アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

租税条約の届出書を提出し忘れてしまった場合

投稿日: 

租税条約の届出書を提出し忘れてしまうと、原則としては、その届出書を提出する前の取引については、免税措置や税務上の軽減措置を受けることができません。ただし、本当に租税条約の届出書を提出しないと、租税条約の適用を受けることはできないのでしょうか?

Picture6

日本インド租税条約 第12条では、技術報酬の支払いについて債務者主義(支払者の国で課税)による課税が規定されてます。一方、日本の税法は使用地主義(←詳細は昨日のブログにて。。)。もし、租税条約の届出がなければ租税条約の適用が受けれないとするならば、技術報酬の支払いは、租税条約の届出がなければ使用地主義が取られるはずです。

しかし、実際は、租税条約の届出書の提出が無くても、租税条約の取り扱い(債務者主義)が強制されてしまうのが、税務当局のスタンスです。

もし、税務調査で、租税条約の届出書が提出されていないから、租税条約の適用を受けることができない、、と指摘された場合、上記を根拠に交渉してみてはいかがでしょうか。。笑。

 

 - ブログ

  関連記事

東京事務所移転

今週から、東京事務所が移転しました。引越しは結構大変でしたが、無事執務を開始する …

法人が購入した資産を、親族のみが使用した場合(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さんでした。国税不服審判所が、平成24年11月1日に行 …

イタリアの朝市で

半年くらい前に、イタリアでの会議に参加した際に、ちょっと立ち寄った朝市。 ここで …

プロゴルファーが獲得する賞金

プロゴルファーが獲得する賞金ですが、そのプロゴルファーが別途設立した法人で収受で …

サッカー ロシアワールドカップ 開催都市は?

サッカーワールドカップの組合抽選が間もなくです。開催都市は下記11都市です。日本 …

法人から個人へ名義変更した“低解約返戻金タイプの保険”に注意(水曜勉強会)

今日の勉強会ですが、皆3月決算で出払っており、、、、。何ともさびしいい勉強会でし …

大型の税務調査が行われやすい時期

お盆明けの最初の火曜日が圧倒的です。 ひとむかし前は、お盆明けの月曜だったのです …

租税条約 特典条項が締約される国

2022年1月時点において、日本が締結している租税条約のうち特典条項が付されてい …

PAGE TOP