野球賭博
投稿日:
巨人の福田聡志投手が野球賭博に関与していたことが発表されました。この問題は、9月30日に、川崎ジャイアンツ球場に入ろうとして警備員に制された男性A氏が「福田に金を返してもらいにきた」と話したことから発覚したそうです。
このA氏、税理士法人勤務だというから驚きです。自称なので、事実はどうなのかわかりませんが、従業員の名義を貸した税理士法人、ホント勘弁してほしいです。
関連記事
-
-
コロナ禍は“災害”と位置付けられることに(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は税理士の中川先。新型コロナ蔓延に伴う優遇措置について、解説し …
-
-
海外子会社への寄附金と通常の寄附金の違い(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さんです。 海外子会社への寄附金と、国内子会社への寄附 …
-
-
壊れそうな新築ビル
バンコクのサトーンエリア。。何か倒れそうですが、ぴかぴかの新築ビルです。 バンコ …
-
-
財産債務調書 提出する?
財産債務調書ってご存知でしょうか?国税通則法の改正にともない、平成27年度税制改 …
-
-
低金利・無担保無保証「中小企業経営力強化資金」で融資を受ける
中小企業経営力強化資金 (https://www.jfc.go.jp/n/fin …
-
-
非永住者に対する海外の上場株式の譲渡所得課税の範囲見直し/平成29年税制改正 【水曜勉強会】
今日の勉強会の講師は山本さん。平成29年度改正の非永住者の海外の上場株式の譲 …
-
-
2017年2月2日(木) ベトナム&インドネシア進出セミナー開催!
ベトナムとインドネシアの両国を、現地で事業を立ち上げてきた専門家を招き、事業環境 …
-
-
家なき子と特例 海外での不動産所有は対象外
先日、ある方から相談を受けました。 「家なき子特例を使用したいのですが、今、申告 …
- PREV
- 無申告だった場合への”重加算税”の適用
- NEXT
- 株式の譲渡所得に税金がかからない国

