アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

租税条約の届出書を提出し忘れてしまった場合

投稿日: 

租税条約の届出書を提出し忘れてしまうと、原則としては、その届出書を提出する前の取引については、免税措置や税務上の軽減措置を受けることができません。ただし、本当に租税条約の届出書を提出しないと、租税条約の適用を受けることはできないのでしょうか?

Picture6

日本インド租税条約 第12条では、技術報酬の支払いについて債務者主義(支払者の国で課税)による課税が規定されてます。一方、日本の税法は使用地主義(←詳細は昨日のブログにて。。)。もし、租税条約の届出がなければ租税条約の適用が受けれないとするならば、技術報酬の支払いは、租税条約の届出がなければ使用地主義が取られるはずです。

しかし、実際は、租税条約の届出書の提出が無くても、租税条約の取り扱い(債務者主義)が強制されてしまうのが、税務当局のスタンスです。

もし、税務調査で、租税条約の届出書が提出されていないから、租税条約の適用を受けることができない、、と指摘された場合、上記を根拠に交渉してみてはいかがでしょうか。。笑。

 

 - ブログ

  関連記事

130万円の壁

130万円の壁とは、妻が夫の健康保険の扶養でいることができるかどうかの年収のこと …

no image
A new system for reporting overseas assets

A new system for reporting overseas asse …

よくある税務相談
タックスヘイブン対策税制(新聞報道を解説)

昨年末ですが、サンリオが、タックスヘイブン対策税制により、追徴課税を受けました。 …

上海でのミーティング

今回は3人で上海に来ました。今日は早朝から3件のミーティングでした。日本に関する …

タイはこれからお正月です。

日本でいえば、大晦日といったところでしょうか。バンコク事務所が入居するサービスオ …

外国法人の日本進出
社会保険労務士 開業

開業を希望する社会保険労務士の方いませんか? アルテスタ税理士法人では、社内開業 …

アルテスタが選ばれる理由
少数株主の排除に関する法律改正→事業承継対策への活用

平成27年5月1日から法律が変わり、少数株主の排除に関する新しい法律が施行されて …

電子取引の電子データ保存 検索要件不要に(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は原田さんと田野さん。電子取引書類の電子保存の改正について解説 …

PAGE TOP