アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

ふるさと納税 節税にはならないが得することもある(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は山本会計士。マイナンバー制度、電気通信事業者に関する消費税の改正、非居住者に対する課税等を解説。その中でも、今回はふるさと納税についてのトピックを御紹介します。

2015-10-06

ふるさと納税の制度自体は、好きな市区町村に寄付した金額とほぼ同額の所得税住民税が減額される制度ですので、節税にはなりません。正確には、2000円位損します。

ただし、寄付した先から送られてくる特産品によっては、損した2000円を回収できることもあります。例えば、10,000円を寄付した場合、減少する税金は8000円ですので、2000円損した形になりますが、その寄付により、5000円相当分のお米をもらえるため、結果的に3000円得することもあります。

市区町村側からみると、他の市区町村に納付されていたはずの税金を、横取り(?)できる制度になりますので、各市区町村でも気合いが入っているようです。港区では、他の市区町村にふるさと納税する方が多く、既に税収のうち1億6000万円が他の市区町村にいってしまったそうです。舛添知事も大変ですね。。

 - ブログ ,

  関連記事

no image
5400万円脱税容疑、柏のキャバクラ経営者ら逮捕 千葉

キャバクラを経営する法人経営者が逮捕されました。売上代金を3人の個人に取得させ、 …

確定申告無料相談会

確定申告の無料相談会で相談員をしてきました。 「書き方さえわかれば簡単なんだけど …

従業員の給与の一部親会社負担 その⑥

海外法人への出向者の給与格差補填金を日本の親会社の損金に算入する場合には、その根 …

上場株式の譲渡損失の繰越 一定の書類の添付を忘れた場合

上場株式の譲渡損失は、翌年以後3年間繰り越すことができますが、そのためには: ① …

法人が購入した資産を、親族のみが使用した場合(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さんでした。国税不服審判所が、平成24年11月1日に行 …

no image
税務上の「中小法人等」と「中小企業者等」の違い

中小企業に対する税制上の優遇措置は、「中小法人等」に適用されるものと、「中小企業 …

役員報酬が未払の場合の源泉所得税の納付

 資金繰の都合上、役員報酬が未払いとなってしまう場合があります。この場合であって …

no image
バンコク事務所 WEBリニューアル

バンコク事務所のWEBをリニューアルしました。タイ進出に関するアドバイスにつき …

PAGE TOP