マイナンバー 罰則規定
投稿日:
人材業を営むお客様主催のマイナンバー勉強会に出席しました。最高で、懲役4年以下、200万円以下の罰金が課される制度。いよいよ緊張感も高まります。

<マイナンバー法に関する罰則規定>
(1)正当な理由なく、業務で取り扱う個人の秘密が記録された特定個人情報ファイルを漏えい
→4年以下の懲役 または200万円以下の罰金
(2)業務に関して知り得たマイナンバーを自己や第三者の不正な利益を図る目的で提供しまたは盗用
→3年以下の懲役 または150万円以下の罰金
(3)人を欺き、暴行を加え、または脅迫することや財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為などによりマイナンバーを取得
→3年以下の懲役 または150万円以下の罰金
(4)偽りその他不正の手段により通知カード又は個人番号カードの交付を受けること
→6か月以下の懲役 または50万円以下の罰金
(5)特定個人情報保護委員会の命令に違反
→2年以下の懲役 または50万円以下の罰金
(6)虚偽の報告、虚偽の資料提出、答弁や検査の拒否、検査妨害など
→1年以下の懲役 または50万円以下の罰金
関連記事
-
-
従業員の売上代金着服に対する重加算税の適用(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さん。外形標準課税の見直後調査、空家の譲渡特例の通知義 …
-
-
日本に支店等を保有する外国法人/非居住者にサービス提供した場合(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さんです。海外企業から売上をもらった場合の消費税処理の …
-
-
歓迎会
6月に丹治さんが入社されたのに続き、7月は中村さんが入社されました。トロントの会 …
-
-
「租税回避行為」と「脱税」の違い。。
例えば、「立ち読み禁止」の本屋さんで、本を立って読むのが「脱税」。座って読むのが …
-
-
勤務税理士の業務範囲拡大!(税理士法改正)
来年の税理士法の改正により、平成27年4月から、税理士事務所や税理士法人に勤務す …
-
-
郵便による提出
提出期限は7月31日。書類を郵送で提出しようとするときは、7月31日までに郵便局 …
-
-
INAA 総会 at シンガポール
アルテスタが所属している国際会計事務所ネットワークINAAの総会に参加してきまし …
-
-
シンガポール出張 マリーナ・ベイ地区へのテロ攻撃?
7月5日にシンガポールに滞在してきました。お客様の事務所からの眺めです。素晴らし …
