アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

役員報酬。経済的利益の額も株主総会での決議が必要なのか? (水曜勉強会)

投稿日: 

今年最後の勉強会の講師は中野さん。役員に対する定期同額給与と、経済的利益の関係について解説。

image

役員報酬は、定時総会で定められた金額に従い、毎月同額(定期同額)で支給しなければならないことはご存知の通りですが。。 では定時定められた役員報酬額の他に、会社が社宅を貸与していたり、経済的な利益を供与していた場合には、定時総会で定めらえた金額を超えているものとして、否認されてしまうのでしょうか?  ここは、その役員に対する経済的利益が、毎月定額で支給されている場合には、損金性を否認されることはありません。定時総会では、金銭で支給する役員報酬の金額を定めることとされており、経済的利益の支給額に関しては、定時総会で決議されていなくても、毎月同額であれば、損金に算入されることになります。

ただし実務的には。。役員の親族に家賃を支給したり、本人以外の方への経済的利益の支給に関しては、この限りではなさそうですので、注意が必要です。

 - ブログ

  関連記事

事業所税 (水曜勉強会)

今日の水曜勉強会の講師は、中野さん。3月決算法人対応の忙しい中、「外れ馬券税制」 …

no image
(新聞報道を解説) 国税OB脱税指南 在宅起訴へ

少し古い報道ですが、国税局OBが、脱税アドバイスを行ったとして在宅起訴されました …

某バンコクのゴルフ場にて

先日、バンコクでRoyalGemsというゴルフ場にいったのですが、そのゴルフ場で …

個人所得税
新聞代 所得税法上の家事関連費の考え方

新聞代って、法人で購読している場合には、税務計算上法人で経費計上できますよね。 …

給与が外注費か?(水曜勉強会)消費税の仕入税額控除の適用可否をめぐる事件

今日の勉強会の講師は中川さんです。東京地方裁判所の判決結果を解説してもらいました …

国税当局が納税管理人を指定できるようになります(水曜勉強会)

今日のリモート水曜勉強会の講師は岩里さん 税制改正大綱について解説してもらいまし …

過大退職金に関する判決

泡盛「残波」を製造する比嘉酒造が、国税当局から、過大役員報酬と、過大役員退職金に …

シャァザク

今日、マーキュリージェネラル弁護士法人の大阪本社を訪問しました。なんと、会議室に …

PAGE TOP