アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

無申告だった場合への”重加算税”の適用

投稿日: 

法人Aは、申告期限が来ても確定申告を行いませんでした。そこで税務調査が行われ、申告義務があることを指摘されたとします。。

この場合、無申告加算税が課されることはわかりますが、果たして、重加算税は課されるのでしょうか??

Picture4答えは、両方の場合があります。

申告しても納税額は生じない。と判断して申告しなかった場合→結果、納税額が生じたとしても重加算税は課されません。(無申告加算税のみ)

申告すると納税額が生じてしまう。とわかっていた場合→無申告加算税が課される他、重加算税も課されます。

 - ブログ

  関連記事

東京都全域の飲食店に営業時間短縮要請へ

キャバクラ、ガールズバー、ホストクラブ、カラオケボックスは、再び自粛ですね。この …

子会社設立費用の親会社負担

子会社設立の際の司法書士報酬等ですが、子会社が負担すべきか、親会社が負担しても良 …

少年野球の夏合宿 その2

自分も少年野球やってましたが、野球を教える立場になると、野球を教えることが大事な …

(新聞報道を解説) 配偶者控除2017年に新制度 首相が検討指示

配偶者控除 の改正は2017年になりそうです。妻の年収が103万円以下である場合 …

no image
株式の譲渡制限をかけたからといって

他人に株がわたる事は無い、、と思ったら大間違いです。取締役会による譲渡制限をかけ …

ランチ会

従業員の交流を図るために、2-3ヵ月おきに、ランチ会やってます。今日は焼肉!

海外ネットワーク
株式の譲渡所得に税金がかからない国

日本では、株式の譲渡所得に対して20%の税率で税金が課されますが、世界の中には、 …

海外ネットワーク
海外赴任が決まったら

色々やることがあります。 会社側 *出国時年調を行います。出国時までの給与を計算 …

PAGE TOP