アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

株式の譲渡所得に税金がかからない国

投稿日: 

日本では、株式の譲渡所得に対して20%の税率で税金が課されますが、世界の中には、キャピタルゲインに対して税金が課されない国があります。ニュージーランド、スイス、香港、シンガポール がその代表例です。

海外ネットワーク

ここ15年間での日本から各国への移住者の推移は:

ニュージーランド 2500人(1996年)→8400人(2013年)

スイス 2300人(1996年)→4700人(2013年)

香港 1000人(1996年)→2100人(2013年)

シンガポール 800人(1996年)→1800人(2013年)

となっていす。ニュージーランドへ移住される方が思いの他多いことには驚きました。

 

 

 - ブログ

  関連記事

Board Meeting INAA @モントリオール

モントリオールでINAAのBoard Meeting が行われてます。アルテスタ …

税務署へのタレコミ

 あまり気分の良い話しではないですが、 国税庁では、課税漏れに関する“タレコミ情 …

消費税の届出書の提出をミスした場合/課税期間特例選択届出書(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は、岩里さん。消費税のトラブル事例につき解説してもらいました。 …

今日のランチは

東京事務所の社員の結婚報告会でした。末永くお幸せに!!  

Jリーグ応援

以前、Jリーグの観戦にいったんですが、ビジター応援者、立ち入り禁止、、みたいなエ …

タックスヘイブン合算課税の改正2024年4月1日開始以後事業年度(水曜勉強会)

今日のオンライン勉強会の講師は田村さん。インボイス制度の改正点や、国際税務の改正 …

ランチ忘年会

今日は、夜参加できない女性社員を中心に、ランチ忘年会をインターコンチネンタルホテ …

所得税確定申告(転居に伴う手続き改正)

個人の住所を変更した場合ですが、2023年1月以降は異動届を提出せず、所得税の確 …

PAGE TOP