ふるさと納税 節税にはならないが得することもある(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は山本会計士。マイナンバー制度、電気通信事業者に関する消費税の改正、非居住者に対する課税等を解説。その中でも、今回はふるさと納税についてのトピックを御紹介します。
ふるさと納税の制度自体は、好きな市区町村に寄付した金額とほぼ同額の所得税住民税が減額される制度ですので、節税にはなりません。正確には、2000円位損します。
ただし、寄付した先から送られてくる特産品によっては、損した2000円を回収できることもあります。例えば、10,000円を寄付した場合、減少する税金は8000円ですので、2000円損した形になりますが、その寄付により、5000円相当分のお米をもらえるため、結果的に3000円得することもあります。
市区町村側からみると、他の市区町村に納付されていたはずの税金を、横取り(?)できる制度になりますので、各市区町村でも気合いが入っているようです。港区では、他の市区町村にふるさと納税する方が多く、既に税収のうち1億6000万円が他の市区町村にいってしまったそうです。舛添知事も大変ですね。。
関連記事
-
-
外国人出向者の日本における税金を立替払した場合 源泉徴収義務は?
米国の社員が、米国の親会社から日本の子会社に出向してくるケース場合に、その米国人 …
-
-
売掛金を回収しにいったら会社がもぬけの殻。。(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さん。タワーマンションに関する評価の見直し、超富裕層税 …
-
-
IT関連業務の契約書の印紙税
契約書に印紙を貼付しなければならないケースは多いですが、IT企業が取り交わす契約 …
-
-
宮古島
年始に宮古島に行きました。冬なんで、海には入れず。砂浜もガラガラなんですけど、と …
-
-
勤務税理士の業務範囲拡大!(税理士法改正)
来年の税理士法の改正により、平成27年4月から、税理士事務所や税理士法人に勤務す …
-
-
外国法人の日本支店 帰属主義への変更による思わぬ弊害
税制改正により、平成28年4月以降、外国法人の日本支店に対しては、帰属主義が適用 …
-
-
国外転出時課税 海外に転出してしまった方にどうやって課税を指摘するのか (水曜勉強会)
今日の講師は岩里さん。国外転出時課税、ふるさと納税企業版、短期前払費用の特例等を …
-
-
清算結了した会社の帳簿書類
会社を清算結了させたので帳簿書類やその他経理関連の資料は全て捨てても大丈夫ですか …
- PREV
- 日本男子プロゴルフを会社に例えると
- NEXT
- 某バンコクのゴルフ場にて

