アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

租税条約の届出書を提出し忘れてしまった場合

投稿日: 

租税条約の届出書を提出し忘れてしまうと、原則としては、その届出書を提出する前の取引については、免税措置や税務上の軽減措置を受けることができません。ただし、本当に租税条約の届出書を提出しないと、租税条約の適用を受けることはできないのでしょうか?

Picture6

日本インド租税条約 第12条では、技術報酬の支払いについて債務者主義(支払者の国で課税)による課税が規定されてます。一方、日本の税法は使用地主義(←詳細は昨日のブログにて。。)。もし、租税条約の届出がなければ租税条約の適用が受けれないとするならば、技術報酬の支払いは、租税条約の届出がなければ使用地主義が取られるはずです。

しかし、実際は、租税条約の届出書の提出が無くても、租税条約の取り扱い(債務者主義)が強制されてしまうのが、税務当局のスタンスです。

もし、税務調査で、租税条約の届出書が提出されていないから、租税条約の適用を受けることができない、、と指摘された場合、上記を根拠に交渉してみてはいかがでしょうか。。笑。

 

 - ブログ

  関連記事

プロゴルファーが獲得する賞金

プロゴルファーが獲得する賞金ですが、そのプロゴルファーが別途設立した法人で収受で …

2017年2月2日(木) ベトナム&インドネシア進出セミナー開催!

ベトナムとインドネシアの両国を、現地で事業を立ち上げてきた専門家を招き、事業環境 …

no image
外国法人の日本支店 契約書は必要

税制改正により、平成28年4月以降は、外国法人の日本支店は、支店というより、むし …

広大地の評価⇒2018年からの大改正(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山沢が担当しました。相続税法、広大地の評価減に関する大改正に …

ランチ忘年会

今日は、夜参加できない女性社員を中心に、ランチ忘年会をインターコンチネンタルホテ …

過大役員報酬(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。非常に業績の良い中古車輸出入業社が支払った役員報酬 …

リオオリンピックメダリスト 凱旋パレード

東京事務所の近くで、リオオリンピックのメダリストの凱旋パレード出発式がありました …

スポーツ選手の年俸 法人設立による節税

高額年俸を稼ぐプロスポーツ選手に対する課税が凄い話は前回説明しました。年俸2.2 …

PAGE TOP