外国法人 設置すべきは日本支店か、日本子会社か?
投稿日:
色々な視点がありますが、外国の法人が、既に日本の顧客に対して、自社製品を直接売り上げている、又は今後売り上げる予定な様であれば、PE認定を避けるために、日本子会社を設置すべきです。
日本支店、、、原則として外国法人のPE。外国法人は、日本での売上を申告する必要が生じます。日本支店が補助的な機能のみしか有していない等、一定の要件を満たした場合には日本支店はPEとされませんが、条文上、具体的なガイドラインが明文化されてません。
日本子会社、、、原則として外国法人のPEではない。但し、一定の要件をみたしてしまうと、PE認定されてしまいます。
原則としてPEと認定される事業体を選択するのか、原則としてPEと認定されない事業体を選択するのか、答えは簡単です。日本子会社を設置した場合には、その日本子会社は、マーケティング等の補助的な業務に従事することになり、サービス会社として、日本子会社の固定費に一定%のマージンを賦課して、親会社に請求することが多いです。
関連記事
-
-
株式譲渡所得(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さん。2016年下期の裁判事例、中小企業特例税制等につ …
-
-
サッカー ロシアワールドカップ 開催都市は?
サッカーワールドカップの組合抽選が間もなくです。開催都市は下記11都市です。日本 …
-
-
2015年1月からの相続増税の影響
2015年1月から相続税の基礎控除額が大幅に引き下げられます。これにより、課税対 …
-
-
兄弟姉妹の再代襲(水曜勉強会)
今日の講師は、山沢です。相続税で兄弟姉妹が相続人となった場合の代襲相続について説 …
-
-
移転価格税制 文書化についての改正(水曜勉強会)
今日の講師は榊原さん。移転価格税制の改正に伴う文書化の流れについて説明してもらい …
-
-
代表取締役への退職金は要注意(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は榊原さん。国会を通過した税制改正法案、分掌変更に関する判決等 …
-
-
千葉銀行 香港支店
今日は、日ごろからお世話になっている、千葉銀行の香港支店にお邪魔して来ました。立 …
-
-
香港
香港の投資家からの相談に乗るために香港に来ました。 で、香港でゴルフする機会があ …
- PREV
- 合法的に脱税できる職種 「牛農家」と「年商5000万円以下の開業医」
- NEXT
- 会社に対する貸付金

