外国法人 設置すべきは日本支店か、日本子会社か?
投稿日:
色々な視点がありますが、外国の法人が、既に日本の顧客に対して、自社製品を直接売り上げている、又は今後売り上げる予定な様であれば、PE認定を避けるために、日本子会社を設置すべきです。
日本支店、、、原則として外国法人のPE。外国法人は、日本での売上を申告する必要が生じます。日本支店が補助的な機能のみしか有していない等、一定の要件を満たした場合には日本支店はPEとされませんが、条文上、具体的なガイドラインが明文化されてません。
日本子会社、、、原則として外国法人のPEではない。但し、一定の要件をみたしてしまうと、PE認定されてしまいます。
原則としてPEと認定される事業体を選択するのか、原則としてPEと認定されない事業体を選択するのか、答えは簡単です。日本子会社を設置した場合には、その日本子会社は、マーケティング等の補助的な業務に従事することになり、サービス会社として、日本子会社の固定費に一定%のマージンを賦課して、親会社に請求することが多いです。
関連記事
-
-
アルテスタ海外研修 in バンコク
日本人コンサルタント4名をバンコク事務所に派遣し、現地でタイ進出実務の研修です。 …
-
-
国外財産に対する相続税贈与税の課税
令和3年の税制改正で、国外財産に対する相続税、贈与課税が少しだけシンプルになりま …
-
-
外国企業のクラウドサービスを利用したら、利用する側が消費税を払う??
平成27年10月1日より、外国法人に対して支払うクラウドサービスや、広告配信料、 …
-
-
国外送金等調書
日本から海外に送金を行う場合に、送金額100万円超の送金にかんしては、全て金融機 …
-
-
海外から年金の受給を受けている場合の申告 申告不要か否か
日本に居住する方が海外から年金の受給を受けている場合には、確定申告義務が生ずる点 …
-
-
給与が外注費か?(水曜勉強会)消費税の仕入税額控除の適用可否をめぐる事件
今日の勉強会の講師は中川さんです。東京地方裁判所の判決結果を解説してもらいました …
-
-
税務調査 調査対象は3年?5年?
税務調査の調査対象は、基本的に3年で運用されてます。 ただ、ごく稀に、一旦3年で …
-
-
INAAの中間ミーティング
アルテスタが加入している国際会計事務所グループ”INAA”の中間会議で記念撮影。 …
- PREV
- 合法的に脱税できる職種 「牛農家」と「年商5000万円以下の開業医」
- NEXT
- 会社に対する貸付金

