租税条約の届出書を提出し忘れてしまった場合
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租税条約の届出書を提出し忘れてしまうと、原則としては、その届出書を提出する前の取引については、免税措置や税務上の軽減措置を受けることができません。ただし、本当に租税条約の届出書を提出しないと、租税条約の適用を受けることはできないのでしょうか?

日本インド租税条約 第12条では、技術報酬の支払いについて債務者主義(支払者の国で課税)による課税が規定されてます。一方、日本の税法は使用地主義(←詳細は昨日のブログにて。。)。もし、租税条約の届出がなければ租税条約の適用が受けれないとするならば、技術報酬の支払いは、租税条約の届出がなければ使用地主義が取られるはずです。
しかし、実際は、租税条約の届出書の提出が無くても、租税条約の取り扱い(債務者主義)が強制されてしまうのが、税務当局のスタンスです。
もし、税務調査で、租税条約の届出書が提出されていないから、租税条約の適用を受けることができない、、と指摘された場合、上記を根拠に交渉してみてはいかがでしょうか。。笑。
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