役員報酬。経済的利益の額も株主総会での決議が必要なのか? (水曜勉強会)
投稿日:
今年最後の勉強会の講師は中野さん。役員に対する定期同額給与と、経済的利益の関係について解説。

役員報酬は、定時総会で定められた金額に従い、毎月同額(定期同額)で支給しなければならないことはご存知の通りですが。。 では定時定められた役員報酬額の他に、会社が社宅を貸与していたり、経済的な利益を供与していた場合には、定時総会で定めらえた金額を超えているものとして、否認されてしまうのでしょうか? ここは、その役員に対する経済的利益が、毎月定額で支給されている場合には、損金性を否認されることはありません。定時総会では、金銭で支給する役員報酬の金額を定めることとされており、経済的利益の支給額に関しては、定時総会で決議されていなくても、毎月同額であれば、損金に算入されることになります。
ただし実務的には。。役員の親族に家賃を支給したり、本人以外の方への経済的利益の支給に関しては、この限りではなさそうですので、注意が必要です。
関連記事
-
-
非居住者であってもインターネット関連業者は日本で消費税納税 (水曜勉強会)
水曜勉強会、今日の講師は中野さんです。消費税法改正により、平成27年10月1日以 …
-
-
郵便外交員500人申告漏れ計17億円 (新聞報道を解説)
個人の保険外交員が、確定申告の際に費用計上した、携帯電話使用料やガソリン代が、税 …
-
-
IBM事件でIBM側勝訴 どこまでがセーフ? ”不当”の意味を考える(勉強会)
今日は、会計士の山本さんがIBM事件について解説しました。IBMが素晴らしいスキ …
-
-
ソーシャルワイヤー社 マザーズ上場おめでとうございます!
ニュースワイヤー、インキュベーションを手掛けるソーシャルワイヤー社が、今日東証マ …
-
-
慎ましく生きても、人生の大切な喜びはすべて味わえる
ビートたけしの言葉。尊敬します。 ———&# …
-
-
シルバーウィーク
子供とアスレチックに行ったのですが、これが結構きつい。。 疲れました。
-
-
厚生年金等の脱退一時金に対する課税
日本にお住まいになられていた方が母国へ帰国する際に、過去に支払っていた厚生年金保 …
-
-
外国人出向者の日本における税金を立替払した場合 源泉徴収義務は?
米国の社員が、米国の親会社から日本の子会社に出向してくるケース場合に、その米国人 …
