アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

新設法人には必ず所得拡大促進税制の適用があります。

投稿日: 

いろいろとややこしい要件はあるのですが。。。とにかく新設法人が1期目から従業員に給与を支払っている場合には、その給与総額の30%に対して10%(中小法人の場合には20%)分の税額控除を受けることができます。

詳しくは、「所得拡大促進税制」をチェックです!

http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.htm

Taxsaving4

 

 - ブログ

  関連記事

壊れそうな新築ビル

バンコクのサトーンエリア。。何か倒れそうですが、ぴかぴかの新築ビルです。 バンコ …

千葉銀行 香港支店

今日は、日ごろからお世話になっている、千葉銀行の香港支店にお邪魔して来ました。立 …

香港出張

香港から日本に進出するお客様に、日本でのサービスを提案してきました。とりあえず一 …

「青色申告の承認申請書」の再申請

二期連続で期限後申告書を提出できなかった場合には、青色申告の承認が取り消されます …

今年の年末調整は再計算が大幅増加か?配偶者控除、配偶者特別控除の計算要注意(水曜勉強会)

2018年12月からの年末調整計算については再計算の対象者が増えそうです。201 …

日本法人の役員の外国税額控除

日本法人の役員A(日本居住者)が、米国に出張しましたが、出張日数の関係で米国で所 …

国際相続セミナー開催してきました。

先週、カリフォルニア州のトーランスにて、国際相続に関するセミナーを開催してきまし …

個人所得税
タックスヘイブン対策税制の適用を除外させるための要件

シンガポール、香港、さらには2013~2015年に限ってタイ等の軽課税国に子会社 …

PAGE TOP