東京地裁 PE認定で新たな見解 (水曜勉強会)
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今日の講師は苗代さん。皆、税務調査の対応で出払ってしまい。。今日は5人だけでの勉強会でした。今回は、特に平成27年5月の米国法人の日本でのPE認定の判決に関するトピックに時間を割きました。
インターネットでの自動車用品の通販を行う米国法人。米国で注文を受けて、日本の顧客に販売。売上は米国で申告しており、日本では申告してませんでした。しかし、この米国法人、日本で従業員を採用して、アパートを借りて商品をその日本国内のアパートで保管し、日本語説明書の梱包をし、発送業務を行っていたところから、日本の税務当局は、この米国法人は日本にもPE(=恒久的施設)があるので、日本で売上を申告するように指摘したところから裁判は始まりました。
日米租税条約では、「商品の保管又は引き渡しのためにのみ使用する施設」は、PEに該当しないと規定してます。確かに、日本で行っている作業は、商品の保管や引き渡し、さらには日本語説明書を梱包するのみ、、という極めて単純かつ機械的な作業ですので、あまり重要性はなく、このPE除外規定に該当するように思えます。ただし、東京地裁は、「単純作業なのかどうかが重要な訳ではなく、その作業が商品に付加価値を与えているか否かが重要である」と、解釈しました。確かに、日本に商品があることは、顧客に低価格で商品を配送できますし、顧客からのオーダーに比較的迅速に対応できます。返品も日本で対応できてしまいます。。ということを考えると、日本のアパートが、この商品の価値に与えている影響は大きく、「商品の保管又は引き渡しのみ」という役割を超えます。
PE認定も、ずいぶん拡大解釈されてきました。
海外企業が日本の顧客に商品を販売する際には、商社を通すか、直接海外から配送するか、、しない場合には、日本で納税義務が強いられる時代になってきました。

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