新設法人には必ず所得拡大促進税制の適用があります。
投稿日:
いろいろとややこしい要件はあるのですが。。。とにかく新設法人が1期目から従業員に給与を支払っている場合には、その給与総額の30%に対して10%(中小法人の場合には20%)分の税額控除を受けることができます。
詳しくは、「所得拡大促進税制」をチェックです!
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.htm
関連記事
-
-
本日 東京事務所が虎ノ門に移転しました!
本日より東京事務所が、赤坂から虎ノ門に移転となりました。 今後とも宜しくお願い申 …
-
-
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。旧年中はお世話になりました。本年もよろしくお願い …
-
-
繰越欠損金の控除の制限の特例(水曜勉強会)
今日の講師は佐々木さんです。 法人税の繰越欠損金の繰越控除の制限に関する特例、消 …
-
-
RSUやStockOption、ESPPの所得が20万円以下の場合
サラリーマンは、20万円以下の副収入があった場合でも、その所得の申告の必要は無い …
-
-
税務相談センター
税務署に、税務の質問をしようと電話すると、”電話相談センター” なるものに転送さ …
-
-
寄付金課税に新たな解釈(水曜勉強会)
今日の勉強会は、わたくし、山沢が講師を務める出番でした。 マイナン …
-
-
(新聞報道を解説) 外れ馬券 経費と認めず 東京地裁、最高裁と別判断
この判決は絶対に納得いきません。 同じ営利目的で馬券を大量購入していたとてしても …
-
-
シルバーウィーク
子供とアスレチックに行ったのですが、これが結構きつい。。 疲れました。

