役員報酬。経済的利益の額も株主総会での決議が必要なのか? (水曜勉強会)
投稿日:
今年最後の勉強会の講師は中野さん。役員に対する定期同額給与と、経済的利益の関係について解説。

役員報酬は、定時総会で定められた金額に従い、毎月同額(定期同額)で支給しなければならないことはご存知の通りですが。。 では定時定められた役員報酬額の他に、会社が社宅を貸与していたり、経済的な利益を供与していた場合には、定時総会で定めらえた金額を超えているものとして、否認されてしまうのでしょうか? ここは、その役員に対する経済的利益が、毎月定額で支給されている場合には、損金性を否認されることはありません。定時総会では、金銭で支給する役員報酬の金額を定めることとされており、経済的利益の支給額に関しては、定時総会で決議されていなくても、毎月同額であれば、損金に算入されることになります。
ただし実務的には。。役員の親族に家賃を支給したり、本人以外の方への経済的利益の支給に関しては、この限りではなさそうですので、注意が必要です。
関連記事
-
-
Qualified invoice system
JP tax authority started new Consumption …
-
-
人材派遣会社の告発事案(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山本さん。大阪国税局が令和元年8月30日に消費税法違反で告発 …
-
-
国税当局が納税管理人を指定できるようになります(水曜勉強会)
今日のリモート水曜勉強会の講師は岩里さん 税制改正大綱について解説してもらいまし …
-
-
職権による休眠会社の強制解散(12年ぶり)
法務省が12年ぶりに休眠会社等の整理作業を行うそうです。休眠会社とは最後の登記か …
-
-
広大地の評価⇒2018年からの大改正(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山沢が担当しました。相続税法、広大地の評価減に関する大改正に …
-
-
台湾投資家の日本不動産投資
今日は台湾に来てます。台湾人投資家からの日本の不動産を購入に関する問い合わせも多 …
-
-
外国上場株式の譲渡損失 日本国内上場株式の譲渡益と相殺できるか?
2016年から、上場株式の譲渡損失は、上場株式の譲渡益からしか相殺することができ …
-
-
1099-INT Treasury Note
外国の1099を見るときに、1099-INTの区分も注意して下さい。外国の銀行の …
