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タックスヘイブン対策税制 主要40カ国全面導入 (新聞報道を解説)

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アジア諸国の中にはシンガポール(17%)のように、日本(36%)と比べて法人税率が低い国があります。日本に法人を設立せず、シンガポールに法人を設立して利益をシンガポールで計上すれば法人税負担を軽減することが出来ます。ただし、日本の税法では、例えシンガポールの法人で利益が計上されていても、活動実体が日本にある場合には、その利益を日本で申告するように規定されてます(=タックスヘイブン対策税制)。 活動実体がシンガポールにあれば、この課税を逃れることができるため、シンガポール進出する日本法人にとってはかなり重要な税制です。

さて、この税制をOECD,G20加盟国40か国で全面導入する動きにあるそうで、グローバル企業の公平な競争力が保たれるとの報道ですが、既に米国、イギリス、ドイツ等多くの先進国各国が導入しているので、影響は限定的なように思います。

 

以下 2015/8/13 日本経済新聞記事

経済協力開発機構(OECD)と20カ国・地域(G20)に加盟する合わせて40カ国余りが、租税回避地(タックスヘイブン)を使った企業の過度な節税策を防ぐ税全面導入する見通しとなった。日米英などの主要国が採用している課税の仕組みを、インドやオランダなどの10カ国以上が導入する。税率の違いを突く節税策を防ぐ国際的な取り組みの抜け穴をふさぐ狙いだ。日本企業の税務戦略にも影響を及ぼしそうだ。
タックスヘイブンは、他国に比べ大幅に税率の低い国や地域を指す。これらの国や地域に実体のない子会社をつくり、利益を移して税負担の軽減をめざす企業も少なくない。そうした動きを防ぐ税の仕組みをタックスヘイブン対策税制と呼んでいる。
日本もタックスヘイブン対策税制を導入済み。日本に本社のある企業が法人税率20%未満の国に実体のない子会社を作っていると当局が判断した場合、この子会社の利益を日本での課税対象にすることが柱だ。

G20やOECD加盟国でタックスヘイブン対策税制を導入していない国は日本などの仕組みを参考にして法改正を通じて、新制度を入れる。加盟国の事務レベルでは大筋で合意しており、11月のG20首脳会合で首脳が採択する見通しだ。

タックスヘイブン対策税制を導入していない国の中には、あからさまに低い税負担をアピールしてグローバル企業の本社を自国に呼び込もうとする動きも少なくない。世界の主要の約40カ国が一致して導入することで、国際的な課税逃れへの取り組みの抜け穴をふさぎ、グローバル企業の公平なビジネス環境が整うとの指摘もある。

G20とOECDは加盟国以外の国にも導入を促す方針だ。だが加盟していないシンガポールやマレーシアなどは低い税負担を企業誘致の重要な柱と位置づけており、応じるかは不明だ。今回の国際協調の抜け道になる可能性がある。

 

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