新設法人には必ず所得拡大促進税制の適用があります。
投稿日:
いろいろとややこしい要件はあるのですが。。。とにかく新設法人が1期目から従業員に給与を支払っている場合には、その給与総額の30%に対して10%(中小法人の場合には20%)分の税額控除を受けることができます。
詳しくは、「所得拡大促進税制」をチェックです!
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.htm
関連記事
-
-
株主への配当支払時の利益準備金の繰り入れ
法人が株主に配当金を支払う場合には、資本金の1/4 に達するまで、配当金の1/1 …
-
-
税理士任せで申告漏れ。税理士の責任を問うことはできる?
以前、韓国の人気女優が、韓国で3年間で約25億5千万ウォン(約2億5千万円)の申 …
-
-
日本台湾交流 野球教室
今週末、11月22日(土)、23日(日)に、台湾の3都市(台北→高雄→台中)で、 …
-
-
海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その①(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中川さん。海外の子会社に出向する従業員の給与の一部を、日本の …
-
-
持株会社を利用した相続対策
持株会社を設立すると相続税が下がることがあることをご存じですか? 自分が持ってい …
-
-
今年の確定申告
忙しすぎる。。。 もう、これ以上、個人の確定申告は受けれません。。 スミマセン。 …
-
-
少年野球の夏合宿
少年野球部で野球を教えることになり、休みの日が潰れる日も多くなりました。 先日、 …
-
-
個人の預金通帳の取引記録?
法人に税務調査が行われる際に、代表者や財務担当者の個人の預金通帳が事前にチェック …

