アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

郵便外交員500人申告漏れ計17億円 (新聞報道を解説)

投稿日: 

個人の保険外交員が、確定申告の際に費用計上した、携帯電話使用料やガソリン代が、税務上否認されました。

一部は事業に使っていたはずなのですが、個人の所得税法では、事業部分と個人使用部分が混在している場合には、その全額を費用計上が否認されることになってます。この点は、個人事業主にとっては不利ですね。。

2015-04-21

以下 朝日デジタル 8月25日(火)

愛知、静岡、岐阜、三重の東海4県で、500人を超える郵便局の保険外交員らが、根拠のない経費をつけて事業所得を圧縮したとして、名古屋国税局から総額約17億円の申告漏れを指摘されたことがわかった。(中略)

関係者によると、新たに指摘された外交員らは申告の際、仕事と無関係のマイカーの燃料費や携帯電話の使用料のほか、同僚との飲み食いを接待交際費などとして計上し、事業収入から差し引き、事業所得を圧縮した。申告漏れは2013年までの3年間で計約17億円に上ったという。

 - ブログ

  関連記事

所得税確定申告 4月17日以降も申告可能に。手続きに関する詳細は? 

確定申告書ですが、4月17日以降であっても柔軟に受け付けてもらえることになりまし …

青色申告会

今日は青色申告会主催の、消費税申告相談会の相談員として、船橋に来ました。個人事業 …

税制改正大綱発表されました

下記が主な改正事項なんですが、ただ、一番大事な抜本的な改正案は見送られました。 …

民泊による所得 区分は雑所得?不動産所得?

民泊による所得区分は、不動産所得ではなく雑所得となりました。 不動産所得となって …

二世帯住宅 小規模宅地の評価減の特例で新たな見解

先週の水曜勉強会でも取り上げていたのですが、小規模宅地の評価減の二世帯住宅への適 …

外国人の税務
生前贈与まとめ

非課税で贈与できる方法をまとめてみました。 【1】通常の贈与 … 1 …

タイ進出時の名義株の注意点

今日はバンコクに移動してきました。バンコク事務所で少し打合せしてきました。 タイ …

国外財産に対する相続税贈与税の課税

令和3年の税制改正で、国外財産に対する相続税、贈与課税が少しだけシンプルになりま …

PAGE TOP