役員報酬。経済的利益の額も株主総会での決議が必要なのか? (水曜勉強会)
投稿日:
今年最後の勉強会の講師は中野さん。役員に対する定期同額給与と、経済的利益の関係について解説。

役員報酬は、定時総会で定められた金額に従い、毎月同額(定期同額)で支給しなければならないことはご存知の通りですが。。 では定時定められた役員報酬額の他に、会社が社宅を貸与していたり、経済的な利益を供与していた場合には、定時総会で定めらえた金額を超えているものとして、否認されてしまうのでしょうか? ここは、その役員に対する経済的利益が、毎月定額で支給されている場合には、損金性を否認されることはありません。定時総会では、金銭で支給する役員報酬の金額を定めることとされており、経済的利益の支給額に関しては、定時総会で決議されていなくても、毎月同額であれば、損金に算入されることになります。
ただし実務的には。。役員の親族に家賃を支給したり、本人以外の方への経済的利益の支給に関しては、この限りではなさそうですので、注意が必要です。
関連記事
-
-
相続遺産脱税 遺言書偽造 落語家ら逮捕 (新聞報道を開設)
相続した遺産を公益法人に寄付したように装い脱税した事件が報道されました。 どいう …
-
-
上海に来ました。
上海は何年ぶりでしょうか。とても綺麗な街に変わっている印象を受けました。 実は、 …
-
-
居住形態等に関する確認書の提出義務
所得税の申告書に添付する居住形態等に関する確認書(DECLARATION CON …
-
-
社長が会社に資金を貸し付けた場合に認定利息課税はあるか?
→無いです。 ここは誤りが多いので、気を付けましょう。
-
-
IT関連業務の契約書の印紙税
契約書に印紙を貼付しなければならないケースは多いですが、IT企業が取り交わす契約 …
-
-
居住者か非居住者か?(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は、岩里さん。内国法人のほか、シンガポール他の複数の海外法人の …
-
-
183日ルール どこまで滞在日数に含まれる?
アメリカ法人に勤務し、給与もアメリカ法人から支給されているマイケルさん。日本に短 …
-
-
休眠してしまった会社への貸付金の貸倒損失(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。マイナンバー制度、商品券の購入費用が交際費になるの …
