アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

新設法人には必ず所得拡大促進税制の適用があります。

投稿日: 

いろいろとややこしい要件はあるのですが。。。とにかく新設法人が1期目から従業員に給与を支払っている場合には、その給与総額の30%に対して10%(中小法人の場合には20%)分の税額控除を受けることができます。

詳しくは、「所得拡大促進税制」をチェックです!

http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.htm

Taxsaving4

 

 - ブログ

  関連記事

中小法人に適用される優遇税制 (水曜勉強会)

今日の勉強会から、新たに苗代さんが講師に加わりました。社内で最も英語力が高く外資 …

コワーキングスペース(Singapore)

Golden Equator Capital がシンガポール運営しているコワーキ …

Gooume プレス発表会

今日はお客様のプレス発表会に出席してきました。シンガポール法人のGooute P …

タワマン節税 税務当局の対応の行方は?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。タワマン節税に対する規制の行方を解説。 1億円で …

会社設立後の経理・税務調査
税法上の中小企業の定義 ~中小企業に認められる優遇措置~

法人課税には、中小企業に税制上の優遇措置が設けられてます。期末資本金が1億円以下 …

水曜勉強会
役員退職金を利用した節税スキームの落とし穴 (水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は、山本会計士です。若くして、既に銀行勤務経験や海外での会計事 …

馴染みの中華料理屋が閉店(*_*)

ここの麻婆麺、美味しかったし、TVでも特集されたのに。ちょっと自粛やりすぎじゃな …

カキ獲り

子供の日に、子供とカキ獲りにいきました。 あたり一面カキだらけでしたが、カキの寿 …

PAGE TOP