節税に対する規制の行方を解説。 1億円で …

