新設法人には必ず所得拡大促進税制の適用があります。
投稿日:
いろいろとややこしい要件はあるのですが。。。とにかく新設法人が1期目から従業員に給与を支払っている場合には、その給与総額の30%に対して10%(中小法人の場合には20%)分の税額控除を受けることができます。
詳しくは、「所得拡大促進税制」をチェックです!
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.htm
関連記事
-
-
英語で記載された帳簿を正規の帳簿と呼べるのか?
青色申告の要件を満たすためには帳簿を作成しなければなりません。外資系の会社等は、 …
-
-
(新聞報道を解説) 架空外注はなぜ見つかってしまうのか?
1年前の事件ですが、某社が計上した外注費約6億円が架空取引であったとことが税務調 …
-
-
外国法人が国内不動産の賃貸収入を得る場合
外国法人が国内不動産の賃貸収入を収受する場合ですが、法人や個人事業主から賃料を収 …
-
-
申告が漏れていた場合の加算税(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さん。申告書を提出しなかった場合の加算税について、再度 …
-
-
2015年も宜しくお願いします!
本年もよろしくお願いします! 代表社員 山沢拓爾(左)、代表社員 山沢昌寛(右) …
-
-
旅行支出、ベトナムが首位 中国超え
2017年7~9月期の旅行消費額は前年同期比26.7%増の1兆2305億円と過去 …
-
-
配偶者控除見直し検討 自民税調会長が表明(新聞報道を解説)
配偶者控除の適用をうけることができなくなるから、年収103万円を超えての勤務はち …
-
-
千葉銀行 バンコク駐在員事務所開設パーティー
タイのバンコクで開催された千葉銀行様の駐在事務所開設パーティーにご招待頂いたので …

