アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

ふるさと納税 節税にはならないが得することもある(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は山本会計士。マイナンバー制度、電気通信事業者に関する消費税の改正、非居住者に対する課税等を解説。その中でも、今回はふるさと納税についてのトピックを御紹介します。

2015-10-06

ふるさと納税の制度自体は、好きな市区町村に寄付した金額とほぼ同額の所得税住民税が減額される制度ですので、節税にはなりません。正確には、2000円位損します。

ただし、寄付した先から送られてくる特産品によっては、損した2000円を回収できることもあります。例えば、10,000円を寄付した場合、減少する税金は8000円ですので、2000円損した形になりますが、その寄付により、5000円相当分のお米をもらえるため、結果的に3000円得することもあります。

市区町村側からみると、他の市区町村に納付されていたはずの税金を、横取り(?)できる制度になりますので、各市区町村でも気合いが入っているようです。港区では、他の市区町村にふるさと納税する方が多く、既に税収のうち1億6000万円が他の市区町村にいってしまったそうです。舛添知事も大変ですね。。

 - ブログ ,

  関連記事

良い仕事仲間と!

だんだんと忙しいシーズンに入ってきました。頑張って乗り越えます!

no image
振替納税や還付口座に指定できない銀行

所得税の確定申告の時期が近づいてきました。納税については振替納税、還付については …

移転価格税制の調査動向②

前回の http://www.altesta.com/info/2020/06/ …

居住者か非居住者か?② 税務調査

2017年1月23日の国税不服審判所(←国税庁が設けた裁判所のようなものです)の …

海外中古不動産を利用した節税を問題視(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は私が担当しました。マイナンバーの記載省略の制度、タックスヘイ …

会社規模区分と土地保有特定会社

相続税対策を検討する際に注目となる税制改正を紹介します。 総資産の中に占める不動 …

配偶者控除と基礎控除 所得制限に注意

配偶者控除と基礎控除ですが、所得により控除額が変わりますので、きわどい方は要注意 …

個人開業医の所得計算の特権

社会保険診療報酬が5000万円で、且つ自由診療報酬等を含めた医院/病院の医業収益 …

PAGE TOP