アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

個人所得税申告 財産及び債務の明細書の提出対象者が絞られます。

投稿日: 

これまでは、所得2000万円以上の個人は、全員 財産及び債務の明細書を提出するように指示されてましたが、平成28年から ”財産債務調書” というように名称が変更となり、(合計)所得2000万円以上で、12月末時点で3億円以上の財産を保有(または国外転出特例対象財産を①億円以上保有)している方は、財産債務調書の提出が義務付けられます。

提出していれば、調書に記載されて財産に関する所得税、または相続税の過少申告加算税が5%軽減されます。逆に、財産を記載してなければ、過少申告加算税が5%加重されますので注意してください。

採用案内

 - ブログ

  関連記事

消費税計算端数処理はどうする?

商品の価格は、原則として消費税を含めた総額で表示しなければなりません。これは「消 …

配偶者の税額軽減と二次相続対策 (水曜勉強会)

今日の水曜勉強会の講師は苗代さん。相続における配偶者の税額軽減、二次相続対策等を …

「租税回避行為」と「脱税」の違い。。

例えば、「立ち読み禁止」の本屋さんで、本を立って読むのが「脱税」。座って読むのが …

国外に居住する親族を扶養親族として扶養控除を適用するためには?

平成27年の改正により、添付書類が明らかになりました。ちょっと、面倒です。。 1 …

日系企業向けサービスオフィス CROSSCOOP Bangkok

バンコク事務所にきました。さすがに暑くなってきました。 今日は、バンコクにある日 …

事務所移転

10年間お世話になった赤坂から虎ノ門に引越中。いろいろあった事務所でした。お世話 …

新型コロナ対策における税制措置(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。出社している6人のみが会議室で参加し、残りの社員は …

税理士試験受験者数の推移

令和4年度の税理士試験の受験者数が発表されました。ここ10年以上減少し続けてまし …

PAGE TOP