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ふるさと納税 節税にはならないが得することもある(水曜勉強会)

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今日の勉強会の講師は山本会計士。マイナンバー制度、電気通信事業者に関する消費税の改正、非居住者に対する課税等を解説。その中でも、今回はふるさと納税についてのトピックを御紹介します。

2015-10-06

ふるさと納税の制度自体は、好きな市区町村に寄付した金額とほぼ同額の所得税住民税が減額される制度ですので、節税にはなりません。正確には、2000円位損します。

ただし、寄付した先から送られてくる特産品によっては、損した2000円を回収できることもあります。例えば、10,000円を寄付した場合、減少する税金は8000円ですので、2000円損した形になりますが、その寄付により、5000円相当分のお米をもらえるため、結果的に3000円得することもあります。

市区町村側からみると、他の市区町村に納付されていたはずの税金を、横取り(?)できる制度になりますので、各市区町村でも気合いが入っているようです。港区では、他の市区町村にふるさと納税する方が多く、既に税収のうち1億6000万円が他の市区町村にいってしまったそうです。舛添知事も大変ですね。。

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