新設法人には必ず所得拡大促進税制の適用があります。
投稿日:
いろいろとややこしい要件はあるのですが。。。とにかく新設法人が1期目から従業員に給与を支払っている場合には、その給与総額の30%に対して10%(中小法人の場合には20%)分の税額控除を受けることができます。
詳しくは、「所得拡大促進税制」をチェックです!
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.htm
関連記事
-
-
輸入消費税の還付
商品を海外から輸入する際に、輸入消費税を支払いますが、これを消費税申告上、仕入税 …
-
-
相続対策の切り札、一般社団法人 (水曜勉強会)
今日の水曜勉強会は2日遅れで金曜日開催でした。さて、一般社団法人が相続対策として …
-
-
Global Tax Network のGlobal conferenceに参加してきました!
アルテスタは、Global Tax Network(本部 米国ミネアポリス) の …
-
-
INAA年次総会
アルテスタは、国際会計事務所ネットワーク”INAA” https:/ …
-
-
まだ保険事故が発生していない生命保険契約を相続したら? (生命保険契約に関する権利)
相続が発生した場合に生命保険金が支払われた場合、非課税限度額(500万円×法定相 …
-
-
Type of business entities in Japan
There are a number of entities available …
-
-
移転価格税制により多国籍企業が提出を求められる文書
平成28年4月1日以後開始事業年度から、多国籍グループ企業に属する法人は、各種文 …
-
-
Jリーグ応援
以前、Jリーグの観戦にいったんですが、ビジター応援者、立ち入り禁止、、みたいなエ …

