個人所得税申告 財産及び債務の明細書の提出対象者が絞られます。
投稿日:
これまでは、所得2000万円以上の個人は、全員 財産及び債務の明細書を提出するように指示されてましたが、平成28年から ”財産債務調書” というように名称が変更となり、(合計)所得2000万円以上で、12月末時点で3億円以上の財産を保有(または国外転出特例対象財産を①億円以上保有)している方は、財産債務調書の提出が義務付けられます。
提出していれば、調書に記載されて財産に関する所得税、または相続税の過少申告加算税が5%軽減されます。逆に、財産を記載してなければ、過少申告加算税が5%加重されますので注意してください。
関連記事
-
-
財産債務調書
”国外財産調書”とは、5,000万円を超える国外財産を有するものに保有財産の申告 …
-
-
1月27日 日米相続セミナー Torance/Lighthouse セミナールームにて
ご参加人数も60人を超えました。ご興味のある方は、お早目にお声がけください!
-
-
夢は必要か?
やっぱりこれが普通の考え方だよな。。 ——— …
-
-
事務所移転
10年間お世話になった赤坂から虎ノ門に引越中。いろいろあった事務所でした。お世話 …
-
-
(新聞報道を解説) 「移転価格税制でホンダ勝訴 !」
東京国税局は、ホンダに対して、ブラジル子会社に意図的に低い金額で部品を販売してい …
-
-
Board Meeting INAA @モントリオール
モントリオールでINAAのBoard Meeting が行われてます。アルテスタ …
-
-
タックスヘイブン税制に関する裁判事例(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さん。タックスヘイブン税制に関する裁判事例を解説しても …

