アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

役員報酬。経済的利益の額も株主総会での決議が必要なのか? (水曜勉強会)

投稿日: 

今年最後の勉強会の講師は中野さん。役員に対する定期同額給与と、経済的利益の関係について解説。

image

役員報酬は、定時総会で定められた金額に従い、毎月同額(定期同額)で支給しなければならないことはご存知の通りですが。。 では定時定められた役員報酬額の他に、会社が社宅を貸与していたり、経済的な利益を供与していた場合には、定時総会で定めらえた金額を超えているものとして、否認されてしまうのでしょうか?  ここは、その役員に対する経済的利益が、毎月定額で支給されている場合には、損金性を否認されることはありません。定時総会では、金銭で支給する役員報酬の金額を定めることとされており、経済的利益の支給額に関しては、定時総会で決議されていなくても、毎月同額であれば、損金に算入されることになります。

ただし実務的には。。役員の親族に家賃を支給したり、本人以外の方への経済的利益の支給に関しては、この限りではなさそうですので、注意が必要です。

 - ブログ

  関連記事

新型ウイルス- 売上が急減した中小企業へのセーフティーネット融資実施へ

新型コロナウイルスの感染拡大で中小企業の経営に影響が出ていることから、政府は、売 …

コロナ禍は“災害”と位置付けられることに(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は税理士の中川先。新型コロナ蔓延に伴う優遇措置について、解説し …

上海でのミーティング

今回は3人で上海に来ました。今日は早朝から3件のミーティングでした。日本に関する …

香港出張

今日は、INAAの香港代表事務所のKENNY会計士の事務所に立ち寄りました。香港 …

船橋事務所の近くの焼肉屋

船橋事務所の近くに、ゴリラ精肉店 というナイスな名前の焼肉屋があります。http …

日本男子プロゴルフを会社に例えると

1年間の賞金総額は、約35億円。会社に例えると、年間売上35億円の広告業社。そこ …

飲食店への税務調査 

飲食店では、現金売上を意図的に申告しないことが多いため、現金売上の漏れが無いか否 …

欠損金のある会社を買収した場合 (欠損等法人の欠損金の繰越不適用)

繰越欠損金を保有する会社を買ってきて節税、、なんてスキームに対しては、10年位前 …

PAGE TOP