アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

外国法人 設置すべきは日本支店か、日本子会社か?

投稿日: 

色々な視点がありますが、外国の法人が、既に日本の顧客に対して、自社製品を直接売り上げている、又は今後売り上げる予定な様であれば、PE認定を避けるために、日本子会社を設置すべきです。

日本支店、、、原則として外国法人のPE。外国法人は、日本での売上を申告する必要が生じます。日本支店が補助的な機能のみしか有していない等、一定の要件を満たした場合には日本支店はPEとされませんが、条文上、具体的なガイドラインが明文化されてません。

日本子会社、、、原則として外国法人のPEではない。但し、一定の要件をみたしてしまうと、PE認定されてしまいます。

原則としてPEと認定される事業体を選択するのか、原則としてPEと認定されない事業体を選択するのか、答えは簡単です。日本子会社を設置した場合には、その日本子会社は、マーケティング等の補助的な業務に従事することになり、サービス会社として、日本子会社の固定費に一定%のマージンを賦課して、親会社に請求することが多いです。

海外ネットワーク

 - ブログ

  関連記事

no image
ここ数年でのサラリーマンへの増税

サラリーマンの可処分所得(税引後の手取)は、この5年間で約5%、これから2018 …

持続化給付金をネットで申請する際の生年月日や設立開業日のエラーの解決方法

持続化給付金の申請で設立年月日(開業日)や代表者生年月日に数字を入力すると「エラ …

宮古島

年始に宮古島に行きました。冬なんで、海には入れず。砂浜もガラガラなんですけど、と …

おみやげ とは

税務調査での ”おみやげ” というフレーズを、良く耳にしたことがあると思います。 …

シンガポール空港

先週シンガポールに行きましたが、空港の雰囲気が明るい。解放感もあり、緑もあり。最 …

所得税 令和5年1月以降の納税地異動の手続変更

令和4年度税制改正により、令和5年1月以降は所得税の納税地の異動に関する届出は不 …

no image
両親の社会保険料の負担

離れて暮らしている家族(特にお子様やご両親)の社会保険料を負担した場合には、その …

米国パートナーシップ最高裁判決(水曜勉強会)

今日の講師は山本さん。各高裁で異なる判決が出されていた、デラウェア州のLimit …

PAGE TOP