アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

ふるさと納税 節税にはならないが得することもある(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は山本会計士。マイナンバー制度、電気通信事業者に関する消費税の改正、非居住者に対する課税等を解説。その中でも、今回はふるさと納税についてのトピックを御紹介します。

2015-10-06

ふるさと納税の制度自体は、好きな市区町村に寄付した金額とほぼ同額の所得税住民税が減額される制度ですので、節税にはなりません。正確には、2000円位損します。

ただし、寄付した先から送られてくる特産品によっては、損した2000円を回収できることもあります。例えば、10,000円を寄付した場合、減少する税金は8000円ですので、2000円損した形になりますが、その寄付により、5000円相当分のお米をもらえるため、結果的に3000円得することもあります。

市区町村側からみると、他の市区町村に納付されていたはずの税金を、横取り(?)できる制度になりますので、各市区町村でも気合いが入っているようです。港区では、他の市区町村にふるさと納税する方が多く、既に税収のうち1億6000万円が他の市区町村にいってしまったそうです。舛添知事も大変ですね。。

 - ブログ ,

  関連記事

広大地

三大都市圏であれば面積500㎡以上、それ以外の場所でも面積1000㎡の土地につい …

海外ネットワーク
株式の譲渡所得に税金がかからない国

日本では、株式の譲渡所得に対して20%の税率で税金が課されますが、世界の中には、 …

日米相続セミナー開催 (1月27日 トーランスにて)

1月27日にトーランスにて、米国にお住まいの日本人の方々を対象に、日米相続セミナ …

海外ネットワーク
海外赴任が決まったら

色々やることがあります。 会社側 *出国時年調を行います。出国時までの給与を計算 …

消費税の課税事業者を選択する際の注意(水曜勉強会)

昨日の勉強会で触れた話題ですが、多額の固定資産投資を行うことがわかっていた場合、 …

no image
振替納税や還付口座に指定できない銀行

所得税の確定申告の時期が近づいてきました。納税については振替納税、還付については …

デンソー12億円課税取り消し!租税回避地巡り最高裁判決(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。デンソーが、シンガポール子会社につき受けた、12億 …

今日のランチは

東京事務所の社員の結婚報告会でした。末永くお幸せに!!  

PAGE TOP