相続遺産脱税 遺言書偽造 落語家ら逮捕 (新聞報道を開設)
投稿日:
相続した遺産を公益法人に寄付したように装い脱税した事件が報道されました。
どいうことかというと、公益法人に寄付するとその財産には相続税が課されなくなるという特例があります。これを利用し、まず相続した10億円の遺産のうち8億円をいったん公益法人に寄付してしまいます。ただし、その寄付した8億円は、公益法人関係者と結託し、裏から引き出し、関係者で私的に使ってしまうというスキームです。8億円は形式的には寄付していたのですが、実質的には寄付されていない、と認定され相続税の納税を指摘されてしまいました。
以下 産経新聞 11月23日(月)10時11分配信
和歌山県の社会福祉法人「敬愛会」に巨額の寄付がなされ、直後に出金されて使途不明になっていた事件で、相続した遺産を同法人に寄付したように装い、約4億9500万円を脱税したなどとして、大阪地検特捜部は22日、相続税法違反などの容疑で不動産管理業、X氏ら7人を逮捕した。特捜部はいずれも認否を明らかにしていない。
他に逮捕されたのは、税理士のI氏や、落語家のK氏ら。7人の逮捕容疑は共謀し平成26年9月、T氏が死亡した兄から約10億5千万円相当の遺産を相続したのに2億円以外は敬愛会に寄付するとした虚偽の遺言書を税務署に提出。相続税約4億9500万円を脱税したとしている。
T氏は今月中旬、産経新聞の取材に「自分はだまされただけ。(税務署側と)追って納税する約束をした」と話していた。関係者の告発などで不正寄付が発覚。国税当局と特捜部が先月21日以降、関係先を家宅捜索し、関係者から事情を聴いていた。
関連記事
-
-
インボイス発行事業者登録の期限(当初2023年3月末)が延長されました
2023年10月からインボイスを発行できるようにするためには、2023年3月 …
-
-
報酬か給与か?注目の国税不服審判所裁決
国税不服審判所が、平成24年11月1日に、飲食業を営む法人が、そこに所属するホス …
-
-
オーナー企業の自社株対策(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山沢でした。オーナー企業向けの自社株対策を少し説明しました。 …
-
-
あけましておめでとうございます!
今年も宜しくお願い申し上げます。
-
-
コロナ禍は“災害”と位置付けられることに(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は税理士の中川先。新型コロナ蔓延に伴う優遇措置について、解説し …
-
-
法律改正 日本居住の代表者がいなくても法人登記可能に
法務省、外資系の登記規制を年内に廃止-日本居住の代表者がいなくても法人登記可能に …
-
-
法人が購入した資産を、親族のみが使用した場合(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さんでした。国税不服審判所が、平成24年11月1日に行 …
-
-
相続開始前3年以内の贈与は相続税が課されるが。。
相続開始前3年以内(=死亡の日から遡って3年以内)に、被相続人から贈与を受けてい …
- PREV
- 路線価は時価の何割?
- NEXT
- 日台租税協定 いよいよ締結! (新聞報道を開設)

