アルテスタ税理士法人

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マイナンバー 罰則規定

投稿日: 

人材業を営むお客様主催のマイナンバー勉強会に出席しました。最高で、懲役4年以下、200万円以下の罰金が課される制度。いよいよ緊張感も高まります。

2015-12-19

 

<マイナンバー法に関する罰則規定>
(1)正当な理由なく、業務で取り扱う個人の秘密が記録された特定個人情報ファイルを漏えい
→4年以下の懲役 または200万円以下の罰金

(2)業務に関して知り得たマイナンバーを自己や第三者の不正な利益を図る目的で提供しまたは盗用
→3年以下の懲役 または150万円以下の罰金

(3)人を欺き、暴行を加え、または脅迫することや財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為などによりマイナンバーを取得
→3年以下の懲役 または150万円以下の罰金

(4)偽りその他不正の手段により通知カード又は個人番号カードの交付を受けること
→6か月以下の懲役 または50万円以下の罰金

(5)特定個人情報保護委員会の命令に違反
→2年以下の懲役 または50万円以下の罰金

(6)虚偽の報告、虚偽の資料提出、答弁や検査の拒否、検査妨害など
→1年以下の懲役 または50万円以下の罰金

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