アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

個人所得税申告 財産及び債務の明細書の提出対象者が絞られます。

投稿日: 

これまでは、所得2000万円以上の個人は、全員 財産及び債務の明細書を提出するように指示されてましたが、平成28年から ”財産債務調書” というように名称が変更となり、(合計)所得2000万円以上で、12月末時点で3億円以上の財産を保有(または国外転出特例対象財産を①億円以上保有)している方は、財産債務調書の提出が義務付けられます。

提出していれば、調書に記載されて財産に関する所得税、または相続税の過少申告加算税が5%軽減されます。逆に、財産を記載してなければ、過少申告加算税が5%加重されますので注意してください。

採用案内

 - ブログ

  関連記事

お花見🌸

芝公園 お花見で賑やかなランチタイムでした!

海外居住者が日本の不動産を購入する場合の注意

海外居住者が日本で会社を設立し、日本の不動産を購入するケースが良く見られますが、 …

JP Individual Income Tax Return – Filing due date postponed to Apr 16, 2020 !!

Japan National Tax Agency announced the …

繰越欠損金の控除の制限の特例(水曜勉強会)

今日の講師は佐々木さんです。 法人税の繰越欠損金の繰越控除の制限に関する特例、消 …

国税庁回答 信託型ストックオプション 権利行使時に課税!

国税庁などが29日に開いた信託型に関する説明会で、信託型ストックオプションは権利 …

緊急事態宣言発令による税務調査への影響(水曜勉強会)

今日のリモートワーク勉強会の講師は丹治さん。確定申告の注意事項、民泊事業を行うも …

個人所得税
タックスヘイブン対策税制の適用を除外させるための要件

シンガポール、香港、さらには2013~2015年に限ってタイ等の軽課税国に子会社 …

no image
中小M&Aガイドライン(第3版)遵守の宣言について

中小M&Aガイドライン(第3版)遵守の宣言について    アルテスタ税理 …

PAGE TOP