役員報酬。経済的利益の額も株主総会での決議が必要なのか? (水曜勉強会)
投稿日:
今年最後の勉強会の講師は中野さん。役員に対する定期同額給与と、経済的利益の関係について解説。

役員報酬は、定時総会で定められた金額に従い、毎月同額(定期同額)で支給しなければならないことはご存知の通りですが。。 では定時定められた役員報酬額の他に、会社が社宅を貸与していたり、経済的な利益を供与していた場合には、定時総会で定めらえた金額を超えているものとして、否認されてしまうのでしょうか? ここは、その役員に対する経済的利益が、毎月定額で支給されている場合には、損金性を否認されることはありません。定時総会では、金銭で支給する役員報酬の金額を定めることとされており、経済的利益の支給額に関しては、定時総会で決議されていなくても、毎月同額であれば、損金に算入されることになります。
ただし実務的には。。役員の親族に家賃を支給したり、本人以外の方への経済的利益の支給に関しては、この限りではなさそうですので、注意が必要です。
関連記事
-
-
輸出証明書の輸出者の名前が自社でなくても、輸出免税の適用は受けれる!
香港法人の日本子会社A社に税務調査が入りまして、日本子会社が香港に輸出してる物品 …
-
-
輸入消費税の還付
商品を海外から輸入する際に、輸入消費税を支払いますが、これを消費税申告上、仕入税 …
-
-
CCCJ Canada/Japan tax and business start up seminar (supported by Altesta Corporation)
https://www.cccj.or.jp/events/cccj-canad …
-
-
消費税の課税事業者となるには
消費税の免税事業者が、消費税の課税売上よりも課税仕入が多くなることにより消費税の …
-
-
カナダ日本 国際税務セミナー
今夜は、🇨🇦カナダ大使館にて、セミナー主催しまし …
-
-
緊急事態宣言発令による税務調査への影響(水曜勉強会)
今日のリモートワーク勉強会の講師は丹治さん。確定申告の注意事項、民泊事業を行うも …
-
-
所得税確定申告(転居に伴う手続き改正)
個人の住所を変更した場合ですが、2023年1月以降は異動届を提出せず、所得税の確 …
-
-
香港での銀行口座開設事情
香港のHSBCにお邪魔してます。香港での銀行口座開設ですが、法人口座、個人口座共 …
