アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

外国法人 設置すべきは日本支店か、日本子会社か?

投稿日: 

色々な視点がありますが、外国の法人が、既に日本の顧客に対して、自社製品を直接売り上げている、又は今後売り上げる予定な様であれば、PE認定を避けるために、日本子会社を設置すべきです。

日本支店、、、原則として外国法人のPE。外国法人は、日本での売上を申告する必要が生じます。日本支店が補助的な機能のみしか有していない等、一定の要件を満たした場合には日本支店はPEとされませんが、条文上、具体的なガイドラインが明文化されてません。

日本子会社、、、原則として外国法人のPEではない。但し、一定の要件をみたしてしまうと、PE認定されてしまいます。

原則としてPEと認定される事業体を選択するのか、原則としてPEと認定されない事業体を選択するのか、答えは簡単です。日本子会社を設置した場合には、その日本子会社は、マーケティング等の補助的な業務に従事することになり、サービス会社として、日本子会社の固定費に一定%のマージンを賦課して、親会社に請求することが多いです。

海外ネットワーク

 - ブログ

  関連記事

Gooute 日本デザインのスマホを世界で販売

日本とシンガポール法人の税務会計業務関与させて頂いているGooute が、日本で …

特別取締役とは?

2006年5月から施行された会社法では、「特別取締役」による取締役会の決議という …

今年の甲子園大会

今年の夏の甲子園、早実の清宮君、注目されてますね。 「さぁ、強打者登場!」という …

厚生年金等の脱退一時金に対する課税

日本にお住まいになられていた方が母国へ帰国する際に、過去に支払っていた厚生年金保 …

中小企業に適用される優遇規定での注意

中小企業に適用が認められる税制上の特例があることは皆さん既にご承知のことと思いま …

オーナー企業の自社株対策(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山沢でした。オーナー企業向けの自社株対策を少し説明しました。 …

サッカー ロシアワールドカップ 開催都市は?

サッカーワールドカップの組合抽選が間もなくです。開催都市は下記11都市です。日本 …

売上5億円超の会社が設立した子会社は消費税が免除されない(特定新規設立法人)

新設法人の資本金が1000万円未満であったとしても、“その株主”、又は“その株主 …

PAGE TOP