アルテスタ税理士法人

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外国法人 設置すべきは日本支店か、日本子会社か?

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色々な視点がありますが、外国の法人が、既に日本の顧客に対して、自社製品を直接売り上げている、又は今後売り上げる予定な様であれば、PE認定を避けるために、日本子会社を設置すべきです。

日本支店、、、原則として外国法人のPE。外国法人は、日本での売上を申告する必要が生じます。日本支店が補助的な機能のみしか有していない等、一定の要件を満たした場合には日本支店はPEとされませんが、条文上、具体的なガイドラインが明文化されてません。

日本子会社、、、原則として外国法人のPEではない。但し、一定の要件をみたしてしまうと、PE認定されてしまいます。

原則としてPEと認定される事業体を選択するのか、原則としてPEと認定されない事業体を選択するのか、答えは簡単です。日本子会社を設置した場合には、その日本子会社は、マーケティング等の補助的な業務に従事することになり、サービス会社として、日本子会社の固定費に一定%のマージンを賦課して、親会社に請求することが多いです。

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